中野区選挙管理委員会規程

昭和32年3月30日

選挙管理委員会告示第28号

第1章 総則

第1条 中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営は、法令で定めるもののほかこの規程による。

第2条 委員会は、法令で定める各種の選挙並びにこれに関する事務を管理執行すると共に常に選挙人の啓蒙に務めなければならない。

第2章 組織

第3条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は単記無記名投票により、最多数を得た者を当選者とする。当選者を定めるにあたり得票数が同数であるときは、くじで定める。

2 委員長は委員会委員(以下「委員」という。)の合議により指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

第4条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職したとき若しくは委員長の職を辞したとき又はその他の事由により委員長が欠けるに至つたときの委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日から10日以内に行なわなければならない。

第5条 委員長は委員会の承認を得て、あらかじめ委員長代理を指名しておかなければならない。

第6条 委員を辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出し、委員長の辞職願は委員長代理にこれを提出しなければならない。

第7条 前条の辞職願を受理した当事者は遅滞なくこれを委員会に報告して、その承認を得なければならない。

第8条 委員長及び委員が辞職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちに、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

第9条 補充員の辞任については前3条を準用する。

第3章 会議

第10条 委員会は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月2回招集する。

3 臨時会は緊急必要がある場合招集する。

第11条 委員会の招集は、委員長において日時、場所を定め、議題を附し、開会の3日前までに委員に通知しなければならない。但し緊急止むを得ない場合はこの限りではない。

第12条 委員会に出席することのできない委員は、開会日前日までに委員会にその旨を届出なければならない。

第13条 委員会は必要あると認めたときは、関係者の出席をもとめ、その説明を聴取することができる。

第14条 委員長は書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は必要があると認めるときは、会議の結果を他に報告することができる。

第15条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、区議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

第16条 委員長の職務権限は法令で定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 委員会を代表すること。

(2) 会議を主宰すること。

(3) 委員会の議決事項を執行すること。

(4) 委員会職員の任命及び指揮監督に関すること。

(5) その他委員会の会務を処理すること。

第17条 委員長は委員会の権限に属する事務で、平常軽易なものについて、専決処分することができる。

第5章 事務局

第18条 委員会の権限に属する事務を処理するため、中野区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局に関する事項については、別に定める。

第6章 告示の方法

第19条 委員会及び委員長の告示は、中野区公告式条例の例により行う。

この規程は、昭和32年3月30日より施行する。

(昭和41年10月14日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月30日から適用する。

(昭和42年6月10日選管告示第38号)

この規程は、昭和42年6月10日から施行する。

(昭和43年10月11日選管告示第32号)

この規程は、昭和43年10月11日から施行する。

(昭和48年12月1日選管告示第53号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和53年5月1日選管告示第5号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年4月1日選管告示第5号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

中野区選挙管理委員会規程

昭和32年3月30日 選挙管理委員会告示第28号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第4章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和32年3月30日 選挙管理委員会告示第28号
昭和41年10月14日 選挙管理委員会告示第13号
昭和42年6月10日 選挙管理委員会告示第38号
昭和43年10月11日 選挙管理委員会告示第32号
昭和48年12月1日 選挙管理委員会告示第53号
昭和53年5月1日 選挙管理委員会告示第5号
昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第5号