中野区防犯設備の整備に関する補助金交付要綱
2008年3月28日
要綱第30号
注 2020年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区が選定した安全・安心まちづくり推進地区の区域内に存する地域団体等及び区内の商店街等に対し防犯設備の整備に係る経費の一部を補助することにより、防犯設備の整備及び活用を促進し、もって区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区 区が治安対策を効果的に進める必要がある区域として選定し、あらかじめ都に報告した地区をいう。
(2) 地域団体 区内の商店街、町会、自治会、学校PTA等一定の区域の住民が構成し、又は参加する団体をいう。
(3) 連携した地域団体 共同で事業を行う複数の地域団体(商店街のみで構成されるものを除く。)をいう。
(4) 地域団体等 地域団体及び連携した地域団体をいう(商店街のみで構成されるものを除く。)。
(5) 商店街 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合会(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(6) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(7) 商店街等 商店街及び商店街の連合会をいう。
(8) 防犯設備 一定区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するために固定して設置される防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器(当該一定区域の不特定多数の者の用に供される目的で設置されるものであって、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供されるものを除く。)
(補助の交付対象)
第3条 補助金は、地域団体等又は商店街等(地域団体等に含まれる商店街を除く。以下この項において同じ。)が防犯対策の一環として防犯設備を整備する次に掲げる条件をすべて満たす事業(以下「補助事業」という。)に必要な別表に定める経費(以下「補助対象経費」という。)であって、区長が必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において当該地域団体等又は商店街等又は連携した地域団体に交付するものとする。
(1) 防犯に関する地域活動を継続することが見込まれると区長が認めるものであること。
(2) 地域の住民の合意形成がなされ、又は事業開始までにその見込みがある事業であること。
(3) 別に定める期日までに完了できる事業であること。
(4) 防犯カメラの整備を含む事業にあっては、当該防犯カメラの管理及び運用に関する基準が定められていること。
(1) 当該地域団体又は連携した地域団体の存する安全・安心まちづくり推進地区内で行う事業であること。
(2) 商店街のみからなる団体が行う事業でないこと。
(3) 連携した地域団体に商店街が含まれる場合は、当該商店街の区域以外においても防犯設備を設置すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地域団体等にあっては補助対象経費の12分の11に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)、商店街等にあっては補助対象経費の6分の5に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、当該補助金の限度額は、別に定める。
(2020要綱118・2024要綱136・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 地域団体等又は商店街等は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに、中野区防犯設備の整備に関する補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 当該地域団体等又は商店街等の定款又は規約
(2) 当該地域団体等又は商店街等の構成員の名簿(構成員について役職が定められている場合にあっては、当該役職を確認することができるものに限る。)
(3) 当該地域団体等又は商店街等が申請する日の属する会計年度において行う活動の計画書
(4) 当該地域団体等又は商店街等の申請する日の属する会計年度の収支予算書
(5) 防犯設備を整備する場所の詳細な地図又は図面
(6) 見積書その他の使途、単価、規模等が確認できるもの
(7) 防犯カメラの整備を含む事業にあっては、当該防犯カメラの管理及び運用に関する基準
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の通知に際して、次に掲げる条件その他必要と認める条件を付するものとする。
(1) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるように努めること。
(2) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならないこと。
(3) 取得財産等を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は、区長にその旨とその後の対策について報告しなければならないこと。
(4) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けなければならないこと。
(5) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。
(6) 地域団体等又は商店街等にあっては、補助事業の完了後、区長から要求のあったときは、補助対象となった設備の現況について報告しなければならないこと。報告義務を負う期間は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間であること。
(7) 地域団体等にあっては、補助事業の完了後における防犯に係る活動の状況について、補助事業が完了した日から起算して1年を経過する日から当該日の属する会計年度が終了するまでの間で区長が別に指定する日までに、区長に対し、報告しなければならないこと。
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の補助金の交付決定を受けた地域団体等又は商店街等(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ中野区防犯設備の整備に関する補助金事業変更等承認申請書(第4号様式)を、必要な書類を添えて、区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに中野区防犯設備の整備に関する補助金事業実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 防犯設備を整備した場所の詳細な地図又は図面
(2) 納品書、請求書、領収書その他の使途、単価、規模等が確認できるもの
(補助金の支払等)
第12条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助対象経費により取得した財産が、正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) 補助事業が第3条第1項第3号に規定する期日までに完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査)
第15条 補助事業者は、区長が区職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
2 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第17条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第18条 第16条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(非常災害の場合の措置)
第19条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措置については、区長が指示するところによる。
(補則)
第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年9月2日要綱第149号)
この要綱は、2010年9月2日から施行する。
附則(2012年6月21日要綱第120号)
この要綱は、2012年6月22日から施行する。
附則(2017年4月3日要綱第104号)
この要綱は、2017年4月3日から施行する。
附則(2020年4月10日要綱第118号)
この要綱は、2020年4月10日から施行する。
附則(2024年4月26日要綱第136号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式及び第9号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
1 補助対象経費
1 防犯カメラの設置に要する経費 | (1) カメラ、モニター、録画装置、中継器等防犯カメラを構成する機器(当該防犯カメラを設置するための独立柱を含む。以下この項において同じ。)の購入に係る経費 |
(2) (1)の機器の賃借に係る初年度分の経費 | |
(3) (1)の機器の取付けに係る経費 | |
2 防犯灯(防犯に資すると認められる街路灯を含む。以下この項において同じ。)の設置に要する経費 | (1) 防犯灯の購入に係る経費 |
(2) 防犯灯の賃借に係る初年度分の経費 | |
(3) 防犯灯の取付けに係る経費 | |
3 防犯ベルの設置に要する経費 | (1) 防犯ベルの購入に係る経費 |
(2) 防犯ベルの賃借に係る初年度分の経費 | |
(3) 防犯ベルの取付けに係る経費 | |
4 その他犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資すると認められる機器の設置に要する経費 | (1) 機器の購入に係る経費 |
(2) 機器の賃借に係る初年度分の経費 | |
(3) 機器の取付けに係る経費 |
2 補助対象外経費
1 既存設備の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 |
2 既存設備の消耗品の交換に係る経費 |
3 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費 |
様式 略