中野区なかのく子こどもの権利けんりに関かんする条例じょうれい

令和4年3月28日

条例第16号

目次もくじ

前文ぜんぶん

第だい1章しょう 総則そうそく(第だい1条じょう―第だい8条じょう)

第だい2章しょう 子こどもの権利けんりの保障ほしょう(第だい9条じょう―第だい12条じょう)

第だい3章しょう 子こどもにやさしいまちづくりの推進すいしん(第だい13条じょう―第だい19条じょう)

第だい4章しょう 子こどもに関かんする取組とりくみの推進すいしんおよび検証けんしょう(第だい20条じょう―第だい23条じょう)

第だい5章しょう 子こどもの権利けんりの相談そうだんおよび侵害しんがいからの救済きゅうさい(第だい24条じょう―第だい27条じょう)

第だい6章しょう 雑則ざっそく(第だい28条じょう)

附則ふそく

子こどもは、権利けんりの主体しゅたいであり、一人ひとりの人間にんげんとしてその尊厳そんげんが尊重そんちょうされ、その権利けんりが保障ほしょうされます。全すべての人ひとは、生うまれながらにして幸しあわせに生いきるための権利けんりを持もっています。この権利けんりは、子こどもであることを理由りゆうに侵害しんがいされることがあってはなりません。

今いま、いじめや虐待ぎゃくたい、貧困ひんこんなど困難こんなんな状況じょうきょうにある子こどもがいます。多様たような背景はいけいを持もち、それが理解りかいされずに苦くるしんでいる子こどももいます。

子こどもにとって、子こどもならではの権利けんりが保障ほしょうされることも大切たいせつです。私わたしたちは、だれ一人取ひとりとり残のこすことなく、全すべての子こどもが幸しあわせに生いきていけるよう子こどもの権利けんりを保障ほしょうします。私わたしたちは、子こどもの命いのちと健康けんこうを守まもり、その成長せいちょうを応援おうえんします。私わたしたちは、子こどもの声こえに耳みみをかたむけ、その意見いけん、考かんがえ、思おもいを受うけ止とめ、これを尊重そんちょうし、子こどもと一緒いっしょに、子こどもにとって最もっとも善よいことを第一だいいちに考かんがえます。

私わたしたちは、子こどもをパートナーとして、まち全体ぜんたいで子こどもの成長せいちょうを支ささえ、子こどもの権利けんりを保障ほしょうする、子こどもにやさしいまち中野なかのをつくっていきます。子こどもにやさしいまちは、全すべての人ひとにやさしいまちです。

子こどものみなさん、迷まようことや困こまったことがあったら、周まわりの大人おとなに相談そうだんしてみてください。相談そうだんをすることは、悪わるいことではありません。あなたは、一人ひとりではありません。私わたしたち大人おとなは、あなたの意見いけん、考かんがえ、思おもいを受うけ止とめ、あなたの立場たちばに寄よりそい、あなたにとって最もっとも善よいことを一緒いっしょに考かんがえます。あなたのことを応援おうえんしている人ひとがいることを忘わすれないでください。

日本にほんは、世界せかいの国々くにぐにと、子こどもの権利条約けんりじょうやくを結むすんでいます。この条約じょうやくでは、「命いのちを守まもられ、成長せいちょうできること」、「意見いけんを表明ひょうめいし、参加さんかできること」、「子こどもに関かんすることが行おこなわれるときは、その子こどもにとって最もっとも善よいことが考かんがえられること」、「差別さべつをされないこと」などの子こどもの権利けんりを保障ほしょうすることを約束やくそくしました。私わたしたちは、この約束やくそくを守まもるため、全力ぜんりょくをつくさなければなりません。

ここに、子こどもの権利条約けんりじょうやくの精神せいしんにのっとり、子こどもの今いまと未来みらいのために、子こどもの権利けんりを保障ほしょうし、子こどもにやさしいまちづくりを推進すいしんすることを宣言せんげんし、この条例じょうれいを制定せいていします。

第だい1章しょう 総則そうそく

(目的もくてき)

