クリーニング所変更届
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更新日:2023年8月3日
内容
クリーニング所営業者が、営業者自身や施設に関する事項を変更した場合の届出です。
- 施設の名称を変更した。
- 営業者の住所を変更した。
- 営業者が改姓(改名)した。
- クリーニング師が替わった。
- 構造設備変更や増改築を小規模に行った。
これら以外の場合はご相談ください。
なお、1.から3.については営業者が個人の場合は電子申請ができます。
添付書類
- 設備変更や増改築の場合:図面等(1部)
- クリーニング師の変更の場合にはクリーニング師免許証(本証)をご持参ください。
- 営業者が法人の場合、社名、代表者等を変更した場合は登記事項証明書をご持参ください。
手数料
無料
注意事項
構造設備や増改築の変更の場合はその程度により新たに開設届が必要になる場合があります。
このような場合には、計画段階でご相談ください。
申請方法
電子申請(パソコン、スマートフォンで申請をする)
電子申請がはじめての方
電子申請をする際は、申請者IDが必要です。申請者IDを取得した後に電子申請を行ってください。
申請者IDの取得については、「インターネットで区へ申請ができます(電子申請)」をご覧ください。
電子申請の申請者IDをお持ちの方
窓口で申請
必要な書類をお持ちの上、以下の窓口へお越しください。
郵送で申請
申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要な書類を添えて、
下記担当まで送付してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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