中野区職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日

規則第18号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、参事、専門参事、副参事、専門副参事及び主事とする。

(職務名)

第4条 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務系 一般事務、ICT、法務、会計及び社会教育

(2) 福祉系 福祉、保育士、児童指導及び心理

(3) 一般技術系 土木技術、造園技術、建築技術、機械技術、電気技術、物理技術、保健衛生監視、食品衛生監視、化学技術及び学芸員

(4) 医療技術系 医師、歯科医師、診療放射線、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、検査技術、栄養士、保健師、看護師及び准看護師

(5) 技能系 自動車運転、ボイラー技士、介護指導、電話交換、警備、一般技能、作業Ⅰ、調理、用務、学童擁護、環境技能、作業Ⅱ、家庭奉仕、自動車運転Ⅱ、自動車整備、作業Ⅲ及び設備管理

(6) 業務系 一般事務(業務)及び一般業務

(7) その他 区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。

(令6規則24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、技能系についての改正規定は、昭和46年9月30日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月31日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第50号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年8月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月28日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第16号)

(施行時期)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(中野区役所庁舎管理規則の一部改正)

2 中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成6年3月23日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月6日規則第77号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定(「及び児童指導」を「、児童指導及び心理」に改める部分に限る。)及び同条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

中野区職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 規則第18号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
未施行情報
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第18号
昭和47年4月1日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第15号
昭和49年9月30日 規則第28号
昭和50年4月1日 規則第50号
昭和54年8月28日 規則第36号
昭和55年2月28日 規則第11号
昭和62年4月1日 規則第34号
平成元年3月30日 規則第11号
平成5年3月29日 規則第16号
平成6年3月23日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第28号
平成11年3月25日 規則第27号
平成11年9月6日 規則第77号
平成12年3月28日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第45号
令和6年3月26日 規則第24号