中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園事務取扱要綱
2022年3月28日
要綱第45号
第1 目的
この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)、中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例(令和3年中野区条例第40号。以下「条例」という。)、中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則(令和3年中野区規則第83号。以下「規則」という。)、中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則実施細目(令和4年3月25日付3中子保第4000号。以下「細目」という。)、中野区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(令和4年中野区規則第11号。以下「法施行細則」という。)、その他法令の定めるもののほか、中野区(以下「区」という。)における幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定及び認定内容の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化、円滑化を目指すことを目的とする。
第2 用語の意義
第3 認定申請の手続
私立認定こども園(国又は区市町村以外のものが設置する幼稚園又は保育所等で構成する認定こども園。以下同じ。)の認定を受けようとする者は、法第4条第1項及び府省令第8条の規定により、法施行細則第1号様式に、次に掲げる書類を添付し、認定を受けようとする日の属する月の2か月前の月の初日(当該日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに区長に提出すること。
なお、認定こども園を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して申請すること。
1 認定こども園施設概要(第1号様式)
2 設置者関係
(1) 履歴書(法人の場合は代表者の履歴書)
(2) 認定こども園を構成する幼稚園の設置者と保育所等の設置者とが異なる場合は、共同して事業を行う旨の書類(協議書等)の写し
(3) 印鑑証明
(4) 認定こども園の設置者基準に該当する旨の誓約書(第4号様式)
(5) 資金計画書(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者の場合)
(6) 当該認定こども園の今後5年間の収支計画書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は、返済計画についても記載すること。)(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者の場合)
(7) 直近過去3年間の決算書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)
(8) 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者の場合)
(9) 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者の場合)
(10) 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者であって新規設立法人の場合)
(11) 預貯金残高証明書(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者の場合。申請書提出期限の1か月前以降の時点のもの)
(12) 納税証明書(社会福祉法人及び学校法人以外の設置者の場合)
3 職員関係
(2) 職員の履歴書(職員の構成(第5号様式)に記載した職員全員のもの)
(3) 幼稚園教諭免許状・保育士証等の資格証明書(見込証明書)の写し
(4) 所定労働時間の明記された非常勤職員雇用通知書の写し(保育従事職員に限る。)
(5) 調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合には調理業務委託契約書の写し、外部搬入方式により食事の提供を行う場合には外部搬入に係る契約書の写し
(6) 規則附則第2項を適用する場合は、細目5(2)に該当することを証する書類
4 施設設備関係
(1) 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(第2号様式)
(2) 施設の案内図(最寄駅からの経路等周辺環境が分かるもの)
(3) 建物の配置図及び平面図
(4) 保育機能施設の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図
(5) 建物の新築及び増築時並びに用途変更後の建築確認済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書)
(6) 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による規則第7条を満たしていることを証する書類
(7) 建築検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書)
検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次のアからウまでのいずれかを提出すること。
ア 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書
ウ 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書
(8) 建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し(学校法人又は社会福祉法人以外のものが設置者の場合)
(9) 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第56条の2に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し
(10) 細目8(3)に基づき実施した室内化学物質対策実施基準測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。)
(11) 細目8(4)イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類
5 管理運営関係
(1) 認定こども園への移行に伴う保護者への説明書類(既存施設に限る。)
(2) 園児募集要項又は重要事項説明書等(次に掲げる事項を記載したもの)
ア 認定こども園及び認定こども園を構成する施設の名称及び所在地
イ 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
ウ 認定こども園の事業開始予定年月日
エ 施設及び設備の概要
オ 開所日及び開所時間
カ 施設の運営方針
キ 教育及び保育、健康診断等の内容
ク 給食(献立、離乳食、アレルギー食の対応方法等)
ケ 定員(認定こども園の総定員、幼稚園及び保育所等の定員、保育を必要とする子どもとそれ以外の子どもの受入枠、年齢区分及び学級編成)
コ 認定こども園及び認定こども園を構成する施設の長の氏名
サ 職員の体制(幼稚園教諭、保育士その他の職員の配置数)
シ 利用者から受領する費用の種類並びに支払を求める理由及び金額
ス 非常災害時の対策
セ 利用する子どもに関して契約している保険又は共済の種類、保険事故及び保険金額
ソ 嘱託医の氏名、所在地及び委託内容
タ 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
チ 利用開始及び終了に関する事項
ツ 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項
(3) 子育て支援事業の計画(第3号様式)
(4) 利用している子どもに関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し(認定後でないと加入できない場合は事後提出)
6 その他区長が必要に応じて求める書類
第4 内容変更の届出の手続
私立認定こども園の内容を変更しようとする者は、法第29条第1項及び府省令第28条第1号の規定により、変更届に次に掲げる書類を添付し、原則として変更を予定する日(定員の変更については、園児募集要項を配布する日)の20日前、分園を設置、廃止又は休止する場合は、変更を予定する日が属する月の2か月前の月の初日(当該日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに区長に提出すること。当該変更に係る施設が認証保育所の場合は、東京都から当該施設に係る内容変更の届出を受理したことを確認する書類が交付される場合にはその書類(写し)を添付すること。
なお、認定こども園を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合は、これらの者が共同して届出すること。
1 設置者の名称の変更(個人の場合の氏名変更を含む。)
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 印鑑証明(事後提出。幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設であって、当該幼稚園の設置者と異なる設置者が設置する施設の場合に限る。)
2 設置者の代表者の変更(法人の場合に限る。)
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 代表者の履歴書
(3) 印鑑証明(事後提出。幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設であって、当該幼稚園の設置者と異なる設置者が設置する施設の場合に限る。)
3 設置者の住所(法人の場合は所在地)の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 印鑑証明(事後提出。幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設であって、当該幼稚園の設置者と異なる設置者が設置する施設の場合に限る。)
