中野区児童相談所学習支援員設置要綱

2021年12月17日

要綱第174号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を行った児童のうち、中野区児童相談所設置条例施行規則(令和3年中野区規則第84号)第2条に規定する一時保護所に入所したもの(以下「入所児童」という。)に対する学習支援を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童相談所学習支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 入所児童の学習支援及び学習を行う機会を確保するために必要な支援をすること。

(2) 学習支援事業を円滑に実施するために必要な関係者との連絡調整に関すること。

(3) 中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所が実施する会議及び研修に参加し、専門的な立場で意見を述べ、及び情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 児童の福祉及び児童虐待に関する識見並びに前条各号に掲げる職務の遂行に熱意を有すること。

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有すること。

(3) 小学校、中学校、高等学校等で教員として勤務した経験又は民間企業等において教育に関する実務に従事し、児童若しくは生徒に対する指導をした経験を3年以上有すること。

(4) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 支援員の任用数は、5人以内とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 前3項に定めるもののほか、支援員の任用の手続は、区長が定める。

(2022要綱198・一部改正)

(任期)

第4条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2022要綱198・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年11月29日要綱第198号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年11月29日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区児童相談所学習支援員設置要綱の規定による中野区児童相談所学習支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区児童相談所学習支援員設置要綱

令和3年12月17日 要綱第174号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月17日 要綱第174号
令和4年11月29日 要綱第198号