中野区内の地域団体等及び商店街等が設置する防犯カメラの保守点検、修繕及び移設に関する補助金交付要綱
2019年11月22日
要綱第154号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区防犯設備の整備に関する補助金交付要綱(2008年中野区要綱第30号。以下「整備補助金交付要綱」という。)による補助を受けて設置した防犯カメラの保守点検、修繕及び移設に要する経費の一部を補助することにより、防犯カメラの活用を促進し、もって区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(2024要綱137・一部改正)
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域団体等 整備補助金交付要綱第2条第4号に掲げる地域団体等をいう。
(2) 商店街等 整備補助金交付要綱第2条第7号に掲げる商店街等をいう。
(3) 防犯カメラ 専ら犯罪又は事故の防止を目的として不特定多数の者が往来する場所を撮影するために設置された一連の機器又は装置で映像の表示又は記録の機能を有するもののうち、設置に要する経費について整備補助金交付要綱により補助されたものをいう。
(4) 保守点検費 防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費をいう。
(5) 修繕費 機能の一部又は全部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯カメラの部材等の交換に係る経費をいう。
(6) 移設費 設置時に予見できなかった事情によるやむを得ない防犯カメラの移設に係る経費をいう。
(2024要綱137・一部改正)
(補助事業)
第5条 この要綱の規定による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、防犯カメラについて保守点検、修繕及び移設を行う事業とする。ただし、次条に規定する補助対象経費について中野区防犯設備の維持管理に関する補助金交付要綱(2018年中野区要綱第66号)による補助を受ける場合は、補助事業とすることができない。
(2024要綱137・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 この要綱の規定による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、防犯カメラに新たな機能を追加し、又は導入するための経費は補助対象経費とすることができない。
(1) 整備補助金交付要綱による補助を受けていることが確認できる書類
(2) 補助事業に係る防犯カメラが設置されている場所が明記された図面
(3) 見積書その他の次に掲げる項目がわかる書類
ア 保守点検、修繕又は移設の別
イ 保守点検、修繕又は移設に要する経費の額
ウ 保守点検、修繕又は移設を行う防犯カメラの台数
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2024要綱137・一部改正)
(補助の決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(2024要綱137・一部改正)
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止しようとするとき。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。
(2024要綱137・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が終了したとき又は補助決定に係る会計年度が終了したときは、防犯カメラの保守点検、修繕及び移設に関する補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長にその実績を報告しなければならない。
(1) 保守点検、修繕又は移設を行った防犯カメラが設置されている場所が明記された図面
(2) 領収書その他の補助対象経費の支払を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2024要綱137・一部改正)
(2024要綱137・一部改正)
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。
(2024要綱137・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補助事業に係る経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年11月26日から施行する。
附則(2020年4月10日要綱第119号)
この要綱は、2020年4月10日から施行する。
附則(2024年4月26日要綱第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区内の地域団体等及び商店街等が設置する防犯カメラの保守点検及び修繕に関する補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
(2020要綱119・2024要綱137・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 |
地域団体等が設置した防犯カメラに係る保守点検費 | 防犯カメラ1台につき補助対象経費の6分の5に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)と10,000円とを比較して、いずれか少ない方の額 |
地域団体等が設置した防犯カメラに係る修繕費又は移設費 | 防犯カメラ1台につき補助対象経費の6分の5に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)と200,000円とを比較して、いずれか少ない方の額 |
商店街等が設置した防犯カメラに係る保守点検費 | 防犯カメラ1台につき補助対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)と10,000円とを比較して、いずれか少ない方の額 |
商店街等が設置した防犯カメラに係る修繕費又は移設費 | 防犯カメラ1台につき補助対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)と200,000円とを比較して、いずれか少ない方の額 |
様式 略