なかどものけんかんするじょうれいこうそく

令和4年3月28日

規則第36号

(このそくさだめること)

だい1じょう このそくは、なかどものけんかんするじょうれい(れい4ねんなかじょうれいだい16ごうじょうれい」といいます。)こうかんひつようなことをさだめるものとします。

(よう)

だい2じょう このそくにおいて使ようするようは、じょうれいにおいて使ようするようれいによります。

(じょうれいだい2じょうだい1こうのこれらのひとひとしくけんみとめることがてきとうみとめるひと)

だい3じょう じょうれいだい2じょうだい1こうのこれらのひとひとしくけんみとめることがてきとうみとめるひとは、18さいまたは19さいひとつぎのいずれかにてはまるひととします。

(1) そだまなせつ(おもに18さいまんひとようするものにかぎります。)ようしているひと

(2) ないざいじゅうし、がいがっこうせんしゅうがっこうまたはかくしゅがっこうどうふくせつそのどもがそだち、まなぶためにようするせつ(おもに18さいまんひとようするものにかぎります。)ようしているひと

(3) そのちょうひつようみとめるひと

(かねることがきんされるしょく)

だい4じょう つぎのいずれかにてはまるひとは、じょうれいだい22じょうだい5こうていするいん(たんに「いん」といいます。)およびじょうれいだい24じょうだい1こうていするきゅうさいいん(たんに「きゅうさいいん」といいます。)となることができません。

(1) こっかいいんほうこうきょうだんたいかいいんほうこうきょうだんたいちょうまたはせいとうそのせいだんたいやくいん

(2) そのいんおよびきゅうさいいんしょくおこなうことについてしょうとなるおそれのあるしょくにあるとちょうみとめるひと

(なかどものけんいんかいかいちょうおよびふくかいちょう)

だい5じょう なかどものけんいんかい(けんいんかい」といいます。)かいちょうおよびふくかいちょう1人ひとりずつき、いんいんのうちからえらびます。

2 かいちょうは、けんいんかいぜんたいかんし、けんいんかいだいひょうします。

3 ふくかいちょうは、かいちょうたすけ、かいちょうがあるときまたはかいちょうけたときは、そのしょくだいします。

(けんいんかいかい)

だい6じょう けんいんかいは、かいちょうがそのかいいんしゅうごうさせます。ただし、いんぜんあたらしくにんめいされたあとさいしょけんいんかいについては、ちょういんしゅうごうさせます。

2 けんいんかいは、いんはんすうしゅっせきがなければ、かいひらき、けつすることができません。

3 けんいんかいは、しゅっせきしたいんはんすうをもってまり、さんせいするいんかずさんせいしないいんかずとがおなじときは、かいちょうめるところによります。

4 けんいんかいかいは、こうかいとします。ただし、けんいんかいひつようがあるとみとめるときは、こうかいしないことができます。

5 そのけんいんかいかいかんひつようなことは、かいちょうけんいんかいけんいてさだめます。

(けんいんかいしょ)

だい7じょう けんいんかいしょは、どもきょういくにおいてしょします。

(きゅうさいいんたいするようせいまたはけんひょうめいもうして)

だい8じょう ども(そのどものかんけいしゃふくみます。)は、じょうれいだい26じょうていによりきゅうさいいんたいようせいまたはけんひょうめいおこなうことをもとめるときは、もうしたてしょ(だい1ごうようしき)によりもうしてをおこなわなければなりません。

2 ぜんこうていにかかわらず、きゅうさいいんとくひつようがあるとみとめるときは、こうとうによりどうこうもうしてをおこなうことができます。このあいにおいて、きゅうさいいんは、そのこうとうによるもうしてのないようこうとうもうしたてろくしょ(だい2ごうようしき)ろくするものとします。

(調ちょうじっ)

だい9じょう きゅうさいいんは、ぜんじょうていするもうし(たんに「もうして」といいます。)があったときは、じょうれいだい24じょうだい2こうだい2ごうひつよう調ちょう(たんに「調ちょう」といいます。)をするものとします。

