中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱

2014年3月27日

要綱第47号

注 2020年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区産業振興センター(以下「センター」という。)の多目的ホール、体育室、小体育室、特別会議室、大会議室、会議室1、会議室2、和室、創作室、調理室、イベントコーナー及び保育室並びに附帯設備(以下「施設等」という。)を目的外に使用する場合の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(2022要綱146・一部改正)

(使用を許可しない日)

第2条 センターの休館日(以下単に「休館日」という。)は、施設等の使用を許可しないものとする。

(使用することができる者)

第3条 施設等を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 5人以上で構成されていること。

(2) 区内に住所又は勤務先若しくは通学先を有する者が構成員の半数以上を占めていること。

(団体登録)

第4条 施設等を使用しようとする団体は、あらかじめ区長に申請し、団体の登録(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。

2 団体登録を受けようとする者は、団体登録申請書(第1号様式)に構成員名簿を添付して区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、登録を可とする決定をしたときは、当該申請をした者に対し、団体登録証(第2号様式)を交付する。

4 団体登録をした団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更が生じたときは、団体登録事項変更届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第5条 登録団体の登録(以下単に「登録」という。)の有効期間は、団体登録証の交付の日から2年以内とし、区長が別に定める登録更新期間中に更新の申請をすることができる。

(2020要綱166・一部改正)

(団体登録証の提示)

第6条 登録団体は、施設等の使用の申請をしようとするときは、団体登録証を提示しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録の申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 団体登録証を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

2 登録団体は、前項の規定により登録を取り消されたときは、団体登録証を区長に返還しなければならない。

(保育室、調理室及び附帯設備の使用)

第8条 保育室、調理室及び附帯設備の使用については、中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号。以下「規則」という。)第4条第2項から第4項までに規定する例による。

(2022要綱146・一部改正)

(使用の申請)

第9条 施設等を使用しようとする登録団体は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)並びに休館日以外の日において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第4号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

(1) 多目的ホール及び特別会議室 使用日の属する月の3か月前の月の当該使用日に応当する日(当該3か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用の当日(その日が休日等であるときは、その直前の休日等でない日)まで

(2) 体育室及び小体育室 使用日の属する月の3か月前の月の当該使用日に応当する日(当該3か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用日の7日前の日(その日が休日等又は休館日であるときは、その直前の休日等及び休館日でない日)まで

(3) 大会議室、会議室1、会議室2、和室、創作室、調理室、イベントコーナー及び保育室(規則第4条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室を除く。) 使用日の属する月の2か月前の月の当該使用日に応当する日(当該2か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用の当日(その日が休日等であるときは、その直前の休日等でない日)まで

(4) 保育室(規則第4条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室に限る。)及び附帯設備 当該保育室又は附帯設備と併せて使用する施設に係る申請の時期と同じ時期

(2020要綱166・2022要綱146・一部改正)

(使用の承認)

第10条 区長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、当該申請をした登録団体に対し、使用承認書兼使用料減額・免除承認書(第5号様式。以下「承認書」という。)を交付する。

2 区長は、保育室に係る使用の申請があった場合において、当該申請が小学校就学の始期に達するまでの者及びその者に係る規則第4条第2項に規定する保護者又は専任の保育者が保育室を使用しようとするものでないときは、使用の承認をしないものとする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

3 使用の承認は、申請の順序による。

(2022要綱146・2023要綱41・一部改正)

第11条 削除

(2023要綱41)

(電話等による施設等の使用の申出等)

第12条 施設等を使用しようとする登録団体は、申請書の提出によらずに電話又は文書により、施設等の使用の申出をすることができる。

2 区長は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該申出の内容を確認し適当と認めたときは、仮受付をすることができる。

3 区長は、前項の仮受付が次の各号に掲げる期間内(当該期間の末日が休日等又は休館日であるときは、その直前の休日等及び休館日でない日)になされた場合において、当該各号に定める期日(当該期日が休日等又は休館日であるときは、その直前の休日等及び休館日でない日)までに申請書が提出されないときは、当該仮受付を取り消すことができる。

(1) 使用日の属する月の3か月前の月の当該使用日に応当する日(当該3か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用日の14日前まで 使用日の14日前の日

(2) 使用日の13日前から第9条各号の規定による申請期間の末日まで 当該仮受付の日

(2020要綱166・全改・一部改正、2023要綱41・一部改正)

(使用申請の制限)

第13条 一の登録団体が申請することのできる施設等の使用の期間又は区分(中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表2の表に定める単位時間の区分をいう。)の数の限度は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該施設等について使用日の1か月前までに他に申請がなされていないときは、この限りでない。

(1) イベントコーナー 原則として、1団体につき月7日以内。この場合において、展示物の搬入及び搬出に要する時間を含むものとする。

(2) その他の施設 1団体につき月2区分以内。ただし、調理室及び保育室(規則第4条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室に限る。)は、当該区分の数に算入しない。

(2022要綱146・一部改正)

(使用申請の変更及び取消し)

第14条 承認書の交付を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)は、施設等の使用の承認をされた事項を変更し、又は申請の取消しをしようとするときは、使用申請取消・変更申請書兼使用料還付申請書(第6号様式)に承認書を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請を承認したときは、区長は、当該申請をした使用団体に対し、使用申請取消・変更承認書兼使用料還付承認書(第7号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第15条 使用料の減額又は免除を受けようとする登録団体は、申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認することと決したときは、当該申請をした登録団体に対し、承認書を交付する。

(使用料の還付)

第16条 使用料の還付を受けようとする使用団体は、使用申請取消・変更申請書兼使用料還付申請書により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料を還付することを承認したときは、当該申請をした使用団体に対し、使用申請取消・変更承認書兼使用料還付承認書を交付する。

(承認書の携帯)

第17条 使用団体は、施設等を使用する際には、承認書を携帯しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による施設等の使用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2018年7月13日要綱第132号)

(施行期日)

1 この要綱は、2018年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月13日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱の規定による特別会議室(附帯設備を含む。)の使用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2020年9月3日要綱第166号抄)

1 この要綱は、2020年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区産業振興センター運営要綱第3条の改正規定並びに第2条中中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第5条の改正規定及び同要綱第9条第1号から第3号までの改正規定(「その直前」を「、その直前」に改める部分に限る。)は、同年9月3日から施行する。

4 施行日前にされた中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第9条の規定による申請については、第2条の規定による改正後の同要綱(以下「改正後の目的外使用運営要綱」という。)第9条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前にあった中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第12条に規定する申出については、改正後の目的外使用運営要綱第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(2022年3月15日要綱第146号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年3月15日から施行する。

2 改正後の第8条から第11条まで及び第13条の規定は、2022年4月1日以後に行われる中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第9条の規定による申請について適用し、同日前にされる同条の規定による申請については、なお従前の例による。

(2023年3月10日要綱第41号)

この要綱は、2023年3月13日から施行する。

様式 略

中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱

平成26年3月27日 要綱第47号

(令和5年3月13日施行)