第だい1条じょう この条例じょうれいは、中野区なかのく(以下いか「区く」といいます。)に関かかわる全すべての人ひとが子こどもの権利けんりの尊重そんちょうの理念りねんを持もち、それぞれの生活せいかつや活動かつどうに生いかすことにより、子こどもの権利けんりを保障ほしょうし、もって子こどもにやさしいまちづくりを推進すいしんすることを目的もくてきとします。

(用語ようごの意味いみ)

第だい2条じょう この条例じょうれいにおいて「子こども」とは、区内くないに在住ざいじゅうし、在学ざいがくし、または在勤ざいきんする等とう、区内くないにおいて生活せいかつし、活動かつどうする18歳未満さいみまんの人ひと、およびこれらの人ひとと等ひとしく権利けんりを認みとめることが適当てきとうと認みとめる人ひとのことをいいます。

2 この条例じょうれいにおいて「保護者ほごしゃ」とは、子こどもの親おやおよび里親さとおやその他子たこどもの親おやに代かわり養育よういくする人ひとのことをいいます。

3 この条例じょうれいにおいて「区民くみん」とは、区内くないにおいて、在住ざいじゅうし、もしくは在勤ざいきんしている人ひと、事業じぎょうを営いとなんでいる人ひと(以下いか「事業者じぎょうしゃ」といいます。)または在学ざいがくしている人ひとおよび保護者ほごしゃのことをいいます。

4 この条例じょうれいにおいて「育そだち学まなぶ施設しせつ」とは、区内くないの学校がっこう、専修学校せんしゅうがっこうまたは各種学校かくしゅがっこう、児童福祉施設じどうふくししせつその他子たこどもが育そだち、学まなぶために利用りようする施設しせつのことをいいます。

5 この条例じょうれいにおいて「団体だんたい」とは、区内くないにおいて、子こどもが育そだち、学まなぶための活動かつどうを行おこなう団体だんたいのことをいいます。

6 この条例じょうれいにおいて「子こどもの権利条約けんりじょうやく」とは、児童じどうの権利けんりに関かんする条約じょうやくのことをいいます。

(基本理念きほんりねん)

第だい3条じょう 子こどもの権利けんりの保障ほしょうは、次つぎに定さだめる考かんがえ方かたを基本理念きほんりねんとします。

(1) 子こどもは、その命いのちが守まもられ、心身しんしんや尊厳そんげんが傷きずつけられることなく、愛情あいじょうと理解りかいをもって育はぐくまれること。

(2) 子こどもは、その意見いけん、考かんがえ、思おもい(以下いか「意見等いけんとう」といいます。)を表明ひょうめいすることができ、自分じぶんに関係かんけいのあることについてその意見等いけんとうが尊重そんちょうされること。

(3) 子こどもに関係かんけいのあるあらゆることについて、子こどもにとって最もっとも善よいことは何なにかを第一だいいちに考かんがえること。

(4) 子こどもは、一人ひとりひとりの個性こせいが尊重そんちょうされ、だれ一人取ひとりとり残のこされることなくその権利けんりが保障ほしょうされること。

(区くの役割やくわり)

第だい4条じょう 区くは、あらゆる取組とりくみを行おこなうことにより子こどもの権利けんりを保障ほしょうし、子こどもにやさしいまちづくりを推進すいしんするものとします。

2 区くは、子こどもの権利けんりの保障ほしょうについて、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいと協力きょうりょくするとともに、その活動かつどうを支援しえんするものとします。

3 区くは、子こどもの権利けんりの保障ほしょうについて、国くに、東京都とうきょうと、他たの区市町村等くしちょうそんとうに必要ひつような協力きょうりょくを求もとめることにより、子こどもの権利けんりが広ひろく保障ほしょうされるよう働はたらきかけを行おこなうものとします。

4 区くは、この条例じょうれいによる子こどもの権利けんりの尊重そんちょうの理念りねんが広ひろまり、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいが子こどもの権利けんりについての理解りかいを深ふかめることができるよう、その考かんがえ方かたを広ひろめていくものとします。

(区民くみんの役割やくわり)