(調ちょうをしないあい)

だい10じょう きゅうさいいんは、もうしてがつぎのいずれかにてはまるときは、調ちょうをしないことができます。

(1) じっさいさいばんあらそっているあいまたはすでにさいばんしょにおいてはんけつとうがあったあい

(2) じっさいなかふくサービスのてきようかかじょうしょかんするじょうれい(へいせい2ねんなかじょうれいだい35ごう)だい10じょうていするふくサービスにかんするもうしてがされ、またはどうじょうれいによりすでにじょうしょしゅうりょうしていることについてのじつかんけいおなじものにかんするものであるときゅうさいいんみとめるあい

(3) きゅうさいいんそのしょくいんこうかんするものであるあい

(4) たいてきけんしんがいがないあい

(5) そのきゅうさいいんみとめるあい

2 きゅうさいいんは、もうしてがぜんこうかくごうのいずれかにてはまることにより調ちょうをしないときは、調ちょうたいしょうがいつうしょ(だい3ごうようしき)により、そのもうしてをしたひと(もうしたてしゃ」といいます。)ゆうけて調ちょうをしないことをつうするものとします。

(調ちょうどう)

だい11じょう もうしてがどもまたはそのしゃによるものでないときは、きゅうさいいんは、調ちょうをすることにつき、どうしょ(だい4ごうようしき)により、そのどもまたはそのしゃどうなければなりません。

2 ぜんこうていにかかわらず、きゅうさいいんは、そのどものせいめいまたはしんたいまもるためにひつようがあるあいにおいて、そのどものかれているじょうきょうとうからどうこうていするどうることがこんなんであるとみとめるときは、そのどうずに調ちょうをすることができます。このあいにおいて、きゅうさいいんは、そのどもまたはそのしゃじんじょうほうまもることについてじゅうぶんくばりをしなければなりません。

(ほうこくもとめ、ぶっけんていしゅつもとめまたはしつもん)

だい12じょう きゅうさいいんは、調ちょうをするあいにおいて、ひつようがあるとみとめるときは、そだまなせつだいひょうしゃだんたいだいひょうしゃそのかんけいしゃまたはかんたいし、ほうこくもとめ、ぶんしょそのぶっけんていしゅつもとめまたはしつもんをすることができます。

2 きゅうさいいんは、ぜんこうていによるほうこくもとめ、ぶんしょそのぶっけんていしゅつもとめまたはしつもんをしようとするときは、あらかじめ、調ちょうじっつうしょ(だい5ごうようしき)により、そだまなせつだいひょうしゃだんたいだいひょうしゃそのかんけいしゃまたはかんにそのことをつうしなければなりません。

3 きゅうさいいんは、だい1こうていによるほうこくもとめ、ぶんしょそのぶっけんていしゅつもとめまたはしつもんをしようとするあいにおいて、そだまなせつまたはだんたいせつとうるときは、そのそだまなせつまたはだんたいだいひょうしゃそのかんけいしゃどうなければなりません。

4 きゅうさいいんは、ぜんこうていするどうそだまなせつまたはだんたいせつとうるときは、ぶんしょうめいしょ(だい6ごうようしき)ち、もとめがあったときは、これをしてしめさなければなりません。

5 きゅうさいいんは、ひつようがあるとみとめるときは、せんもんてきなことにかんするがくしきけいけんそなえているひととうにそのせんもんてきなことにかんするぶんせきかんていとうらいすることをちょうもとめることができます。

(調ちょうちゅう)

だい13じょう きゅうさいいんは、調ちょうかいにその調ちょうもうしてがだい10じょうだい1こうさだめることのいずれかにてはまることがはんめいしたときは、調ちょうちゅうすることができます。

