中野区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年中野区条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の範囲)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める範囲は、次の各号に掲げる高齢者部分休業の承認の単位の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1日を単位として行うもの 1週間当たり1日

(2) 30分を単位として行うもの 1日当たり2時間

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により行うことができる。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、条例第3条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書(別記様式第2号)により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

2 条例第2条第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、前条の申請をした事項に変更があったときは、庶務事務システムにより、遅滞なく、任命権者にその旨を申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認変更申請書(別記様式第3号)により任命権者に申請することができる。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 条例第4条の規定による休業時間の延長の申請は、庶務事務システムにより、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業時間延長申請書(別記様式第4号)により行うことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別記様式第1号(第3条関係)

 略

別記様式第2号(第4条関係)

 略

別記様式第3号(第4条関係)

 略

別記様式第4号(第5条関係)

 略

中野区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年1月22日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)