第だい5条じょう 区民くみんは、子こどもの権利けんりについての理解りかいを深ふかめ、これを保障ほしょうするよう努つとめるものとします。

2 区民くみんは、地域社会ちいきしゃかいにおける子こどもの権利けんりの保障ほしょうの重要性じゅうようせいを理解りかいし、子こどもがすこやかに育そだち、安心あんしんして過すごすことができるよう、地域社会全体ちいきしゃかいぜんたいで子こどもを見守みまもり、支援しえんするよう努つとめるものとします。

3 区民くみんは、区く、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいと協力きょうりょくして、子こどもの権利けんりについてその考かんがえ方かたを広ひろめていくことに努つとめるものとします。

(育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいの役割やくわり)

第だい6条じょう 育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、その活動かつどうにおいて子こどもの権利けんりを保障ほしょうするよう努つとめるものとします。

2 育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、区くおよび区民くみんと協力きょうりょくするよう努つとめるものとします。

(事業者じぎょうしゃの役割やくわり)

第だい7条じょう 事業者じぎょうしゃは、その従業員じゅうぎょういんが子こどもの権利けんりを保障ほしょうすることができる環境かんきょうを整ととのえるよう努つとめるものとします。

2 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうが子こどもの権利けんりの侵害しんがいにつながることのないよう適切てきせつな気配きくばりを行おこなうよう努つとめるものとします。

3 事業者じぎょうしゃは、区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいと協力きょうりょくして、その事業じぎょうとして子こどもの権利けんりを保障ほしょうするための活動かつどうをし、これを推進すいしんするよう努つとめるものとします。

(中野区子なかのくこどもの権利けんりの日ひ)

第だい8条じょう 子こどもの権利けんりについての区民くみんの理解りかいと関心かんしんを深ふかめるため、中野区子なかのくこどもの権利けんりの日ひ(以下いか「子こどもの権利けんりの日ひ」といいます。)を設もうけます。

2 子こどもの権利けんりの日ひは、11月20日がつはつか(国際連合総会こくさいれんごうそうかいにおいて子こどもの権利条約けんりじょうやくが採択さいたくされた日ひ)とします。

3 区くは、子こどもの権利けんりの日ひの目的もくてきにふさわしい事業じぎょうを広ひろく区民等くみんとうの参加さんかを求もとめて行おこなうものとします。

第だい2章しょう 子こどもの権利けんりの保障ほしょう

(あらゆる場面ばめんにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい9条じょう 子こどもは、家庭かてい、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいの活動かつどう、地域社会等ちいきしゃかいとう、あらゆる場面ばめんにおいて、特とくに次つぎに定さだめる権利けんりが保障ほしょうされます。

(1) 身体的しんたいてきまたは精神的せいしんてきな暴力ぼうりょくを受うけないこと。

(2) 健康的けんこうてきな生活せいかつをし、必要ひつような医療いりょう、行政ぎょうせいサービス等とうを受うけられること。

(3) 家庭的かていてきな環境かんきょうのもとで育そだつこと。

(4) 自分じぶんの意見等いけんとうを表明ひょうめいし、それが尊重そんちょうされること。

(5) 学まなび、休やすみ、および遊あそぶこと。そのために必要ひつような環境かんきょうが整ととのえられること。

(6) 権利けんりを持もつ個人こじんとして尊重そんちょうされ、自分じぶんについての情報じょうほうを知しること。

(7) 失敗しっぱいをしてもやり直なおせること。そのために必要ひつような環境かんきょうが整ととのえられること。

(8) 子こどもの発達はったつに応おうじてそのプライバシーが尊重そんちょうされること。

(9) 家庭かていの環境かんきょう、経済的けいざいてきな状況じょうきょう、社会的身分しゃかいてきみぶん、国籍こくせき、人種じんしゅ、民族みんぞく、文化ぶんか、障害しょうがいの有無うむ、性別せいべつ、性自認せいじにん、性的指向等せいてきしこうとうにより差別さべつをされないこと。

