中野区個人情報の保護に関する法律等施行規程
令和5年4月8日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び中野区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年中野区条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 規程において使用する用語は、法、令及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報管理責任者の設置)
第3条 中野区選挙管理委員会規程(昭和32年中野区選挙管理委員会告示第28号)第18条に規定する中野区選挙管理委員会事務局(以下単に「事務局」という。)における保有個人情報の適切な取扱いを確保し、事務局における保有個人情報の管理に関する事務を総括するため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、中野区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和56年中野区選挙管理委員会告示第6号)第3条第1項に規定する局長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、事務局の所属職員に保有個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該保有個人情報の安全管理が図られるよう、当該所属職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(特定個人情報等を取り扱う業務に係る安全管理措置)
第4条 管理責任者は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の主管する事務の執行に当たり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下単に「個人番号」という。)及び同条第8項に規定する特定個人情報(以下単に「特定個人情報」という。)(以下「特定個人情報等」と総称する。)を取り扱う業務(以下「特定個人情報等取扱業務」という。)があるときは、次に掲げる安全管理措置を講じなければならない。
(1) 特定個人情報等取扱業務を明確にすること。
(2) 特定個人情報等取扱業務ごとに事務局の所属職員のうちから特定個人情報等取扱業務に従事する職員を指定すること。
(3) 特定個人情報等取扱業務ごとに安全管理に係る取扱手順を定めること。
(4) 特定個人情報等取扱業務ごとに取扱状況を確認するための手段を講ずること。
(5) 特定個人情報等の保管及び利用の状況その他必要な事項を記録すること。
2 管理責任者は、前項第2号の規定により指定した職員に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等取扱業務を行う区域の明確化その他の特定個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、第1項第3号の規定により定めた特定個人情報等の安全管理に係る取扱手順について、随時又は定期に点検を行い、その見直しその他必要な措置を講じなければならない。
(保有個人情報等の廃棄又は消去の方法等)
第5条 保有個人情報の廃棄又は消去は、当該保有個人情報を復元することができない方法により行わなければならない。
2 委員会は、個人番号又は特定個人情報を廃棄し、又は消去したときは、その記録を保存するものとする。
3 委員会は、個人番号又は特定個人情報の廃棄又は消去に係る業務の全部又は一部を委託して当該個人番号又は特定個人情報を廃棄し、又は消去したときは、当該業務を委託した者から第1項に規定する方法により個人番号又は特定個人情報の廃棄又は消去が行われたことを証する書類を徴し、これを保存するものとする。
(外部委託等の条件等)
第6条 委員会は、保有個人情報に係る事務の処理を委託するときは、当該委託を受けた者に対し次に掲げる事項に関する条件(当該委託に当たり該当がないものを除く。)を付するものとする。
(1) 秘密保持に関する事項
(2) 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項
(3) 利用目的以外の目的のための保有個人情報の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 提供資料の返還又は廃棄の義務に関する事項
(6) 保有個人情報の管理に係る監査又は検査に応ずる義務に関する事項
(7) 保有個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合における対応に関する事項
(8) 再委託の制限に関する事項
(9) 条件に違反した場合の契約解除に関する事項及び損害賠償に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に関し必要な事項
2 委員会は、保有個人情報に係る事務の処理を委託するときは、当該委託を受けた者における電子計算組織による事務の処理に係る安全対策その他の保有個人情報の管理体制等について確認するものとする。
(利用目的以外の目的のための利用又は提供の届出)
第7条 委員会は、法第69条第1項に規定する法令に基づく場合として利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、若しくは提供するとき又は同条第2項各号の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、若しくは提供するときは、別に定めるところにより区長に届け出るものとする。
(保有個人情報の提供に当たっての措置)
第8条 委員会は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定により保有個人情報を提供するときは、当該保有個人情報の提供を受ける者に対し次に掲げる事項(当該提供に当たり該当がないものを除く。以下この項において同じ。)を記載した文書の提出を求め、又は当該保有個人情報の提供を受ける者との間で次に掲げる事項を記載した書面を取り交わすものとする。
(1) 提供を受ける者における利用目的
(2) 利用する業務の根拠法令
(3) 利用する記録範囲及び記録項目
(4) 利用期間及び利用形態
(5) 保管方法及び保護措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に関し必要な事項
2 委員会は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定により、保有個人情報を提供する場合又は提供した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受ける者又は受けた者に対し、その提供前に又は提供後随時に、資料の提出及び説明を求め、又は実地に調査を行うことにより、個人情報の保護措置の状況を確認するものとする。
3 委員会は、前項の規定により行った個人情報の保護措置の状況の確認の結果を記録するとともに、保有個人情報の提供を受ける者又は受けた者に対し、個人情報の保護措置の状況について改善を求める等必要な措置を講ずるものとする。
4 委員会は、利用目的のため又は法第69条第1項に規定する法令に基づく場合として利用目的以外の目的のために、保有個人情報を提供する場合又は提供した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受ける者又は受けた者に対し、前3項に規定する措置を講ずるものとする。
2 条例個人情報ファイル簿は、委員会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
4 委員会は、条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
6 条例第3条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、令第21条第7項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
2 個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至った場合における当該個人情報ファイルについての記載は、令第21条第4項の規定にかかわらず、条例個人情報ファイル簿として掲載した個人情報ファイルについての記載とみなす。
3 条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルが法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない個人情報ファイルに該当するに至った場合における当該個人情報ファイルについての記載は、令第21条第1項の規定にかかわらず、個人情報ファイル簿として掲載した個人情報ファイルについての記載とみなす。
