中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振替)

第2条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員から条例第5条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により、教育委員会に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る振込先金融機関等の名称、預金又は貯金の種類及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(給料の支給方法等)

第3条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合若しくは職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、若しくは離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第8条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第5条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(令2教委規則11・一部改正)

(給与の減額免除)

第6条 条例第14条第1項の規定に基づく教育委員会の承認は、給与減額免除申請書(中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第3号)第4条に規定する別記様式第1号による。)に基づき行わなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる法律、条例又は人事委員会規則の規定により承認権者の承認を受けた場合においては、教育長が別に定める場合を除き、第1項の規定による教育委員会の承認を得たものとみなす。

(給与の減額)

第7条 条例第14条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

第8条 条例第14条第1項の教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く2日

(令元教委規則14・一部改正)

第9条 教育委員会は、条例第14条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第10条 条例第15条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間(中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては、100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては、100分の135

2 条例第15条第3項の教育委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が同項のあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

(2) あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第6条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

3 条例第15条第3項の教育委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給の割合)

第11条 条例第16条の教育委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給)

第12条 条例第16条に規定する休日給は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第13条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出等)

第14条 条例第17条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 義務教育等教員特別手当の月額

2 条例第17条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。

(1) 勤務時間条例第12条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 勤務時間条例第12条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。

4 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第15条第1項第3項及び第4項並びに第16条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(超過勤務手当等の支給)

第15条 超過勤務手当及び休日給は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、前2項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第16条 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当及び休日給の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2教委規則11・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(令2教委規則11・追加)

(令和元年11月15日教育委員会規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)