中野区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和6年1月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年中野区条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1日を単位として行うもの 1週間当たり1日
(2) 30分を単位として行うもの 1日当たり2時間
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により行うことができる。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業における給与の減額)
第6条 条例第5条の規定により給与の減額をする場合においては、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)の適用を受ける職員にあっては中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号)第7条、第8条及び第12条の規定を、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員にあっては中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年中野区教育委員会規則第9号)第10条、第12条及び第17条第4項の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別記様式第1号(第3条関係)
略
別記様式第2号(第4条関係)
略
別記様式第3号(第4条関係)
略
別記様式第4号(第5条関係)
略