(10) 子こどもであることを理由りゆうに不当ふとうなあつかいを受うけないこと。

2 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもの意見等いけんとうを尊重そんちょうするとともに、その意見等いけんとうがどのように尊重そんちょうされているかを子こどもに分わかりやすく説明せつめいするよう努つとめるものとします。

3 区くは、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、必要ひつような取組とりくみを行おこなうものとします。

(家庭かていにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい10条じょう 保護者ほごしゃは、家庭かていにおいて、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、特とくに次つぎに定さだめることについて必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

(1) 家庭的かていてきな環境かんきょうのもとで愛情あいじょうを受うけて育そだつこと。

(2) 子こどもの発達はったつに応おうじて個人こじんの秘密ひみつが守まもられること。

2 保護者ほごしゃは、前項ぜんこうの取組とりくみを行おこなうときには、子育こそだてについての必要ひつような協力きょうりょくを求もとめること等とうにより、子こどもの成長せいちょうを支ささえることができるよう努つとめるものとします。

3 区くは、家庭かていにおいて、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、子こどもおよび保護者ほごしゃに対たいして、必要ひつような取組とりくみを行おこなうものとします。

(育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいの活動かつどうにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい11条じょう 育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、その活動かつどうにおいて、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、特とくに次つぎに定さだめることについて必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

(1) 安全あんぜんで安心あんしんできる環境かんきょうのもとで、学まなび、成長せいちょうすること。

(2) 一人ひとりひとりの個性こせいが尊重そんちょうされ、差別さべつをされないこと。

(3) いじめや体罰たいばつを受うけないこと。

(4) その子こどもの個人こじんに関かんする情報じょうほうについて、その意思いしに反はんし、または正当せいとうな目的もくてきの範囲はんいをこえて利用りようされ、または提供ていきょうされないこと。

2 育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、前項ぜんこうの取組とりくみを行おこなうときには、次つぎに定さだめることを行おこなうことにより、その活動かつどうにおいて子こどもの権利けんりが保障ほしょうされるよう努つとめるものとします。

(1) 子こどもの権利けんりの保障ほしょうに主体的しゅたいてきに取とり組くみ、子こどもの成長せいちょうを支ささえることができるよう必要ひつような支援しえんを行おこなうこと。

(2) 支援しえんを必要ひつようとする子こどもを早期そうきに発見はっけんし、子こどもの意見等いけんとうを尊重そんちょうしながら、子こどもにとって最もっとも善よい解決方法かいけつほうほうをとること。

(3) 虐待ぎゃくたい、貧困等ひんこんとうを早期そうきに発見はっけんし、区くその他関係機関たかんけいきかんと協力きょうりょくして対応たいおうすること。

3 区くは、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいの活動かつどうにおいて、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいに対たいして、必要ひつような取組とりくみを行おこなうものとします。

(地域社会ちいきしゃかいにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい12条じょう 子こどもと関かかわる活動かつどうをする区民くみんは、地域社会ちいきしゃかいにおいて、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするため、特とくに次つぎに定さだめることについて必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

(1) 安全あんぜんで安心あんしんできる環境かんきょうのもとで生活せいかつすること。

(2) 地域ちいきの活動等かつどうとうに参加さんかし、自分じぶんの意見等いけんとうを表明ひょうめいすること。

(3) 休やすみ、または遊あそぶことができ、一人ひとりまたは集団しゅうだんで活動かつどうすることができる居場所いばしょを利用りようすること。

2 子こどもと関かかわる活動かつどうをする区民くみんは、前項ぜんこうの取組とりくみを行おこなうときには、適切てきせつな支援しえんを受うけることにより、その活動かつどうを続つづけていけるよう努つとめるものとします。

3 区くは、地域社会ちいきしゃかいにおいて、子こどもの権利けんりを保障ほしょうし、前項ぜんこうに規定きていする活動かつどうを続つづけていけるようにするため、子こどもと関かかわる活動かつどうをする区民くみんに対たいして、必要ひつような取組とりくみを行おこなうものとします。

第だい3章しょう 子こどもにやさしいまちづくりの推進すいしん

(子こどもの意見等いけんとうの表明ひょうめいおよび参加さんか)

