中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第3条第1項に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

2 条例第3条第2項に規定する職員の正規の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日)

第4条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第5条第2項の規定により週休日(教育委員会が別に指定する週休日を除く。)を割り振ろうとするときは、別記様式第1号により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができる。

(週休日の変更等)

第5条 条例第6条第1項の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前2月以内又は後4月以内において行うことができる。

3 条例第6条第2項又は第3項の規定により、勤務日(条例第6条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の勤務時間のうち4時間又は3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割り振り変更」という。)を行う場合には、当該日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該日の前2月以内又は後4月以内において行うことができる。

4 教育委員会は、週休日の変更又は半日勤務時間の割り振り変更(以下この条において「週休日の変更等」という。)を行う場合には、週休日の変更等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日及び半日勤務時間の割り振り変更により新たに勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 教育委員会は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第3項に規定する期間内の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

6 教育委員会は、週休日の変更等をするときは、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第2号により行うことができる。

(超過勤務)

第6条 教育委員会は、職員に条例第8条第1項に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、別記様式第3号により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、教育委員会があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(平31教委規則6・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 教育委員会は、職員に超過勤務を命ずるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数(第1号にあっては時間)の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する部署以外の部署に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

(2) 1年において勤務する部署が次号に規定する部署から前号に規定する部署となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 次号に規定する部署から前号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)において次号ア及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において前号アに定める時間及び当該期間の月数に30を乗じた時間

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 教育委員会が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと教育委員会が認めるものをいう。)に従事する職員又は従事していた職員に対し、前項各号に定める時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

3 教育委員会は、前項の規定により、第1項各号に定める時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずるときは、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平31教委規則6・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条 条例第9条第1項の民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める者は、同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条第1項の職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第34条第1項第6号第7号及び第11号を除き、以下同じ。)の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第9条第1項の規定による深夜における勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)についてその初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに別記様式第4号により行うものとする。

4 前項の規定による請求があった場合においては、教育委員会は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、教育委員会は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 第3項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において当該子を常態として養育することができるものとして第2項に定める者に該当することとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第5項各号に掲げる事由が生じた旨を別記様式第5号により教育委員会に届け出なければならない。

8 教育委員会は、第3項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書等の提出を求めることができる。

9 第3項から前項までの規定(第5項第3号から第5号までを除く。)は、条例第9条第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第3項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第5項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が当該請求をした職員の条例第18条第1項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者」と、第6項中「前項各号」とあるのは「第9項において準用する前項第1号及び第2号」と、「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号及び第2号」と、第8項中「第3項」とあるのは「次項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(令5教委規則14・一部改正)

(育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第8条 条例第10条第1項又は第11条第1項の規定による超過勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに別記様式第4号により行うものとする。この場合において、条例第10条第1項の規定による請求に係る期間と条例第11条第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第11条第1項の教育委員会規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、教育委員会は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、職務に支障があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

5 教育委員会は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第1項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

7 超過勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第1項の規定による請求にあっては3歳に、条例第11条第1項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を別記様式第5号により教育委員会に届け出なければならない。

9 教育委員会は、第1項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書等の提出を求めることができる。

10 前各項の規定(第6項第3号及び第4号並びに第7項各号を除く。)は、条例第10条第2項及び条例第11条第2項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「条例第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「条例第10条第2項において準用する同条第1項又は条例第11条第2項において準用する同条第1項」と、「条例第10条第1項の規定による請求に係る期間と条例第11条第1項の規定による請求に係る期間」とあるのは「条例第10条第2項において準用する同条第1項の規定による請求に係る期間と条例第11条第2項において準用する同条第1項の規定による請求に係る期間」と、第2項中「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第2項において準用する同条第1項」と、第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、第5項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、第6項中「第1項の規定による請求が」とあるのは「第10項において準用する第1項の規定による請求が」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が当該請求をした職員の条例第18条第1項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者」と、第7項中「起算して第1項」とあるのは「起算して第10項において準用する第1項」と、「次の各号」とあるのは「第10項において準用する前項第1号及び第2号」と、「同項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、第8項中「前2項」とあるのは「第10項において準用する前2項」と、「第6項各号」とあるのは「第10項において準用する第6項第1号及び第2号」と、第9項中「第1項」とあるのは「次項において準用する第1項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(令5教委規則14・一部改正)

(休日勤務)

