中野区児童相談所設置条例施行規則
令和3年12月15日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時保護所)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4の規定により、中野区児童相談所(以下「児童相談所」という。)に一時保護所を設ける。
(休業日)
第3条 児童相談所(前条に規定する一時保護所を除く。以下同じ。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
(開所時間)
第4条 児童相談所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。