第だい13条じょう 区くは、子こどもが自分じぶんの意見等いけんとうを表明ひょうめいし、参加さんかする機会きかいを確保かくほするために必要ひつような制度せいどを設もうけるよう努つとめるものとします。

2 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもの意見等いけんとうの表明ひょうめいと参加さんかをうながすため、子こどもがその意味いみや方法ほうほうについて学まなび、必要ひつような情報じょうほうを得えることができるよう努つとめるものとします。

(子こども会議かいぎ)

第だい14条じょう 区長くちょうは、子こどもの意見等いけんとうを求もとめるための会議かいぎ(以下いか「子こども会議かいぎ」といいます。)を開ひらきます。

2 区長くちょうは、子こどもに関かんする区くの計画けいかくその他区長たくちょうが必要ひつようと認みとめることについて、子こども会議かいぎに参加さんかする子こどもの意見等いけんとうを求もとめるものとします。

3 区長くちょうは、子こども会議かいぎに多様たような背景はいけいを持もつ子こどもの意見いけんが反映はんえいされるよう努つとめるものとします。

4 子こども会議かいぎは、参加さんかする子こどもの自主性じしゅせいと自発性じはつせいを尊重そんちょうして運営うんえいされるものとします。

5 区長くちょうは、子こども会議かいぎへの子こどもの参加さんかがうながされ、子こども会議かいぎが順調じゅんちょうに運営うんえいされるよう必要ひつような支援しえんを行おこなうものとします。

6 子こども会議かいぎに参加さんかする子こどもは、第だい2項こうに規定きていすることや自分じぶんが必要ひつようと認みとめることについて、その意見等いけんとうをまとめ、区長くちょうに提出ていしゅつすることができます。

7 前項ぜんこうの規定きていにより提出ていしゅつされた意見等いけんとうについて、区長くちょうは、これを尊重そんちょうするよう努つとめるものとします。

(虐待ぎゃくたい、体罰等たいばつとうの防止ぼうし)

第だい15条じょう 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもが虐待ぎゃくたい、体罰等たいばつとうを受うけることなく、すこやかに育そだち、安心あんしんして暮くらすことができるよう努つとめなければなりません。

2 区くは、関係機関かんけいきかんと協力きょうりょくし、子こどもに対たいする虐待ぎゃくたい、体罰等たいばつとうの予防よぼうと早期そうきの発見はっけんに取とり組くむものとします。

3 区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもが虐待ぎゃくたい、体罰等たいばつとうを受うけることがないよう気きを配くばるとともに、虐待ぎゃくたい、体罰等たいばつとうを受うけたと思おもわれる子こどもを発見はっけんしたときは、すみやかに区くその他たの関係機関かんけいきかんに知しらせなければなりません。

4 区くは、虐待ぎゃくたい、体罰等たいばつとうを受うけた子こどもをすみやかにかつ適切てきせつに救済きゅうさいするため、関係機関かんけいきかんと協力きょうりょくし、必要ひつような支援しえんを行おこなうものとします。

(いじめその他たの権利けんりの侵害しんがいの防止ぼうし)

第だい16条じょう 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもがいじめその他たの権利けんりの侵害しんがいを受うけることなく、安心あんしんして生活せいかつすることができるよう努つとめるものとします。

2 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもに対たいするいじめその他たの権利けんりの侵害しんがいの予防よぼうと早期そうきの発見はっけんに取とり組くむものとします。

3 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、いじめその他たの権利けんりの侵害しんがいを受うけた子こどもをすみやかにかつ適切てきせつに救済きゅうさいするため、関係機関かんけいきかんと協力きょうりょくし、必要ひつような支援しえんを行おこなうものとします。

4 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、いじめその他たの権利けんりの侵害しんがいに関かかわった子こどもが再ふたたびいじめその他たの権利けんりの侵害しんがいに関かかわることのないよう取とり組くむものとします。

(貧困ひんこんの防止ぼうし)

