中野区児童相談所設置条例

令和3年12月15日

条例第42号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

中野区児童相談所

東京都中野区中央一丁目41番2号

中野区の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

中野区児童相談所設置条例

令和3年12月15日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
沿革情報
令和3年12月15日 条例第42号