中野区子どもの権利擁護調査員設置要綱
2023年12月11日
要綱第190号
(設置)
第1条 中野区児童福祉審議会条例(令和3年中野区条例第36号)第1条に規定する中野区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)による調査審議、意見具申等の円滑な実施及び社会的養護に係る子どもの意見表明等の支援の体制の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区子どもの権利擁護調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、子ども教育部長の命を受け、子ども教育部子ども・教育政策課長(以下「子ども・教育政策課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)が行う意見聴取、入所措置等の措置及び児童福祉施設等における処遇に係る児童の意見又は意向に係る調査に関すること。
(2) 所長による意見聴取等の措置の対象となる児童から意見表明等支援員が意見聴取等の方法により把握した意見又は意向を勘案して行う中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所、中野区その他関係機関との連絡調整等に関すること。
(3) 中野区内における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10に規定する施設職員等が行う同項に規定する被措置児童等に対する虐待又はその疑いに係る調査に関すること。
(4) 審議会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・教育政策課長が定める事項
(任用)
第3条 調査員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司若しくは中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和3年中野区条例第35号)第57条第1項第1号に規定する児童指導員の任用資格を有する者若しくは臨床心理士の資格を有する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると区長が認める者であること。
(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び経験並びに能力を有すると認められること。
2 調査員の任用数は、1人とする。
3 調査員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(任期)
第4条 調査員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 調査員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、調査員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 調査員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月11日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。