中野区職員の職名に関する規則
昭和46年4月1日
規則第18号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、参事、専門参事、副参事、専門副参事及び主事とする。
(職務名)
第4条 職務名は、次のとおりとする。
(1) 事務系 一般事務、ICT、法務、会計及び社会教育
(2) 福祉系 福祉、保育士、児童指導及び心理
(3) 一般技術系 土木技術、造園技術、建築技術、機械技術、電気技術、物理技術、保健衛生監視、食品衛生監視、化学技術及び学芸員
(4) 医療技術系 医師、歯科医師、診療放射線、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、検査技術、栄養士、保健師、看護師及び准看護師
(5) 技能系 自動車運転、ボイラー技士、介護指導、電話交換、警備、一般技能、作業Ⅰ、調理、用務、学童擁護、環境技能、作業Ⅱ、家庭奉仕、自動車運転Ⅱ、自動車整備、作業Ⅲ及び設備管理
(6) 業務系 一般事務(業務)及び一般業務
(7) その他 区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。
(令6規則24・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、技能系についての改正規定は、昭和46年9月30日から適用する。
付則(昭和49年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年9月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月31日から適用する。
付則(昭和50年4月1日規則第50号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月28日規則第11号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第16号)
(施行時期)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(中野区役所庁舎管理規則の一部改正)
2 中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成6年3月23日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月6日規則第77号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定(「及び児童指導」を「、児童指導及び心理」に改める部分に限る。)及び同条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。