第だい17条じょう 区くは、全すべての子こどもがだれ一人取ひとりとり残のこされることなく、すこやかに育そだち、学まなぶことができるよう、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいと協力きょうりょくして、子こどもの貧困ひんこんの防止ぼうしに総合的そうごうてきに取とり組くむものとします。

(有害ゆうがいまたは危険きけんな環境かんきょうおよび情報じょうほうからの保護ほご)

第だい18条じょう 区く、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもが家庭かていや地域社会ちいきしゃかいの中なかで尊重そんちょうされ、安心あんしんして健康的けんこうてきに生いきるため、違法いほうな薬物等やくぶつとうの有害ゆうがいまたは危険きけんな環境かんきょうや情報じょうほうから子こどもを守まもるよう取とり組くむものとします。

2 区くは、前項ぜんこうに規定きていする取組とりくみに関かんし、子こども、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいに必要ひつような情報じょうほうを提供ていきょうするものとします。

(居場所いばしょづくり)

第だい19条じょう 区く、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもが安心あんしんして過すごすことができる居場所いばしょづくりに努つとめるものとします。

2 区くは、前項ぜんこうに規定きていする居場所いばしょづくりのための活動かつどうを行おこなう育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいと協力きょうりょくし、その支援しえんに努つとめるものとします。

3 区く、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、第だい1項こうに規定きていする居場所いばしょづくりに関かんし、子こどもが意見等いけんとうを表明ひょうめいし、参加さんかする機会きかいを設もうけるとともに、その意見等いけんとうを尊重そんちょうするよう努つとめるものとします。

第だい4章しょう 子こどもに関かんする取組とりくみの推進すいしんおよび検証けんしょう

(子こどもに関かんする取組とりくみの推進すいしん)

第だい20条じょう 区くは、全すべての子こどもの権利けんりが保障ほしょうされるよう、子こども、区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいと協力きょうりょくして、子こどもに関かんする取組とりくみを推進すいしんするものとし、そのための体制たいせいを整備せいびするものとします。

2 区くは、子こどもに関かんする取組とりくみが推進すいしんされるよう、必要ひつような財政上ざいせいじょうの取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

3 区くは、子こどもに関かんする取組とりくみを推進すいしんするため、定期的ていきてきに、子こどもの状況等じょうきょうとうについて調査ちょうさを行おこない、その結果けっかを公表こうひょうするものとします。

(子こどもに関かんする取組とりくみの推進計画すいしんけいかくの策定さくてい)

第だい21条じょう 区くは、子こどもに関かんする取組とりくみを推進すいしんするための基本きほんとなる計画けいかく(以下いか「推進計画すいしんけいかく」といいます。)を定さだめます。

2 区くは、推進計画すいしんけいかくを定さだめる場合ばあいは、子こどもや区民くみんの意見等いけんとうを反映はんえいさせるよう努つとめるものとします。

3 区くは、推進計画すいしんけいかくを定さだめた場合ばあいは、すみやかにこれを公表こうひょうし、広ひろめていくものとします。

4 前ぜん2項こうの規定きていは、推進計画すいしんけいかくを改あらためる場合ばあいについて準用じゅんようします。

(中野区子なかのくこどもの権利委員会けんりいいんかいの設置せっち)

第だい22条じょう 推進計画すいしんけいかくおよび子こどもに関かんする取組とりくみを検証けんしょうするため、区長くちょうの附属機関ふぞくきかんとして、中野区子なかのくこどもの権利委員会けんりいいんかい(以下いか「権利委員会けんりいいんかい」といいます。)を置おきます。

2 権利委員会けんりいいんかいは、区長くちょうの求もとめに応おうじ、次つぎに定さだめることについて調査ちょうさや検討けんとうを行おこない、意見いけんを述のべます。

(1) 子こどもの権利けんりの保障ほしょうの状況じょうきょうに関かんすること。

(2) 推進計画すいしんけいかくおよび子こどもに関かんする取組とりくみの検証けんしょう、改善等かいぜんとうの提言ていげんに関かんすること。

(3) その他区長たくちょうが必要ひつようと認みとめること。

3 権利委員会けんりいいんかいは、前項各号ぜんこうかくごうに定さだめることに関かんし、必要ひつようがあると認みとめるときは、区長くちょうに意見いけんを述のべることができます。

