中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱

2022年12月27日

要綱第213号

(設置)

第1条 中野区の地域子ども施設の改修、機能拡充、新設、誘致及び建替えに伴う施設の整備(以下「施設整備」という。)を、適正かつ迅速に行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区地域子ども施設整備専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域子ども施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 中野区立児童館条例(昭和53年中野区条例第21号)により設置する中野区立児童館

(2) 中野区立ふれあいの家条例(昭和59年中野区条例第19号)により設置する中野区立ふれあいの家

(3) 中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号)により設置する中野区立学童クラブ

(4) 中野区立キッズ・プラザ条例(平成21年中野区条例第36号)により設置する中野区立キッズ・プラザ

(5) 中野区子育てひろば事業実施要綱(2017年中野区要綱第43号)により実施する子育てひろば事業に係る施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(職務)

第3条 専門員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部育成活動推進課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 施設整備及び修繕に関する連絡調整をすること。

(2) 施設整備及び修繕に関して職員から受けた相談に対し、助言及び指導をすること。

(3) 施設整備に関する計画及び工事に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(任用)

第4条 専門員は、施設整備に係る建築に関し専門的な知識及び技術並びに豊富な実務経験を有し、かつ、児童館、学童クラブ、幼稚園、小学校、中学校、保育所その他区長が認める施設の施設整備及び修繕に関する事務に5年以上従事した経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 専門員の任用数は、1人とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、3回とする。

(任期)

第5条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年12月27日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱

令和4年12月27日 要綱第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和4年12月27日 要綱第213号