第9条 教育委員会は、条例第12条若しくは第13条の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第14条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第6条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、教育委員会があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日)

第10条 条例第13条の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各2月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 前項の規定による振替は、別記様式第6号により行うものとする。

(代休日の指定)

第11条 条例第14条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各2月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第6号により行うことができる。

(令2教委規則9・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(年次有給休暇の付与)

第13条 条例第15条第2項に定める新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年度の年次有給休暇の日数は、別表第1に定める日数とする。

2 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となったもののその年度の年次有給休暇の日数は、別表第2に定める日数とする。

(1) 東京都の職員

(2) 他の特別区の職員

(3) 国又は他の地方公共団体(東京都及び他の特別区を除き、年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)の職員

(4) 前3号に定める職員に準ずる教育委員会が定める職員

3 中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の適用を受けていた会計年度任用職員が引き続いてこの規則の適用を受ける場合における当該職員のその年度の年次有給休暇の日数は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規則の適用を受けることとなった月に応じ、別表第1に定める日数を加えたものとする。

(令2教委規則2・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第15条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(1の年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。第16条を除き、以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、前条第2項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越しについては、別表第2に定めるところによる。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) 条例第15条から第20条までの規定による休暇(日を単位として承認された病気休暇を除く。)により勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(令元教委規則13・令2教委規則8・一部改正)

(退職後引き続き採用された職員及び任期を更新した職員に関する年次有給休暇の特例)

第15条 中野区を退職後引き続き採用された職員の当該採用された年度における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。

2 中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年中野区条例第3号)第5条の規定による任期の更新(以下単に「任期の更新」という。)をした職員の当該任期が更新された年度における年次有給休暇については、当該任期の更新後の勤務と更新以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。

(臨時的に任用された職員の年次有給休暇)

第16条 条例第15条第5項に規定する臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、当該任用の時点において付与するものとし、その日数は、別表第3に定める日数とする。

2 前項又はこの項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、前項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までの期間が1年以下である場合の年次有給休暇は、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点において付与するものとし、その日数は、同項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までを任用期間とした場合における別表第3に定める年次有給休暇の日数から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数とする。

3 前2項又は次項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された日が、第1項の規定による任用の日から起算して1年を経過した日以後である場合の年次有給休暇は、同日及び毎年同日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)(以下「応当日等の日」という。)の時点において付与するものとし、その日数は、20日とする。

4 第1項又は第2項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された日が、第1項の規定による任用の日から起算して1年を経過した日前であって、同項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までの期間が1年を超える場合の年次有給休暇は、次の各号に掲げる時点において、当該各号に定める日数を付与するものとする。

(1) 当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点 20日から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数

(2) 当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間における応当日等の日の時点 20日

5 前各項に規定する年次有給休暇の日数のうち、応当日等の日前1年の間に使用しなかった日数があるときは、20日を限度に当該応当日等の日以後1年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、応当日等の日前1年における勤務実績(第1項の規定による任用の日又は応当日等の日から起算して1年を経過する日までの間における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下この条において同じ。)が8割に満たない臨時的に任用された職員については、この限りでない。

6 勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす期間については、第14条第4項の規定を準用する。

(令元教委規則13・令2教委規則8・一部改正)

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、連続して90日を超えることができない。

3 病気休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した日から起算して1年以内に再び同一の疾病又は負傷による療養のため病気休暇の承認を受けることとなった場合において認めることができる病気休暇の期間は、90日から当該承認をしようとする病気休暇の期間の初日の前日から起算して1年前の日までの間における病気休暇の期間の日数及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間の日数を差し引いた日数の期間を超えることができない。

4 第2項ただし書及び前項の規定は、地方公務員法第22条第1項に規定する条件付採用期間中の職員には適用しない。

5 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(公民権行使等休暇)

第18条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 教育委員会は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 教育委員会は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(不妊治療のための休暇)

第18条の2 不妊治療のための休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 不妊治療のための休暇は、一会計年度において、日又は時間を単位として、5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項の規定による不妊治療のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 時間を単位として与えられた不妊治療のための休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

5 教育委員会は、不妊治療のための休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令4教委規則6・追加)

(妊娠出産休暇)

第19条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)(出産が出産予定日後となった場合において、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときにあっては、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。

