中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第3号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき東京都教育委員会に任用され、中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する学校に勤務する非常勤の職員

(職務専念義務免除の承認権者)

第3条 職免条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

1 中野区立学校長(園長を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる者

中野区教育委員会教育長

2 前号以外の者

中野区立学校長又はこれに準ずる者

(職務専念義務免除の申請)

第4条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、第2条第1号及び第2号に規定する職員については庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により、同条第3号及び第4号に規定する職員については中野区立学校職員服務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第4号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。ただし、第2条第1号及び第2号に規定する職員による申請が庶務事務システムにより難い場合には別記様式第1号により、同条第3号及び第4号に規定する職員が職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合には別記様式第2号により、申請するものとする。

(令5教委訓令6・一部改正)

(平成15年3月31日教育委員会訓令第6号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の中野区立学校職員の服務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程に規定する別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年4月1日教育委員会訓令第6号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

(令5教委訓令3・一部改正)

 略

別記様式第2号(第4条関係)

(令5教委訓令3・一部改正)

 略

中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成12年8月1日 教育委員会訓令第13号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成19年6月1日 教育委員会訓令第3号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和5年7月19日 教育委員会訓令第6号