中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱
2023年12月19日
要綱第203号
(設置)
第1条 建築技術に係る専門的技術及び知識を有する者を活用し、地域子ども施設の改修、建替え等に伴う施設の整備(以下「施設整備」という。)を円滑かつ適切に行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区地域子ども施設整備建築技術専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「地域子ども施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 中野区立児童館条例(昭和53年中野区条例第21号)に規定する中野区立児童館
(2) 中野区立ふれあいの家条例(昭和59年中野区条例第19号)に規定する中野区立ふれあいの家
(3) 中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号)に規定する中野区立学童クラブ
(4) 中野区立キッズ・プラザ条例(平成21年中野区条例第36号)に規定する中野区立キッズ・プラザ
(5) 中野区子育てひろば事業実施要綱(2017年中野区要綱第43号)に規定する子育てひろば事業の実施に係る施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(職務)
第3条 専門員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部育成活動推進課長(以下「育成活動推進課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 施設整備に係る工事の実施に関すること。
(2) 施設整備について、職員に対し助言及び指導をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、育成活動推進課長が定める事項
(任用)
第4条 専門員は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の免許を有し、かつ、児童館、学童クラブ、幼稚園、小学校、中学校、保育所その他区長が認める施設の施設整備又は修繕に関する事務に合計5年以上従事した経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。
2 専門員の任用数は、1人とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第6条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第7条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月19日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月23日要綱第223号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2024年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区虐待対応専門員設置要綱第3条第5項、中野区法的対応専門員設置要綱第3条第5項、中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱第3条第4項、中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱第4条第4項、中野区養育支援業務指導員設置要綱第3条第4項及び中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱第4条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区虐待対応専門員設置要綱の規定による中野区虐待対応専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区法的対応専門員設置要綱の規定による中野区法的対応専門員の任用、第3条の規定による改正後の中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱の規定による中野区子どもの権利救済相談・調査専門員の任用、第4条の規定による改正後の中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱の規定による中野区地域子ども施設整備専門員の任用、第5条の規定による改正後の中野区養育支援業務指導員設置要綱の規定による中野区養育支援業務指導員の任用及び第6条の規定による改正後の中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱の規定による中野区地域子ども施設整備建築技術専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。