2 教育委員会は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して10週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり教育委員会が必要と認める場合は、第1項に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第20条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第21条 母子保健健診休暇は、妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第22条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第23条 育児時間は、生後1年3月に達しない子を育てる職員が当該子を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、教育委員会の承認を受けた場合には、1日2回、1日を通じて1時間30分を超えない範囲内で45分に15分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、1回の育児時間は、30分を下回ることができない。

3 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合

(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 教育委員会は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(令5教委規則14・一部改正)

(出産支援休暇)

第24条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、時間を単位として承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項の規定による出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 時間を単位として承認された出産支援休暇は、7時間45分を1日として換算する。

5 出産支援休暇を請求するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

6 任命権者は、出産支援休暇を承認する場合において、必要があると認めるときは、第1項に規定するパートナーシップ関係にある事実を証する書類の提出を求めることができる。

(令5教委規則13・令5教委規則14・一部改正)

(生理休暇)

第25条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 教育委員会は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第26条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合又は第24条第1項に規定するパートナーシップ関係となると任命権者が認める場合 引き続く7日

(2) 職員の親族等(別表第4に掲げる親族等に限る。)が死亡した場合 教育委員会が承認した日から引き続く同表に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日

3 前項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 教育委員会は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令5教委規則13・一部改正)

(災害休暇)

第27条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間について承認する。

3 教育委員会は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(夏季休暇)

第28条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、原則として、日を単位として5日以内で承認する。

(ボランティア休暇)

第29条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動

2 ボランティア休暇は、一会計年度において5日の範囲内で必要と認められる期間について承認する。

3 ボランティア休暇を請求するときは、別記様式第7号(以下「活動計画書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。この場合において、ボランティア休暇取得後は、速やかに別記様式第8号(以下「活動報告書」という。)により報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により活動計画書をあらかじめ提出することができなかった場合には、活動報告書にその理由を付すことにより活動計画書の提出を省略することができる。

4 教育委員会は、ボランティア休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(子の看護のための休暇)

第30条 子の看護のための休暇は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護のための休暇は、一会計年度において、日又は時間を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項の規定による子の看護のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 時間を単位として承認された子の看護のための休暇は、7時間45分を1日として換算する。

5 教育委員会は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令元教委規則13・令5教委規則13・一部改正)

(早期流産休暇)

第31条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静若しくは加療を要するため又は母体の健康の保持若しくは心身の疲労の回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して7日を超えない範囲内で、流産した日(流産した日において病気休暇を承認されている場合において、流産した日の翌日から起算して6日以内に当該病気休暇の期間が終了するときにあっては、当該病気休暇の期間の末日)の翌日から引き続く期間を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第32条 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日(当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合にあっては、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日)から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、時間を単位として承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項の規定による育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 時間を単位として承認された育児参加休暇は、7時間45分を1日として換算する。

5 育児参加休暇を請求するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等(出産の日以前の期間における育児参加休暇を請求する場合にあっては、当該母子手帳等及び当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等)を示さなければならない。

6 任命権者は、育児参加休暇を承認する場合において、必要があると認めるときは、第24条第1項に規定するパートナーシップ関係にある事実を証する書類の提出を求めることができる。

(令4教委規則12・令5教委規則13・一部改正)

(短期の介護休暇)

第33条 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一会計年度において、日又は時間を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項の規定による短期の介護休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 時間を単位として承認された短期の介護休暇は、7時間45分を1日として換算する。

5 短期の介護休暇を請求するときは、別記様式第9号(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。

6 教育委員会は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(介護休暇)

第34条 条例第18条第1項に規定する教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているもの(第1号から第3号まで、第8号及び第9号に掲げる者を除く。)とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 

(4) 父母の配偶者

(5) 配偶者の父母の配偶者

(6) 子の配偶者

(7) 配偶者の子

(8) パートナーシップ関係の相手方

(9) パートナーシップ関係の相手方の父母

(10) パートナーシップ関係の相手方の父母の配偶者

(11) パートナーシップ関係の相手方の子

2 介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間を承認する。

3 前項の規定による申請は、庶務事務システム上で指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を入力することにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第10号により行うことができる。

4 教育委員会は、前項の規定による指定期間の指定の申請があった場合には、当該申請による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申請の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の規定による申請に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申請(短縮の指定の申請に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申請することができる。この場合においては、庶務事務システム上で改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を入力して、教育委員会に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第10号により教育委員会に申請することができる。

