中野区子育てひろば事業実施要綱

2017年3月30日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤立感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育てひろばの設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子どもの健やかな育ちを支援することを目的として中野区が実施する子育てひろば事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(2021要綱166・一部改正)

(対象)

第2条 子育てひろば事業の対象者は、0歳児から就学前の児童とその保護者(以下「乳幼児親子」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 子育てひろば事業は、乳幼児親子が相互の交流を行う場所として、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。

(委託)

第4条 子育てひろば事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」と総称する。)に委託して実施することができる。

2 子育てひろば事業を開始する社会福祉法人等は、社会福祉法第69条第1項の規定による届出を行わなければならない。

(2021要綱166・一部改正)

(実施方法)

第5条 社会福祉法人等は、次に掲げる事業を一体的に実施する。

(1) 乳幼児親子が気軽に利用できる交流の場の提供並びに乳幼児親子と他の乳幼児親子との交流を深めるための取組

(2) 乳幼児の保護者に対する子育てに関する相談、援助等

(3) 乳幼児親子が必要とする身近な地域の子育てに関する情報の提供

(4) 乳幼児の保護者や子どもの育成に関する活動を行う者に対する子育て及び子育て支援に関する講習会等

(5) 子育てに関する関係機関及び関係団体等と連携して、地域における子育ての環境の向上を図るための取組

2 子育てひろば事業は、1週間につき5日以上かつ1日につき5時間以上実施するものとする。

3 子育てひろば事業には、乳幼児親子の支援に意欲があり、かつ、子育ての知識及び経験を有するもの(以下「ひろば支援員」という。)を2名以上配置する。

4 ひろば支援員は、東京都が実施する東京都子育て支援員研修を受講することが望ましい。

5 子育てひろば事業を実施する社会福祉法人等は、ひろば支援員を子育てひろば事業に係る研修会、セミナー等へ積極的に参加させることに努め、ひろば支援員の資質、技能等の向上を図らなければならない。

6 子育てひろば事業を実施する社会福祉法人等は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(2021要綱166・一部改正)

(実施場所)

第6条 子育てひろば事業は、次に掲げる要件に該当する場所で実施する。

(1) 子育てひろば事業を効果的かつ継続的に実施する拠点となる単一の場所であること。

(2) おおむね10組の乳幼児親子が一度に利用しても支障が生じない広さであること。

(3) 授乳場所、流し台、ベビーベッド、遊具その他の乳幼児親子が利用するために必要な設備を備えていること。

(2021要綱166・一部改正)

(地域連携)

第7条 子育てひろば事業の実施に当たっては、地域全体で、子どもの育ちと親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、次に掲げる事項に配慮して地域に開かれた運営を行う。

(1) 中野区すこやか福祉センター、児童館、保育園等の地域施設及び中野区子ども・若者支援センター並びに次世代育成委員及び民生児童委員と連携をして事業を実施すること。

(2) 子育てひろば事業を実施している社会福祉法人等は、近隣で子育てひろば事業を実施している他の社会福祉法人等と互いに連携及び協力し、情報の交換及び共有を行うよう努めること。

(3) 地域ボランティアの育成並びに町会、子ども会及び子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等に努めること。

(2021要綱166・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(中野区子育てひろば事業補助要綱の廃止)

2 中野区子育てひろば事業補助要綱(2010年中野区要綱第115号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に廃止前の中野区子育てひろば事業補助要綱による補助金の交付の決定を受けた者については、同要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(準備行為)

4 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年11月18日要綱第166号)

この要綱中第7条第1号の改正規定(「子ども家庭支援センター」を「中野区子ども・若者支援センター」に改める部分に限る。)は2021年11月29日から、その他の規定は同月18日から施行する。

中野区子育てひろば事業実施要綱

平成29年3月30日 要綱第43号

(令和3年11月29日施行)