職員の退職管理に関する規則

平成28年3月15日

特別区人事委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに各特別区における職員の退職管理に関する条例(以下「退職管理条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する中期目標管理法人及び同条第3項に規定する国立研究開発法人

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に各特別区における職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に各特別区の教育委員会に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長とする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人が行う業務とする。

(1) 地方独立行政法人が行う業務

(2) 第4条各号に掲げる法人が行う業務

(3) 各特別区における公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項各号に掲げる法人(再就職者が在職していた特別区に係る法人に限る。)が行う業務

(4) 中央区に在職していた再就職者にあっては、公益社団法人中央区シルバー人材センターが行う業務

(5) 港区に在職していた再就職者にあっては、公益社団法人港区シルバー人材センターが行う業務

(6) 練馬区に在職していた再就職者にあっては、公益社団法人練馬区シルバー人材センターが行う業務

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、別記様式第1に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者(各特別区の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては、当該特別区の教育委員会)に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、同項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、別記様式第2に従い、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(部長又は課長に相当する職)

第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(1) 各特別区における職員の職名に関する規則(以下「職名規則」という。)に定める統括参事、参事、専門参事、副参事及び専門副参事の職層にある者をもってあてる職(統括参事及び参事にあっては、地方自治法第158条第1項に規定する地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長を除く。)

(2) 各特別区が設置した学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の校長、副校長、園長及び副園長

(3) 杉並区立子供園の園長及び副園長

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第15条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第22条 退職管理条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

(1) 職名規則に定める統括参事、参事、専門参事、副参事及び専門副参事の職層にある者

(2) 各特別区が設置した学校教育法第1条に規定する学校の校長、副校長、園長及び副園長

(3) 杉並区立子供園の園長及び副園長

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第23条 退職管理条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、当該団体の地位に就いた日から起算して1年間につき、103万円以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第24条 退職管理条例第3条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第3に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者(各特別区の県費負担教職員にあっては、当該特別区の教育委員会)に届出をしなければならない。

2 退職管理条例第3条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(この規則で引用している条例等及び引用条項の読替)

第25条 この規則で引用している退職管理条例、職員の退職手当に関する条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職名規則とは、別表第1に掲げるものとする。

2 別表第2の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日特別区人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日特別区人事委員会規則第7号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月7日特別区人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日特別区人事委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用は、この規則による改正後の職員の退職管理に関する規則第23条第2号に規定する法第22条の4第1項の規定に基づく採用とみなす。

別表第1(第25条関係)

区名

条例

千代田区

職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第6号)

職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第1号)

公益的法人等への千代田区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第64号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第18号)

中央区

中央区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第9号)

中央区職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第25号)

公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)

中央区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第13号)

港区

港区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第6号)

港区職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第4号)

公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)

港区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第23号)

新宿区

新宿区職員の退職管理に関する条例(平成27年条例第60号)

新宿区職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第11号)

公益的法人等への新宿区職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第65号)

新宿区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第21号)

文京区

職員の退職手当に関する条例(昭和34年条例第31号)

公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成16年条例第5号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第13号)

台東区

東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第6号)

公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第48号)

東京都台東区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第4号)

墨田区

職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第9号)

職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第22号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第13号)

江東区

江東区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第47号)

江東区職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号)

公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)

江東区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第21号)

品川区

職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第2号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第14号)

目黒区

職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第25号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第15号)

大田区

職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第3号)

職員の職名に関する規則(昭和50年規則第39号)

世田谷区

職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第44号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第62号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第15号)

渋谷区

職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第24号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第1号)

渋谷区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第21号)

中野区

中野区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第32号)

中野区職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第1号)

中野区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第18号)

杉並区

杉並区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第5号)

杉並区職員の退職手当に関する条例(昭和50年条例第11号)

公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例(平成14年条例第5号)

杉並区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第16号)

豊島区

豊島区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第11号)

職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第9号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第37号)

豊島区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第13号)

北区

職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第5号)

職員の退職手当に関する条例(昭和50年条例第10号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)

東京都北区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第9号)

荒川区

職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第5号)

公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第18号)

板橋区

職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第11号)

公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例(平成23年条例第3号)

職員の職名に関する規則(昭和47年規則第19号)

練馬区

練馬区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第9号)

練馬区職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第35号)

公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)

練馬区職員の職名に関する規則(昭和46年規則第11号)

足立区

足立区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第2号)

足立区職員の退職手当に関する条例(昭和50年条例第15号)

公益的法人等への足立区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)

足立区職員職名規則(昭和46年規則第9号)

葛飾区

職員の退職管理に関する条例(平成29年条例第3号)

職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第11号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第23号)

江戸川区

江戸川区職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第36号)

江戸川区職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第11号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)

職員の職名に関する規則(昭和46年規則第11号)

別表第2(第25条関係)

規則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

第22条

第23条

第24条

千代田区

退職管理条例第3条

退職管理条例第6条

港区

退職管理条例第3条

退職管理条例第3条第1項

別記様式第1(第12条関係)

 略

別記様式第2(第13条関係)

 略

別記様式第3(第24条関係)

 略

職員の退職管理に関する規則

平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 懲戒・分限
沿革情報
平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第9号
平成29年3月27日 特別区人事委員会規則第3号
平成30年3月23日 特別区人事委員会規則第7号
平成31年3月7日 特別区人事委員会規則第5号
令和5年3月23日 特別区人事委員会規則第2号