4 権利委員会けんりいいんかいは、学識経験者がくしきけいけんしゃその他区長たくちょうが必要ひつようと認みとめる人ひとのうちから、区長くちょうが任命にんめいする委員いいん10人以内にんいないをもって組織そしきします。

5 権利委員会けんりいいんかいの委員いいん(以下単いかたんに「委員いいん」といいます。)の任期にんきは、2年ねんとします。ただし、再任さいにんされることができます。

6 委員いいんが欠かけたときは、補欠ほけつの委員いいんを置おくことができます。この場合ばあいにおいて、補欠ほけつの委員いいんの任期にんきは、前任者ぜんにんしゃの残任期間ざんにんきかんとします。

7 委員いいんは、職務上知しょくむじょうしり得えた秘密ひみつをもらしてはなりません。その職しょくを退しりぞいた後あとも、同様どうようとします。

(権利委員会けんりいいんかいの意見いけんの尊重そんちょう)

第だい23条じょう 区長くちょうは、権利委員会けんりいいんかいから前条第ぜんじょうだい2項こうおよび同条第どうじょうだい3項こうの意見いけんを受うけたときは、これを尊重そんちょうし、必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

2 区長くちょうは、権利委員会けんりいいんかいからの意見いけんを受うけたときは、すみやかにこれを公表こうひょうし、広ひろめていくものとします。

第だい5章しょう 子こどもの権利けんりの相談そうだんおよび侵害しんがいからの救済きゅうさい

(中野区子なかのくこどもの権利救済委員けんりきゅうさいいいんの設置せっち)

第だい24条じょう 子こどもの権利けんりの侵害しんがい(以下いか「権利侵害けんりしんがい」といいます。)からのすみやかな救済きゅうさいと子こどもの権利けんりの保障ほしょうをはかるため、区長くちょうの附属機関ふぞくきかんとして、中野区子なかのくこどもの権利救済委員けんりきゅうさいいいん(以下いか「救済委員きゅうさいいいん」といいます。)を置おきます。

2 救済委員きゅうさいいいんは、次つぎに定さだめることを担当たんとうします。

(1) 子こどもの権利けんりの保障ほしょうについての相談そうだんに応おうじ、必要ひつような助言じょげんおよび支援しえんをすること。

(2) 子こどもの権利けんりの保障ほしょうについての必要ひつような調査ちょうさおよび調整ちょうせいをすること。

(3) 権利侵害けんりしんがいからの救済きゅうさいのため関係者かんけいしゃに要請ようせいをすること。

(4) 権利侵害けんりしんがいを防ふせぎ、または子こどもの権利けんりを保障ほしょうするための意見いけんを表明ひょうめいすること。

(5) 第だい3号ごうの要請ようせいおよび前号ぜんごうの意見いけんの内容ないようを公表こうひょうすること。

(6) 権利侵害けんりしんがいからの救済きゅうさいと子こどもの権利けんりの保障ほしょうについての理解りかいを広ひろめていくことおよび関係者かんけいしゃとの協力きょうりょくの推進すいしんに関かんすること。

3 救済委員きゅうさいいいんは、5人以内にんいないとし、人格じんかくが高潔こうけつで、社会的信望しゃかいてきしんぼうが厚あつく、子こどもの人権問題じんけんもんだいに関かんしすぐれた識見しきけんを備そなえている人ひとのうちから、区長くちょうが任命にんめいします。

4 救済委員きゅうさいいいんの任期にんきは、2年ねんとします。ただし、再任さいにんされることができます。

5 区長くちょうは、救済委員きゅうさいいいんが心身しんしんの故障こしょうのために職務しょくむを行おこなうことができないと認みとめる場合ばあい、第だい3項こうに規定きていする任命にんめいの要件ようけんを満みたさなくなった場合ばあいまたは救済委員きゅうさいいいんに職務上しょくむじょうの義務違反ぎむいはんその他救済委員たきゅうさいいいんとしてふさわしくない行おこないがあると認みとめる場合ばあいには、その救済委員きゅうさいいいんの職しょくを解とくことができます。

