中野区立ふれあいの家条例
昭和59年3月28日
条例第19号
(設置)
第1条 こどもやお年寄り等地域の人々が互いにふれあいながら明るく健やかな生活を営むための地域の施設として、中野区立ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を設置する。
2 ふれあいの家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 ふれあいの家は、こどもやお年寄り等に遊びや活動の場を提供するほか、次に掲げる事業を行う。
(1) こどもに健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操をゆたかにするための児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童館事業
(2) 地域のお年寄りが明るい生活を営むための事業
(3) 地域の多くの人々が交流するための事業
(利用)
第3条 ふれあいの家の利用時間、休業日等については、中野区規則(以下「規則」という。)で定める。
(行為制限)
第4条 ふれあいの家では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の利用を妨げ、又は迷惑となる行為
(2) 営利を目的とした行為
(3) 許可なくふれあいの家の施設等の原状を変更する行為
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第48号で、同年9月1日から施行)
附則(平成8年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、同年6月1日から施行する。
(利用開始日)
2 改正後の別表に規定する中野区立城山ふれあいの家の利用開始は、平成8年6月1日からとする。
(中野区立高齢者会館条例の一部改正)
3 中野区立高齢者会館条例(昭和53年中野区条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区立児童館条例の一部改正)
4 中野区立児童館条例(昭和53年中野区条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
中野区立みずの塔ふれあいの家 | 東京都中野区江古田一丁目9番24号 |
中野区立城山ふれあいの家 | 東京都中野区中野一丁目20番4号 |