自転車駐車場の設置義務について

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更新日:2026年8月18日

自転車駐車場設置義務制度

中野区では放置自転車のない安全で快適なまちづくりを進めるため、「中野区自転車等放置防止条例」により、商業施設や娯楽施設等、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設のうち、一定規模以上のものを新築、増築する場合は自転車駐車場の設置を義務づけています。

適用区域

中野区全域に適用します。

該当する施設

下表の施設を新築、増築する場合には、自転車駐車場の設置義務に該当します。また、混合用途施設については、当該用途ごとに算出した自転車駐車場の規模の合計が10台以上の場合に設置義務に該当します。なお、算定した自転車駐車場の規模が200台を超える施設は、200台を超えた台数に2分の1を乗じて得た台数を200台に合算します。具体的な算定方法については添付の自転車駐車場設置義務制度案内パンフレットをご覧ください。

施設の用途ごとの義務台数
施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店・飲食店 店舗面積が200平方メートル以上のもの 店舗面積20平方メートルごとに1台
銀行、信用金庫その他の金融機関 店舗面積が250平方メートル以上のもの 店舗面積25平方メートルごとに1台
ぱちんこ屋、ゲームセンターその他の遊技場 店舗面積が150平方メートル以上のもの 店舗面積15平方メートルごとに1台
スポーツ、体育、健康の増進を目的とする施設 運動場面積が250平方メートル以上のもの 運動場面積25平方メートルごとに1台
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 教室面積が150平方メートル以上のもの 教室面積15平方メートルごとに1台
病院、診療所等の医療を提供する施設 診療室面積が150平方メートル以上のもの 診療室等・待合室の面積15平方メートルごとに1台

  • 自転車駐車場の規模で、1台に満たない端数は切り捨てます。
  • 平成21年1月1日以降に建築確認を受ける建築物から適用します。詳細は以下のファイルを参考にしてください。

施設を用途変更する場合

用途変更後の全施設から算定される設置義務自転車駐車場の規模が10台以上なら、設置の努力義務に該当します。設置義務の適用を受ける施設の用途及び設置すべき自転車駐車場の規模の算定基準は、新築の場合と同様です。
用途変更部分のみを対象とするのではなく、用途変更後の施設をすべて新築したとみなして当該施設に必要な自転車駐車場の規模を算定し、そこから現に設置されている自転車駐車場の規模を差し引いたものを、新たに設置すべき規模とします。

義務の適用の有無や用途変更に関しては、以下のファイルもあわせてご確認ください。

自転車駐車場設置の届出

建築確認申請とあわせて、自転車駐車場の位置・規模等について、自転車駐車場設置届出書を建築確認申請前に提出してください。また、施設の完了検査が終わり次第、自転車駐車場設置完了届出書を提出し完了検査を受けてください。

「設置届」は建築確認申請の前に、「完了届」は建築完了検査の後に提出します。

  • 書類はA4判とし、図面はA4判にたたんで、全体を左綴りにして提出してください。
  • 上記のほかに、必要に応じて参考となる資料を添付していただくことがあります。
  • 提出後に提出書類の内容(面積、駐車台数等)を変更する場合は、自転車駐車場変更届出書(添付図書含む)を提出してください。

自転車駐車場の構造・設備

 設置義務により設置される自転車駐車場は、利用者が安全にできるよう一定の水準以上でなければなりません。

  • 駐車台数1台につき1平方メートル以上の面積を必要とします。ただし、土地の形状及び多層式ラック等で効率的な駐車が可能な装置を用いるとき等、この基準によりがたい場合は、この限りではありません。
  • 案内板、路面表示などにより、自転車駐車場である旨が利用者によくわかるよう表示してください。
  • 利用者の安全のために必要と思われるときは、照明設備や柵等を配置してください。

設置義務に該当しない場合

自転車駐車場の設置義務は、一定の用途で大量の自転車駐車需要を発生させる施設の設置者に自転車駐車場の設置を義務付けたものです。
しかしながら、設置義務に該当しないからといっても自転車の駐車需要がないわけではありません。やはり、従業員用や顧客用の自転車駐車場は必要です。十分な自転車駐車場が設置されていないと、周辺道路に放置されることになります。
そこで、条例では施設設置者の責務として「施設の利用者のために、必要かつ十分な広さの自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。」、「自転車整理員の配置等の方法により、その施設における駐車自転車等の整理及びその施設の周辺における自転車等の放置防止に努めなければならない。」と規定しています。
条例の趣旨にのっとり、自転車駐車場の設置への協力をお願いいたします。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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