6 救済委員きゅうさいいいんは、職務上知しょくむじょうしり得えた秘密ひみつをもらしてはなりません。その職しょくを退しりぞいた後あとも、同様どうようとします。

(救済委員きゅうさいいいんの職務しょくむの執行しっこう)

第だい25条じょう 救済委員きゅうさいいいんは、職務しょくむを行おこなうときには、子こどもの意見等いけんとうを聞きき、その意見等いけんとうを尊重そんちょうするとともに、その子こどもにとって最もっとも善よいと考かんがえられることを行おこなうものとします。

2 救済委員きゅうさいいいんは、公正こうせいかつ公平こうへいにその職務しょくむを行おこなわなければなりません。

3 救済委員きゅうさいいいんは、それぞれ独立どくりつしてその職務しょくむを行おこないます。

4 救済委員きゅうさいいいんは、自分じぶんに利害関係りがいかんけいのある事案じあんについては、その職務しょくむを行おこなうことができません。

5 救済委員きゅうさいいいんは、毎年度まいねんど、その職務しょくむの実施状況じっしじょうきょうについて区長くちょうに報告ほうこくしなければなりません。

6 区くは、救済委員きゅうさいいいんの独立性どくりつせいと公正こうせいかつ公平こうへいな職務しょくむの執行しっこうを確保かくほするために必要ひつような協力きょうりょくおよび支援しえんを行おこなうとともに、専門せんもんの職員しょくいんおよび窓口まどぐちの設置等せっちとう、体制たいせいの整備せいびをはかるものとします。

7 区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、子こどもが救済委員きゅうさいいいんに相談等そうだんとうをしやすい環境かんきょうを整ととのえるよう努つとめるとともに、救済委員きゅうさいいいんの職務しょくむの執行しっこうに協力きょうりょくするよう努つとめるものとします。

(救済委員きゅうさいいいんへの相談等そうだんとう)

第だい26条じょう 子こども(その子こどもに関係かんけいのある人ひとをふくみます。)は、救済委員きゅうさいいいんに子こどもの権利けんりの保障ほしょうについて必要ひつような相談そうだんを行おこない、または第だい24条第じょうだい2項第こうだい3号ごうの要請ようせいや同項第どうこうだい4号ごうの意見いけんの表明ひょうめいを行おこなうことを求もとめることができます。

(救済委員きゅうさいいいんの要請ようせいおよび意見いけんの尊重等そんちょうとう)

第だい27条じょう 区くの機関きかんは、救済委員きゅうさいいいんから第だい24条第じょうだい2項第こうだい3号ごうの要請ようせいおよび同項第どうこうだい4号ごうの意見いけんの表明ひょうめいを受うけたときは、これを尊重そんちょうし、必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

2 区くの機関きかんは、前項ぜんこうの取組とりくみを行おこなうときには、その内容ないようを救済委員きゅうさいいいんに報告ほうこくしなければなりません。ただし、同項どうこうの取組とりくみを行おこなうことができないときは、理由りゆうを付つけてそのことを救済委員きゅうさいいいんに報告ほうこくしなければなりません。

3 区民くみん、育そだち学まなぶ施設しせつおよび団体だんたいは、救済委員きゅうさいいいんから第だい24条第じょうだい2項第こうだい3号ごうの要請ようせいおよび同項第どうこうだい4号ごうの意見いけんの表明ひょうめいを受うけたときは、これを尊重そんちょうし、必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめるものとします。

第だい6章しょう 雑則ざっそく

(委任いにん)

第だい28条じょう この条例じょうれいの施行しこうに関かんし必要ひつようなことは、規則きそくで定さだめます。

附ふ 則そく

この条例じょうれいは、令和れいわ4年ねん4月1日がつついたちから施行しこうします。

中野区子どもの権利に関する条例

令和4年3月28日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第7節 子どもの権利の保障
沿革情報
◆ 令和4年3月28日 条例第16号