2 きゅうさいいんは、ぜんこうていにより調ちょうちゅうしたときは、調ちょうちゅうつうしょ(だい7ごうようしき)により、もうしたてしゃ(その調ちょうについて、だい11じょうだい1こうていするどうをしたどもまたはそのしゃ(どうしゃ」といいます。)がいるときはそのどうしゃを、調ちょうじっつうしょによるつうをしたときはそのつうかんけいするそだまなせつだいひょうしゃだんたいだいひょうしゃそのかんけいしゃまたはかんふくみます。じょうにおいておなじです。)ゆうけて調ちょうちゅうしたことをつうするものとします。

(調ちょうしゅうりょう)

だい14じょう きゅうさいいんは、調ちょうしゅうりょうしたときは、調ちょうけっつうしょ(だい8ごうようしき)により、もうしたてしゃにそのけっつうするものとします。

(調ちょうせいじっ)

だい15じょう きゅうさいいんは、調ちょうけっひつようがあるとみとめるときは、じょうれいだい24じょうだい2こうだい2ごうひつよう調ちょうせいをするものとします。

2 だい12じょうだい3こうおよびだい4こうていは、ぜんこうていするひつよう調ちょうせいをするあいにおいて、そだまなせつまたはだんたいせつとうるときについてじゅんようします。

(ようせいまたはけんひょうめいつう)

だい16じょう きゅうさいいんは、じょうれいだい24じょうだい2こうだい3ごうようせいまたはどうこうだい4ごうけんひょうめいをしようとするときは、あらかじめ、ようせいけんひょうめいつうしょ(だい9ごうようしき)により、もうしたてしゃ(その調ちょうについてどうしゃがいるときは、そのどうしゃふくみます。)およびちょうにそのないようつうしなければなりません。

(きゅうさいいんしょくについてのれんらく調ちょうせい)

だい17じょう きゅうさいいんは、きゅうさいいんしょくかんれんらく調ちょうせいおこなひつようがあるあいそのひつようがあるとみとめるあいは、きゅうさいいんぜんいんこうせいするれんらく調ちょうせいかいひらくことができます。

2 ぜんこうていするれんらく調ちょうせいかいひらくときに、ひつようがあるとみとめるときは、きゅうさいいんきゅうさいいんのうちからだいひょうきゅうさいいんえらぶことができます。

(きゅうさいいんしょくじっじょうきょうこうひょうとう)

だい18じょう ちょうは、じょうれいだい25じょうだい5こうていによりほうこくけたきゅうさいいんしょくじっじょうきょうについて、まいねん、そのないようこうひょうするとともに、けんいんかいほうこくするものとします。

(せんもんしょくいんせっ)

だい19じょう ちょうは、なかかいけいねんにんようしょくいんにんようとうかんするそく(れいがんねんなかそくだい48ごう)さだめるところにより、きゅうさいいんしょくたすけるためのせんもんしょくいんくものとします。

2 ぜんこうていするせんもんしょくいんしょくせっおよびにんようとうかんひつようなことは、べつさだめます。

(きゅうさいいんしょ)

だい20じょう きゅうさいいんしょは、どもきょういくにおいてしょします。

(どもそうだんしつせっ)

だい21じょう じょうれいだい24じょうだい2こうだい1ごうそうだんのためのまどぐちとして、どもそうだんしつせっします。

(そく)

だい22じょう このそくさだめるもののほか、ひつようなことは、べつさだめます。

 そく

このそくは、れい4ねん4がつ1日ついたちからこうします。ただし、だい21じょうていは、どうねん9がつ1日ついたちからこうします。

だい1ごうようしき(だい8じょうかんけい)

 略

だい2ごうようしき(だい8じょうかんけい)

 略

だい3ごうようしき(だい10じょうかんけい)

 略

だい4ごうようしき(だい11じょうかんけい)

 略

だい5ごうようしき(だい12じょうかんけい)

 略

だい6ごうようしき(だい12じょうかんけい)

 略

だい7ごうようしき(だい13じょうかんけい)

 略

だい8ごうようしき(だい14じょうかんけい)

 略

だい9ごうようしき(だい16じょうかんけい)

 略

中野区子どもの権利に関する条例施行規則

令和4年3月28日 規則第36号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第7節 子どもの権利の保障
沿革情報
令和4年3月28日 規則第36号