中野区防犯設備の維持管理に関する補助金交付要綱

2018年3月30日

要綱第66号

(目的等)

第1条 この要綱は、中野区が選定した安全・安心まちづくり推進地区の区域内に存する地域団体等及び区内の商店街等に対し防犯設備の維持管理に係る経費の一部を補助することにより、防犯設備の活用を促進し、もって住民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全・安心まちづくり推進地区 区が治安対策を効果的に進める必要がある区域として選定し、あらかじめ都に報告した地区をいう。

(2) 地域団体 区内の商店街、町会、自治会、学校PTA等一定の区域の住民が構成し又は参加する団体をいう。

(3) 連携した地域団体 共同で事業を行う複数の地域団体(商店街のみで構成されるものを除く。)をいう。

(4) 地域団体等 地域団体及び連携した地域団体をいう(商店街のみで構成されるものを除く。)

(5) 商店街 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(6) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法により設立された連合会

 中小企業等共同組合法により設立された連合会

 以外で、中野区内に組織された商店街連合会

(7) 商店街等 商店街及び商店街の連合会をいう。

(8) 防犯設備 一定区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するために固定して設置される防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器(当該一定区域の不特定多数の者の用に供される目的で設置されるものであって、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供されるものを除く。)

(9) 保守点検費 防犯設備の正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費をいう。

(10) 修繕費 機能の一部又は全部に異常が発生している防犯設備を正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯設備の部材等の交換に係る経費をいう。

(2019要綱155・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、中野区防犯設備の整備に関する補助金交付要綱(2008年中野区要綱第30号。以下「整備補助金交付要綱」という。)に基づき補助金の交付を受けて防犯設備を設置した地域団体等及び商店街等とする。

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業は、整備補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた防犯設備の維持管理に関する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 電気料金

(2) 電柱への共架料

(3) 記録媒体購入費

(4) 保守点検費

(5) 修繕費

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号又は第5号に掲げる経費について中野区内の地域団体等及び商店街等が設置する防犯カメラの保守点検及び修繕に関する補助金交付要綱(2019年中野区要綱第154号)に基づく補助金の交付を受ける場合は、当該経費は、補助の対象とすることができない。

(2019要綱155・2023要綱154・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額とする。ただし、防犯設備1台につき14,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額をもって補助金の額とする。

(2019要綱155・2023要綱154・一部改正)

(補助申請)

第7条 補助対象者は、補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 整備補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていることが確認できる書類

(2) 防犯設備が設置されている場所が明記された図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(承認事項)

第9条 補助決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、変更等承認申請書(第4号様式)により区長に承認の申請をしなければならない。

(1) 補助決定に係る補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助決定に係る補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により承認の可否を決定したときは、承認を行う決定にあっては変更等承認通知書(第5号様式)により、承認を行わない決定にあっては変更等不承認通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助決定に係る事業が終了したとき又は当該補助決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に報告しなければならない。

(1) 防犯設備が設置されている場所が明記された図面

(2) 領収書その他補助対象経費に該当する支出が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該補助決定に係る補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(第9号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第11条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者にその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年11月22日要綱第155号)

この要綱は、2019年11月26日から施行する。

(2023年8月17日要綱第154号)

この要綱は、2023年10月1日から施行する。

様式 略

中野区防犯設備の維持管理に関する補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第66号

(令和5年10月1日施行)