6 教育委員会は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申請があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申請に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、教育委員会は、それぞれ、申請の期間又は第3項の申請に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申請があった場合の当該申請に係る末日までの期間(以下この項において「延長申請の期間」という。)の全期間にわたり第16項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申請の期間又は延長申請の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 教育委員会は、第3項の規定による申請に基づき第4項若しくは第7項の規定により指定された指定期間又は第5項の申請に基づき第6項若しくは第7項の規定により指定された指定期間が、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、これらの指定期間内で承認された介護休暇に係る介護を必要とする状態が継続している場合には、第2項の規定にかかわらず、これらの指定期間を6月を超えない範囲内で延長して指定することができる。ただし、同一の要介護者について、既にこの項の規定により指定期間を延長して指定をした場合は、この限りではない。

(1) 指定期間の指定が3回に達する場合

(2) 指定期間が通算して6月に達する場合

10 第2項から第7項までの規定は、前項の規定により教育委員会が延長して指定する期間(以下「延伸期間」という。)について準用する。この場合において、第2項中「要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)」とあるのは「延伸期間」と、第3項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「初日及び末日」とあるのは「末日」と、第4項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「当該申請による期間の初日から末日までの期間(第7項において」とあるのは「第9項に規定する指定期間の末日の翌日から当該申請に係る末日までの期間(第10項において準用する第7項において」と、第5項中「第3項」とあるのは「第10項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「第7項」とあるのは「第10項において準用する第7項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「この項」とあるのは「第10項において準用するこの項」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、第6項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日」とあるのは「第9項に規定する指定期間の末日の翌日」と、第7項中「第4項」とあるのは「第10項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「第3項」とあるのは「第10項において準用する第3項」と、「この項」とあるのは「第10項において準用するこの項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第5項」とあるのは「第10項において準用する第5項」と読み替えるものとする。

11 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

12 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は、承認しない。

13 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、必要であると認められる場合には、変更することができる。

14 教育委員会は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

15 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第10号により行うことができる。

16 教育委員会は、介護休暇の申請について、条例第18条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

17 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより教育委員会に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第11号により教育委員会に届け出ることができる。

(令2教委規則9・令5教委規則13・令5教委規則14・一部改正)

(介護時間)

第35条 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。)内において承認する。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)第15条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 教育委員会は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

5 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第12号により行うことができる。

6 教育委員会は、介護時間の申請について、条例第19条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより教育委員会に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第11号により教育委員会に届け出ることができる。

(令2教委規則9・一部改正)

(組合休暇)

第36条 条例第20条第1項の規定による承認は、日又は時間を単位として行うものとする。

2 時間を単位として承認された組合休暇は、7時間45分を1日として換算する。

3 条例第20条第2項の教育委員会規則で定める当該職員団体の機関の業務等は、次に掲げるものとする。

(1) 大会(1年につき1回、かつ、1回につき7時間45分を限度とする。)

(2) 委員会(1月につき1回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(3) 執行委員会(1週につき1回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(4) 執行委員会に設置される専門部及び補助機関の活動で交渉と密接に関連するもの(団体交渉で確認する期間に行うものに限る。1週につき1回、かつ、1回につき2時間を限度とする。)

4 条例第20条第2項の教育委員会規則で定める当該連合体の機関の業務等で当該職員団体の業務等と認められるものは、次に掲げるものとする。

(1) 大会(1年につき1回、かつ、1回につき7時間45分を限度とする。)

(2) 中央委員会(1年につき3回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(3) 拡大執行委員会(次号と合わせて1年につき24回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(4) 書記長会議(前号と合わせて1年につき24回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(期間計算)

第37条 病気休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、介護休暇及び介護時間の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(休暇等の申請)

第38条 年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇(中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号)第14条第1項の規定により給与の減額が免除される生理休暇に限る。)、慶弔休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、早期流産休暇、育児参加休暇、短期の介護休暇及び組合休暇の申請は、庶務事務システム上で休暇期間に係る事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、年次有給休暇及び夏季休暇の申請にあっては別記様式第13号により、その他の休暇の申請にあっては別記様式第14号により行うことができる。

2 生理休暇(前項に規定する生理休暇を除く。)及び災害休暇の申請は、別記様式第14号により行うものとする。

3 前2項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、教育委員会の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(令2教委規則9・令4教委規則6・一部改正)

(退職後引き続き採用された職員及び任期を更新した職員に関する特別休暇等の特例)