4 認定こども園及び認定こども園を構成する施設の名称の変更
認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
5 認定こども園を構成する施設の所在地(住所)の表示の変更
(1) 認定こども園施設概要(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 区から発行される住居表示変更の通知
6 移転又は改築等による建物の規模、構造及び設備(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場等の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(第2号様式(建物のみの変更の場合は「1建物」のみ、屋外遊戯場等のみの変更の場合は「2屋外遊戯場等」のみを記入すること。)
(3) 施設の案内図(最寄駅からの経路等、周辺環境が分かるもの)(移転の場合のみ)
(4) 建物の変更前後の配置図及び平面図
(5) 保育機能施設の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図
(6) 移転、改築等に係る建物の建築確認済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書)
(7) 移転、改築等に係る建物の検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書)
検査済証の交付を受けていない場合は、次のアからウまでのいずれかを提出すること。
ア 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書
イ 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書
ウ 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書
(8) 建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し
(9) 細目8(3)に基づき実施した室内化学物質対策実施基準測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。)
(10) 火災予防条例第56条の2に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し
(11) 細目8(4)イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類
(12) 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による規則第7条を満たしていることを証する書類
7 定員(認定こども園の総定員、幼稚園及び保育所等の定員並びに保育を必要とする子ども及びそれ以外の子どもの受入枠、年齢区分及び学級編制)の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 職員の構成(第5号様式)
8 認定こども園の長の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 認定こども園の長の履歴書
9 教育及び保育の内容等又は子育て支援事業の計画の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 子育て支援事業の計画(第3号様式)(子育て支援事業の計画の変更の場合に限る。)
10 食事の提供形態等の変更
(1) 職員の構成(第5号様式)(第1片)(業務委託及び外部搬入から設置者が自ら調理することに変更した場合)
(2) 調理業務委託契約書の写し(新たに委託を開始する場合)
(3) 外部搬入に係る契約書の写し(新たに外部搬入を開始する場合)
11 認定こども園の保護者負担金の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 改定前後の運営規程
12 分園の設置
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)
なお、みなし職員は認定こども園の認定申請時に本様式に記載されていた者のみ認められる。
(3) 職員の履歴書(職員の構成(第5号様式)に記載した職員全員のもの)
(4) 幼稚園教諭免許状、保育士証等の資格証明書(見込証明書)の写し
(5) 所定労働時間の明記された非常勤職員雇用通知書の写し(保育従事職員に限る。)
(6) 調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合
調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合には、調理業務委託契約書の写し、外部搬入方式により食事の提供を行う場合には、外部搬入に係る契約書の写し
(7) 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(第2号様式)(全体、本園及び分園ごとに作成すること。)
(8) 施設(分園)の案内図(本園との位置関係が分かるもの)
(9) 建物の配置図及び平面図(分園)
(10) 保育機能施設の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図
(11) 建物の新築及び増築時並びに用途変更後の建築確認済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書)
(12) 建築検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書)
検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次のアからウまでのいずれかを提出すること。
ア 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書
イ 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書
ウ 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書
(13) 建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し
(14) 細目8(3)に規定する室内化学物質対策実施基準に基づき実施した測定結果
(15) 火災予防条例第56条の2に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し
(16) 細目8(4)イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類
(17) 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による規則第7条を満たしていることを証する書類
13 分園の廃止又は休止
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)
(2) 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(第2号様式)
(3) 分園廃止又は休止後の職員の処遇
(4) 入所している子どもの具体的な受入計画
14 その他の認定こども園施設概要(第1号様式)に係る重要な事項(開所日、開所時間等)の変更
(1) 認定こども園施設概要(第1号様式)(変更箇所のみ記入すること。)
(2) 変更前後の内容が分かる書類(園児募集要項又は重要事項説明書)
第5 報告の徴収
1 認定こども園の設置者は、法第30条第1項及び府省令第29条の規定により、法施行細則第13号様式に次に掲げる書類を添付し、毎年度、別に定める期日までに区長に報告すること。
(1) 職員の構成(第5号様式)(第2片)
(2) みなし職員が取得した幼稚園教諭免許状の写し
2 認定こども園の設置者は、法第30条第3項の規定により、次の事項が生じた場合、速やかに区長に報告を行うこと。
(1) 当該施設の管理下において死亡事案、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合
(2) 当該施設に24時間かつ概ね週5日程度以上入所している児童がいる場合。
なお、この場合においては、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況を報告すること。
(3) 次のア、イ又はウに該当する場合は、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等。この場合、併せて保健所に報告し、指示に従うこと。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2人以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は利用児童の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合
3 区長は、法第30条第3項の規定により、前項の報告のほか認定こども園の適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その設置者に対して適宜報告を求めることができる。
第6 辞退又は休止の届出の手続
私立認定こども園を辞退又は休止しようとする者は、細目14の規定により、認定こども園辞退(休止)届(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付し、辞退又は休止を予定する日の属する月の2か月前の月の初日(当該日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出すること。
なお、認定こども園を構成する幼稚園の設置者及び保育所等の設置者が異なる場合には、これらの者が共同して届出すること。
1 認定こども園廃止又は休止後の職員の処遇
2 入所している子どもの具体的な受入計画
第7 類型の変更の手続
認定こども園の類型を変更しようとする設置者は、第3及び第6に準じて手続を行うこと。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
様式 略