中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例

平成2年9月29日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 福祉サービス苦情調整委員(第5条―第9条)

第3章 申立ての手続及び処理(第10条―第14条)

第4章 実施機関の措置(第15条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福祉サービスの適用に係る区民の苦情を、実施機関以外の公平な機関を通して処理することにより、区民の権利及び利益を擁護し、もって公正で信頼される区政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉サービス 福祉に関する各種のサービスの提供、金銭の給付、施設入所等の措置その他の事務をいう。

(2) 実施機関 福祉サービスを行う中野区の機関をいう。

(申立ての範囲)

第3条 この条例により苦情を申し立てること(以下「申立て」という。)ができる事項は、実施機関が行う福祉サービスの個別の適用に関するものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除く。

(1) 現に裁判所において係争中の事項及び既に裁判所において判決等のあった事項

(2) 現に審査請求(再審査請求を含む。)を行っている事項及び当該審査請求に対する裁決を経て確定している事項

(3) この条例により既に苦情の処理が終了している事項

(申立ての資格)

第4条 この条例により申立てができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 現に福祉サービスの適用を受け、若しくは取り消され、又はその申請を却下された者(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者又は3親等以内の親族

(3) 中野区規則(以下「規則」という。)で定める者

第2章 福祉サービス苦情調整委員

(設置)

第5条 第1条の目的を達成するため、区長の附属機関として中野区福祉サービス苦情調整委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱等)

第6条 委員は4人以内とし、人格が高潔で、福祉、法律等に関し優れた識見を有する者のうちから区長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務の内容)

第7条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスに関する申立てを受け付けること。

(2) 第12条から第14条までの規定による調査、審査、通知及び意見の表明を行うこと。

(3) 第16条及び第17条の規定による実施機関からの報告を受けること。

(4) 申立ての処理状況について、毎年度区長に報告すること。

(職務の執行)

第8条 委員は、職務を行うに当たっては、福祉サービスに関する区民の権利及び利益を擁護するため、公平かつ適正な執行に努めなければならない。

2 委員は、それぞれ独立してその職務を行う。

3 前項の規定にかかわらず、第14条の規定による制度の改善を求める意見の表明は、委員の合議による。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第3章 申立ての手続及び処理

(申立ての方法)

第10条 福祉サービスに関する申立ては、委員に対し、規則で定めるところにより行わなければならない。

(申立ての期間)

第11条 前条の申立ては、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して2年以内にしなければならない。ただし、委員が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第12条 委員は、申立てを受け付けたときは、実施機関に対し関係書類の提出及び事情の説明を求めるなど必要な調査をすることができる。

2 委員は、前項の規定により調査を行うときは、その旨を実施機関に通知しなければならない。

3 実施機関は、委員が行う調査に積極的に協力しなければならない。

(審査及び是正を求める意見の表明)

第13条 委員は、前条第1項の調査に基づき、申立ての内容の適否について審査しなければならない。

2 委員は、前項の規定による審査の結果、申立てに理由があると認めるときは、実施機関に対し、当該福祉サービスの適用について是正を求める意見を表明するとともに、その旨を申立てをした者(以下「申立人」という。)に通知しなければならない。

3 委員は、申立てに理由がないと認めるときは、その旨を申立人に通知しなければならない。

(制度の改善を求める意見の表明)

第14条 委員は、申立てに係る苦情の原因が福祉サービスの制度に起因し、その改善が必要と判断したときは、実施機関に対し、当該制度の改善を求める意見を表明することができる。

第4章 実施機関の措置

(実施機関の責務)

第15条 実施機関は、委員から第13条第2項又は前条の規定による意見の表明を受けたときは、これを尊重し、誠実に対応しなければならない。

(是正措置)

第16条 実施機関は、第13条第2項の規定による意見の表明を受けたときは、必要な是正措置を講じるとともに、その内容を委員に報告しなければならない。ただし、是正措置を講じることができない特別の理由があるときは、理由を付してその旨を委員に報告するとともに、申立人に通知しなければならない。

(制度の改善)

第17条 実施機関は、第14条の規定による意見の表明を受けた場合において、当該福祉サービスの制度を改善することができるときはその旨を、改善することができないときは理由を付してその旨を委員に報告しなければならない。

2 実施機関は、前項の制度について具体的な改善を行ったときは、その内容を速やかに委員に報告しなければならない。

第5章 雑則

(運営状況の公表)

第18条 区長は、この条例の運営状況について、規則で定めるところにより毎年度公表しなければならない。

(実施機関に対する申立て)

第19条 区民は、第3条第4条第10条及び第11条の規定にかかわらず、実施機関に対し直接、福祉サービスに関する申立てを行うことができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成2年10月1日から施行し、同日の2年前の日以後に発生した事実に係る苦情について適用する。

(平成28年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第5条の規定による改正後の中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第3条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に審査請求(再審査請求を含む。)がなされた中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第2条第1号に規定する福祉サービスに係る同条例第3条に規定する申立てについて適用し、同日前に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがなされた当該福祉サービスに係る申立てについては、なお従前の例による。

中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例

平成2年9月29日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)