公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例

平成29年3月30日

条例第8号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、地方税共同機構との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 中野区職員の定年等に関する条例(昭和59年中野区条例第16号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(4) 中野区職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平31条例5・令4条例40・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は職員の休職の事由等に関する規則第2条第3号に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する中野区職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第19条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、特別区人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する中野区職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における中野区職員の退職手当に関する条例(昭和32年中野区条例第1号)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同条例第7条第1項及び第7条の2に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は同条例第6条第1項及び第7条の2に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する中野区職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、特別区人事委員会の定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を特別区人事委員会に報告しなければならない。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第2条第1項の規定による公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への職員の派遣に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例

平成29年3月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)