中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例
令和3年12月15日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)の認定に係る要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認定こども園の類型)
第3条 認定こども園は、次の各号のいずれかの類型に該当するものとする。
(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であるものをいう。
ア 単独型 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間以外の時間において、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園
イ 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 並列型 当該認定こども園を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該認定こども園を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施設
(イ) 年齢区分型 当該認定こども園を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該認定こども園を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設
(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(中野区における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。
(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であって、規則で定めるものをいう。
(学級の編制の基準)
第4条 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するものに共通する4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)については、学級を編制するものとする。
2 学級の編制は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(職員の配置の基準)
第5条 認定こども園には、認定こども園の長を置くほか、子どもの教育及び保育に従事する者(以下「保育従事職員」という。)並びに調理員を置かなければならない。ただし、第8条第6項の規定により調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
2 認定こども園の職員の配置は、認定こども園を構成する各施設の職員の配置の基準のほか、規則で定める基準を満たさなければならない。
(保育従事職員の資格)
第6条 保育従事職員の資格は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 満3歳未満の子どもに対する保育従事職員 児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者(以下単に「登録を受けた者」という。)。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(2) 満3歳以上の子どもに対する保育従事職員 幼稚園に係る教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(以下「幼稚園教諭免許状」という。)を有し、かつ、登録を受けた者。ただし、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、登録を受けた者を置くことが困難である場合は、幼稚園教諭免許状を有する者又は登録を受けた者とすることができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭免許状を有する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(4) 前2号の規定にかかわらず、共通利用時間以外における保育従事職員は、登録を受けた者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(施設及び設備)
第7条 認定こども園の建物等は、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置されていなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。
(1) 子どもに対する教育及び保育の適切かつ一体的な提供が可能であること。
(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。
3 認定こども園を構成する保育所は、中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和3年中野区条例第35号)第44条に規定する設備の基準を満たすものとする。
4 認定こども園を構成する保育機能施設は、次に掲げる設備(第1号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入所させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。
(1) 乳児室又はほふく室
(2) 保育室
(3) 遊戯室
(4) 屋外遊戯場(認定こども園の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)
(5) 医務室
(6) 調理室
(7) 便所
6 第4項各号に掲げる設備は、保育に適切なものとして規則で定める要件を満たさなければならない。
(食事)
第8条 認定こども園において、保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。
2 認定こども園は、子どもに食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに子どもの身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす認定こども園は、当該認定こども園に入所している満3歳以上の子どもに対する食事を当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により提供することができる。
7 前項に規定する方法により食事を提供する場合には、調理室を備えないことができる。ただし、当該認定こども園で行うべき調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(教育及び保育の内容)
第9条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定により幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づかなければならない。この場合において、子どもの1日の生活のリズム、集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。
(保育従事職員の資質の向上等)
第10条 認定こども園は、規則で定めるところにより、保育従事職員の資質の向上等を図らなければならない。
(子育て支援事業の内容)
第11条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし、当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努めるものとする。
(認定こども園の長)
第12条 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理及び運営を行わなければならない。
2 幼稚園型認定こども園のうち、第3条第1号イに規定するものにあっては、幼稚園又は保育機能施設の長とは別に認定こども園の長を置くほか、当該幼稚園又は保育機能施設の長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることができる。
3 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第13条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を行う時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家族の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。
2 認定こども園における開園日数及び開園時間は、規則で定める基準によるものとする。
(情報開示)
第14条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報の開示に努めなければならない。
(子どもの受入れにおける配慮)
第15条 認定こども園は、児童虐待の防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は保護者の所得が低い家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、中野区との連携を図り、当該子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
(虐待等の禁止)
第15条の2 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令5条例23・追加)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第15条の3 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
2 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。
(令5条例23・追加)
(一般的基準)
第16条 認定こども園は、耐震、防災、防犯その他子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。
2 認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、保険又は共済制度に加入することにより、適切な補償の体制を整えなければならない。
(運営状況の評価等)
第17条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
(掲示)
第18条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 認定こども園において、改正後の第15条の3第2項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第1項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。