(開示請求の手続に係る様式等)
第11条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第1号様式)により行うものとする。
2 令第22条第3項に規定する委任状の様式は、保有個人情報開示請求に係る委任状(第2号様式)とする。
(開示決定等の通知に係る様式)
第12条 法第82条第1項本文の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(第4号様式)により行うものとする。
(開示請求事案の移送の通知に係る様式)
第13条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送決定通知書(第7号様式)により行うものとする。
(開示請求における第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る様式)
第14条 法第86条第1項の規定による通知は、意見照会書(第8号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、意見照会書(第9号様式)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、開示決定等に関する意見書(第10号様式)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(第11号様式)により行うものとする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像及び音声が記録された電磁的記録 視聴又は写しの交付
(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録について、現に有する機器により、ディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク若しくは光ディスクに複写したものの交付が可能であるときは、当該電磁的記録について視聴又は複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。
(開示の実施方法に係る申出)
第16条 法第87条第3項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(第12号様式)により行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者であること。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者であること。
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として委員会が認める者であること。
(訂正請求の手続に係る様式等)
第18条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第14号様式)により行うものとする。
2 令第29条の規定により準用される令第22条第3項に規定する委任状の様式は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(第15号様式)によるものとする。
(訂正決定等の通知に係る様式)
第19条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(第16号様式)により行うものとする。
(訂正請求事案の移送の通知に係る様式)
第20条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送決定通知書(第20号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知に係る様式)
第22条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(第25号様式)により行うものとする。
(利用停止請求の手続に係る様式等)
第23条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第26号様式)により行うものとする。
2 令第29条の規定により準用される令第22条第3項に規定する委任状の様式は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(第27号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の通知に係る様式)
第24条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第28号様式)により行うものとする。
(中野区情報公開・個人情報保護審査会への諮問に係る様式等)
第26条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、中野区情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第36号様式)により行うものとする。
(補足)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月8日から施行し、同月1日から適用する。
(中野区個人情報の保護に関する条例施行規程の廃止)
第2条 中野区個人情報の保護に関する条例施行規程(平成2年中野区選挙管理委員会告示第35号)は、廃止する。
2 条例附則第5条第8項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する手続については、なお従前の例による。
3 第11条第1項、第18条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、前条の規定による廃止前の中野区個人情報の保護に関する条例施行規程(以下「旧規程」という。)第1号様式の2による用紙でこの規程の施行の際現に存するものは法第77条第1項に規定する開示請求書として、旧規程第1号様式の3による用紙でこの規程の施行の際現に存するものは法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書として、この規程の施行後においても、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。この場合において、旧規程第1号様式の2中「自己情報」とあるのは「保有個人情報」と、「中野区個人情報の保護に関する条例第22条」とあるのは「個人情報の保護に関する法律第77条第1項」と読み替え、同様式(注)1の規定は適用しないものとし、旧規程第1号様式の3中「自己情報」とあるのは「保有個人情報」と、「等訂正・削除・中止」とあるのは「訂正・利用停止」と、「□ 訂正」とあるのは「□ 訂正(追加を含む。)」と、「□ 削除」とあるのは「□ 削除(訂正請求の場合)又は消去(利用停止請求の場合)」と、「目的外利用」とあるのは「利用」と、「の中止」とあるのは「の停止」と、「外部提供」とあるのは「提供」と、「特定個人情報」とあるのは「請求情報が特定個人情報の場合」と、「中野区個人情報の保護に関する条例第28条」とあるのは、訂正請求にあっては「個人情報の保護に関する法律第91条第1項」と、利用停止請求にあっては「個人情報の保護に関する法律第99条第1項」と読み替え、同様式(注)1の規定は適用しないものとする。
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、委員会が別に定める。
第1号様式(第11条関係)
略
第2号様式(第11条関係)
略
第3号様式(第12条関係)
略
第4号様式(第12条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略
第7号様式(第13条関係)
略
第8号様式(第14条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略
第11号様式(第14条関係)
略
第12号様式(第16条関係)
略
第13号様式(第17条関係)
略
第14号様式(第18条関係)
略
第15号様式(第18条関係)
略
第16号様式(第19条関係)
略
第17号様式(第19条関係)
略
第18号様式(第19条関係)
略
第19号様式(第19条関係)
略
第20号様式(第20条関係)
略
第21号様式(第21条関係)
略
第22号様式(第21条関係)
略
第23号様式(第21条関係)
略
第24号様式(第21条関係)
略
第25号様式(第22条関係)
略
第26号様式(第23条関係)
略
第27号様式(第23条関係)
略
第28号様式(第24条関係)
略
第29号様式(第24条関係)
略
第30号様式(第24条関係)
略
第31号様式(第24条関係)
略
第32号様式(第25条関係)
略
第33号様式(第25条関係)
略
第34号様式(第25条関係)
略
第35号様式(第25条関係)
略
第36号様式(第26条関係)
略