第39条 中野区を退職後引き続き採用された職員又は任期を更新した職員が、病気休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を取得する場合において退職前又は任期の更新前にこれらの休暇を取得していたときは、退職前又は任期の更新前に取得していた休暇と新たに取得する休暇とを通算して取り扱うものとする。

(令4教委規則6・一部改正)

(業務量の適切な管理等)

第40条 教育委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する小学校及び中学校の職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則9・追加)

(委任)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(令2教委規則9・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2教委規則14・旧附則・一部改正)

(令和2年における夏季休暇に係る夏季の期間の特例)

2 令和2年における夏季休暇に係る第28条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(令2教委規則14・追加)

(令和3年における夏季休暇に係る夏季の期間の特例)

3 令和3年における夏季休暇に係る第28条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(令3教委規則11・追加)

(令和4年における夏季休暇に係る夏季の期間の特例)

4 令和4年における夏季休暇に係る第28条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(令4教委規則11・追加)

(平成31年3月29日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6条の2第1項第3号ウの規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは「5月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令元教委規則8・一部改正)

(令和元年6月10日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月15日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第29条の2第1項の改正規定及び第2条中第30条第1項の改正規定は同年1月1日から施行する。

(令和2年1月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第33条を同規則第34条とし、同規則第32条の2の次に1条を加える改正規定及び第2条中中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第40条を同規則第41条とし、同規則第39条の次に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第13条、第14条関係)

異動前の年次有給休暇の付与期間

その年度の付与日数

翌年度への繰越日数

会計年度

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年度の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

第14条第1項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。

暦年

25日に、異動の日の属する暦年の前暦年の12月31日において旧条例等の規定によりその暦年に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数から、仮定年(異動の日の属する暦年の1月1日から翌暦年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における異動日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数。ただし、異動日の属する仮定年の前々暦年の勤務実績が8割に満たない職員については、25日から仮定年における異動日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第14条第1項の規定に関わらず、当該各号の定めるところによる。

1 仮定年の前々暦年又は前暦年に職員となった者 職員となった日から同暦年の12月31日まで

2 仮定年に職員となった者 職員となった日から同仮定年の12月31日まで

第14条第1項による日数。この場合において、次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定の基礎となる期間は、当該各号に定めるところによる。

1 仮定年の前暦年に職員となった者 職員となった日から同暦年の12月31日まで

2 仮定年に職員となった者 職員となった日から同仮定年の12月31日まで

3 仮定年に異動した者 異動日の属する仮定年

別表第3(第16条関係)

任用期間

1月以上2月未満

2月以上3月未満

3月以上4月未満

4月以上5月未満

5月以上6月未満

6月以上7月未満

7月以上8月未満

8月以上9月未満

9月以上10月未満

10月以上11月未満

11月以上12月未満

12月

日数

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

別表第4(第26条関係)

(令5教委規則13・一部改正)

親族等

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同直系卑属(孫)

5日

同傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曽祖父母)

5日

同傍系尊属(伯叔父母)

5日

同傍系卑属(おいめい)

3日

4親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同直系卑属

2日

同傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同傍系尊属

1日

同傍系卑属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 特別養子縁組の成立前の監護対象者等は、1親等の直系血族(子)に準ずる。

4 この表において「姻族」とは、姻族又はパートナーシップ関係の相手方の血族をいう。

別記様式第1号(第4条関係)

 略

別記様式第2号(第5条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第3号(第6条、第9条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第4号(第7条、第8条関係)

(令5教委規則14・全改)

 略

別記様式第5号(第7条、第8条関係)

(令5教委規則14・全改)

 略

別記様式第6号(第10条、第11条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第7号(第29条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第8号(第29条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第9号(第33条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第10号(第34条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第11号(第34条、第35条関係)

(令4教委規則6・全改、令5教委規則13・一部改正)

 略

別記様式第12号(第35条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第13号(第38条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

別記様式第14号(第38条関係)

(令4教委規則6・全改)

 略

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第11号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会規則第11号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和元年6月10日 教育委員会規則第8号
令和元年11月15日 教育委員会規則第13号
令和2年1月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第8号
令和2年3月27日 教育委員会規則第9号
令和2年8月28日 教育委員会規則第14号
令和3年8月27日 教育委員会規則第11号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年8月26日 教育委員会規則第11号
令和4年9月30日 教育委員会規則第12号
令和5年3月31日 教育委員会規則第13号
令和5年7月21日 教育委員会規則第14号