中野区児童相談所設置条例
令和3年12月15日
条例第42号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中野区児童相談所 | 東京都中野区中央一丁目41番2号 | 中野区の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
中野区児童相談所設置条例
令和3年12月15日
条例第42号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中野区児童相談所 | 東京都中野区中央一丁目41番2号 | 中野区の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。