中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例

平成29年11月30日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、中野区立小学校及び中学校教育職員(中野区立小学校及び中学校の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)をいう。)をいう。

(給料)

第3条 給料は、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間(第15条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(現物給与)

第4条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第5条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表及び職務の級)

第6条 職員に適用する給料表は、別表第1に規定する中野区立小学校及び中学校教育職員給料表とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類する。

3 前項の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に規定する中野区立小学校及び中学校教育職員等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 教育委員会は、全ての職員の職を前項の等級別基準職務表に従い、給料表に掲げる職務の級に格付し、給料表により給料を支給しなければならない。

(給料の支給方法)

第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める日とする。

第8条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第5条及び第6条第1項に規定する週休日並びに同条第2項及び第3項の規定により週休日となった日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(地域手当)

第9条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額の100分の20の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると教育委員会規則で定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で教育委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると教育委員会規則で定める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると教育委員会規則で定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 教育委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6か月を超えない範囲内で教育委員会規則で定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して教育委員会規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 学校を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で教育委員会規則で定めるもののうち、当該異動又は学校の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして教育委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が教育委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、教育委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の教育委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して教育委員会規則で定める額を返納させるものとする。

6 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

第12条 職員に支給する特殊勤務手当は、教員特殊業務手当とする。

2 教員特殊業務手当は、職員が学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める程度のものに限る。)であるときに支給する。

3 教員特殊業務手当の額は、従事した日1日につき16,000円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(令4条例32・一部改正)

第13条 前2条に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(教育委員会規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき教育委員会の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第8条第1項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第3条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第5条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第6条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める時間を除く。以下「割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(平31条例18・一部改正)

(休日給)

第16条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、教育委員会が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は、支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第14条第1項第15条(第2項を除く。)及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから38時間45分を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に38時間45分を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(休職者等の給与)

第18条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次に掲げる区分により給与を支給することができる。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、地域手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの100分の100

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料及び地域手当のそれぞれの100分の80

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(4) 中野区職員の分限に関する条例(昭和26年中野区条例第27号)第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、特別区人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となった職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下単に「育児休業中の職員」という。)及び教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業中の職員には、その休職、育児休業又は大学院修学休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、地方公務員の育児休業等に関する法律第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(災害補償との関係)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、期末手当及び勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は、支給しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日(次条及び第22条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に100分の120を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

4 前3項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。

(令元条例18・令2条例46・令3条例50・令4条例46・一部改正)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例18・一部改正)

第22条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の117.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

5 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。

(令元条例18・令元条例22・令4条例46・令5条例51・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第24条 職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、2,024円を超えない範囲内で、職務の級に応じて、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(給与からの控除)

第25条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員の居住の用に供する東京都又は区の施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 中野区職員互助会の会費並びに中野区職員互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

(3) 中野区職員互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金

(4) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(中野区職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成31年3月25日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第20条第1項、第21条第2号及び第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、中野区教育委員会が定める。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第50号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項の規定は、令和4年4月1日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の条例第12条第3項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(令和4年11月30日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、中野区教育委員会が定める。

(令和5年11月30日条例第51号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、中野区教育委員会が定める。

別表第1(第6条関係)

(平31条例14・令4条例46・令5条例51・一部改正)

中野区立小学校及び中学校教育職員給料表

職務の級

給料月額

1級

168,320円

別表第2(第6条関係)

中野区立小学校及び中学校教育職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

教諭の職務

別表第3(第10条関係)

職員の区分





自転車等の片道の使用距離の区分

1 2以外の職員

2 身体に障害のある職員で教育委員会規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

2,600

3,900

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

5,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

8,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

10,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

13,700

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

16,500

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

19,300

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

22,100

40キロメートル以上

13,000

24,900

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例

平成29年11月30日 条例第38号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
未施行情報
沿革情報
平成29年11月30日 条例第38号
平成31年3月25日 条例第14号
平成31年3月25日 条例第18号
令和元年10月21日 条例第18号
令和元年11月29日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第46号
令和3年12月15日 条例第50号
令和4年7月13日 条例第32号
令和4年11月30日 条例第46号
令和5年11月30日 条例第51号