中野区児童福祉審議会条例

令和3年12月15日

条例第36号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、区長の附属機関として、中野区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 法第8条第1項から第3項までに規定する事項

(2) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第29条に規定する事項

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項に規定する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が任命する。

(1) 審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審議会については、区長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の会議に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(臨時委員)

第7条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから区長が任命する。

(1) 前項の特別の事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者

(2) 前号に掲げるもののほか、前項の特別の事項の調査審議の内容を勘案し、区長が適当と認める者

3 臨時委員の任期は、任命の日から当該特別の事項の調査審議が終了した日までとする。

(部会)

第8条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する部会員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により選任する。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する部会員がその職務を代理する。

6 第6条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員の」とあるのは「部会員の」と、「任命された」とあるのは「指名された」と、「区長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

7 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(委員等以外の者の出席等)

第9条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴き、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。部会についても、同様とする。

(守秘義務)

第10条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、子ども教育部において処理する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による委員の任命に係る手続又は第7条第2項の規定による臨時委員の任命に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

3 中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

4 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区児童福祉審議会条例

令和3年12月15日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)