中野区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関(中野区(以下「区」という。)における法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。)をいう。以下同じ。)は、法第75条第1項の規定により作成し、公表する個人情報ファイル簿のほか、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する帳簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができるものとし、同項に規定する帳簿を公表することにより、当該帳簿の記載から特定の個人を識別することができる状況となる等本人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、同項の規定による公表をしないことができるものとする。

(開示請求書に記載することができる事項)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(不開示情報の調整)

第7条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号)第8条第1項第1号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハに該当するものを除く。)(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当する場合を除く。)とする。

(手数料等)

第8条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関に対し開示請求をする者は、当該開示請求に係る保有個人情報の写しの交付及び送付を求めるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、当該保有個人情報の開示に係る本人が、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、当該費用を免除することができる。

(訂正請求に係る保有個人情報の範囲等)

第9条 法第90条第1項の規定により訂正請求をすることができる保有個人情報の範囲は、同項各号に掲げるもののほか、法第5章第4節第1款に規定する開示を受けていない自己を本人とする保有個人情報とし、同項の規定による訂正請求については、同条第3項の規定は、適用しない。

2 前項に規定する開示を受けていない保有個人情報に係る法第90条第1項の規定による訂正請求に関しては、法第81条及び第86条(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用があるものとし、法第93条第2項の規定の適用については法第81条の規定により当該訂正請求を拒否するとき及び当該訂正請求に係る保有個人情報を保有していないときを含むものとし、法第105条第3項において準用する同条第1項第3号の規定の適用については当該保有個人情報の訂正について反対意見書が提出されている場合を除くものとし、同条第3項において準用する同条第2項第3号の規定の適用については当該保有個人情報の訂正について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)を含むものとする。

(訂正請求書に記載することができる事項)

第10条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限)

第11条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止請求に係る保有個人情報の範囲等)

第13条 法第98条第1項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第30条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利用停止請求をすることができる保有個人情報の範囲は、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、法第5章第4節第1款に規定する開示を受けていない自己を本人とする保有個人情報とし、法第98条第1項の規定による利用停止請求については、同条第3項の規定は、適用しない。

2 前項に規定する開示を受けていない保有個人情報に係る法第98条第1項の規定による利用停止請求に関しては、法第81条及び第86条(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用があるものとし、法第101条第2項の規定の適用については法第81条の規定により当該利用停止請求を拒否するとき及び当該利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときを含むものとし、法第105条第3項において準用する同条第1項第4号の規定の適用については当該保有個人情報の利用停止について反対意見書が提出されている場合を除くものとし、同条第3項において準用する同条第2項第3号の規定の適用については当該保有個人情報の利用停止について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)を含むものとする。

(利用停止請求書に記載することができる事項)

第14条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限)

第15条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第16条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(中野区個人情報保護審議会の設置)

第17条 個人情報の適正な取扱いを確保するため、区長の附属機関として、中野区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 次項の規定による諮問のあった事項について調査審議すること。

(2) 区における法(この条例を含む。)の運営状況について区長から報告を受けること。

(3) 第1号の規定による調査審議又は前号の規定により受けた報告を踏まえ、審議会が必要があると認める場合において、個人情報の保護に関する重要な事項について区長に意見を述べること。

3 実施機関は、次に掲げる事項について審議会に諮問することができる。

(1) 次のいずれかに該当する場合において、法第129条の規定により、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

 この条例を改廃しようとするとき。

 法第66条第1項の規定により講ずる安全管理措置について基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。

 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用について細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。

(2) 番号利用法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関し、番号利用法第28条第1項に規定する評価書に記載された同項の特定個人情報ファイルの取扱い(同項に規定する個人情報保護委員会規則で定める当該特定個人情報ファイルについての重要な変更を含む。)について、意見を聴く必要があるとき。

4 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が任命する委員8人以内をもって組織する。

(1) 区民 5人以内

(2) 学識経験者 3人以内

5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 審議会の委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営状況の報告及び公表)

第18条 区長は、区における法(この条例を含む。)の運営状況について、毎年、区議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(中野区個人情報の保護に関する条例の廃止)

第2条 中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号)は、廃止する。

(中野区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第3条 中野区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年中野区条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(準備行為)

第4条 第17条第4項の規定による審議会の委員の任命に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

第5条 この条例の施行の日の前日において中野区個人情報の保護に関する条例第6条第1項の中野区個人情報保護審議会の委員である者の任期は、同条例第8条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2 この条例の施行の日の属する年における第18条の規定の適用については、同条中「区における法(この条例を含む。)の運営状況について、毎年」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号)の運営状況について」とする。

3 この条例の施行前に行われた、附則第2条の規定による廃止前の中野区個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項第2号に掲げる規定により旧条例第6条第1項の中野区個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に報告すべき事項で、この条例の施行の際当該事項の報告がされていないものについては、なお従前の例による。この場合において、この条例の施行の日以後に行う当該報告は審議会にするものとし、審議会にされた当該報告は第17条第2項第2号に掲げる審議会の所掌事項として審議会にされた報告とみなす。

4 旧審議会の委員であった者に係る旧条例第8条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に行われた旧条例第9条第1項の規定による意見の申出の取扱いについては、なお従前の例による。

6 次に掲げる者に係る旧条例第14条の2(旧条例第19条の3において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に掲げる個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に区の職員である者又はこの条例の施行前において区の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧条例第19条の規定による受託業務に従事していた者又は同条に規定する指定管理者による区の公の施設の管理に伴う業務に従事していた者

7 この条例の施行前に、旧条例第33条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第1条の中野区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは附則第3条の規定による改正後の同条例第3条第2号に掲げる審査会の所掌事項として審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について審査会がした調査審議の手続は同号に掲げる審査会の所掌事項として審査会がした調査審議の手続とみなす。

8 この条例の施行前に旧条例第22条から第25条の2までの規定による請求がされた場合における、旧条例に規定する、自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用の中止又は外部提供の中止並びに特定個人情報の削除及び利用の中止又は提供の中止に係る手続、費用の負担、第三者保護の手続、当該請求に係る開示等決定又は不作為についての審査請求に係る救済手続その他の手続については、なお従前の例による。この場合において、当該審査請求についてこの条例の施行の日以後に審査会にされた諮問は、附則第3条の規定による改正後の中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第2号に掲げる審査会の所掌事項として審査会にされた諮問とみなす。

9 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において個人の秘密に属する事項が記録された、区が保管し、又は旧条例第19条の2に規定する受託者等が旧条例第19条の規定による事務の処理に伴い保管していた旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に区の職員である者又はこの条例の施行前において区の職員であった者

(2) 第6項第2号に掲げる者

10 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において区が保管し、又は旧条例第19条の2に規定する受託者等が旧条例第19条の規定による事務の処理に伴い保管していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、実施機関が定める。

中野区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第2節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
令和5年3月20日 条例第6号