中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則

令和3年12月15日

規則第83号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保育機能施設)

第3条 条例第3条第3号に規定する保育機能施設であって規則で定めるものは、区長が別に定める基準を満たすものとする。

(学級の編制の基準)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1学級の子どもの数は、35人以下とすること。

(2) 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制すること。

(職員の配置の基準)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げるところにより保育従事職員を配置すること。

 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上

 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上

 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね15人につき1人以上

 満4歳以上の子どもおおむね25人につき1人以上

(2) 学級には、1人以上の専任の職員(以下「学級担任」という。)を配置すること。

2 前項第1号に規定する保育従事職員の数は、同号アからまでに掲げる基準により算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)とする。ただし、同号ウ及びに掲げる基準により算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)同項第2号に掲げる基準により算定した学級担任の数(以下「学級担任数」という。)より少ないときは、同項第1号ア及びに掲げる基準により算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。以下「満3歳未満の子どもに対する保育従事職員数」という。)に学級担任数を加えた数とする。

3 前項の場合において、職員の配置は、常時2人を下ってはならない。

(令6規則25・一部改正)

(保育従事職員の資格の特例)

第6条 条例第6条第1号ただし書の規則で定める場合は、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園において、満3歳未満の子どもに対する保育従事職員数の6割以上の者が登録を受けた者(保健師、助産師又は看護師の免許を有する者を含む。第3項において同じ。)であり、かつ、それ以外の者がその意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者である場合とする。

2 条例第6条第3号ただし書の規則で定める場合は、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において、学級担任を幼稚園教諭普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状をいう。以下同じ。)を有する者とすることが困難である場合とする。この場合において、登録を受けた者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものが幼稚園教諭普通免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、その者を学級担任とすることができる。

3 条例第6条第4号ただし書の規則で定める場合は、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園において、満3歳以上の子どもに対する保育従事職員数の6割以上の者が登録を受けた者であり、かつ、それ以外の者がその意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者である場合とする。

(施設整備)

第7条 条例第7条第2項ただし書に規定する規則で定める基準は、子ども1人につき1.98平方メートル以上とする。

2 条例第7条第5項ただし書に規定する規則で定める基準は、同条第4項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる設備(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、第1号第2号及び第6号の要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に定める区分ごとに同表の右欄に定める設備が1以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 保育機能施設の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育機能施設の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じられていること。

(5) 保育機能施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 保育機能施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

3 条例第7条第6項に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 乳児室又はほふく室の面積 満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。ただし、年度の途中に定員を超えて入所させる場合の面積は、満2歳未満の子どもについて、当該年度内に限り、1人当たり2.5平方メートル以上とすることができる。

(2) 保育室又は遊戯室の面積 満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。

(3) 屋外遊戯場の面積 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(調理設備の基準の特例)

第8条 条例第8条第6項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、特別区、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(保育従事職員の資質の向上等)

第9条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育従事職員は、自らその資質の向上に努めること。

(2) 認定こども園の長は、教育及び保育の質の確保及び向上を図るため、日々の指導計画の作成、教材準備、研修等に必要な時間を確保できるよう、午睡の時間、職員の勤務体制、職員の配置等様々な工夫を行うこと。

(3) 幼稚園教諭普通免許状を有する者と登録を受けた者との相互理解を図ること。

(4) 認定こども園においては、教育及び保育並びに子育て支援事業等多様な業務に資するよう、認定こども園の長も含めた職員に対する当該認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、研修を実施すること。

(5) 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。

(認定こども園における開園日数及び開園時間)

第10条 条例第13条第2項に規定する規則で定める基準は、認定こども園における開園日数及び開園時間については、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めることとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 子どもの登園又は降園の時間帯その他の子どもが少数である時間帯において、第5条第1項第1号の規定により認定こども園に配置しなければならない保育従事職員の数が1人となる場合には、当分の間、同条第2項及び第3項の規定により配置しなければならない保育従事職員のうち1人は、幼稚園教諭普通免許状を有する者又は登録を受けた者と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者とすることができる。

(令和6年3月26日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第2条の規定による改正後の中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則第5条第1項第1号ウ及びエの規定は、適用しない。この場合において、第2条の規定による改正前の中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則第5条第1項第1号ウ及びエの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則

令和3年12月15日 規則第83号

(令和6年4月1日施行)