中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱

2014年3月27日

要綱第47号

注 2020年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区産業振興センター(以下「センター」という。)の多目的ホール、体育室、小体育室、特別会議室、大会議室、会議室1、会議室2、和室、創作室、調理室、イベントコーナー及び保育室並びに附帯設備(以下「施設等」という。)を目的外に使用する場合の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(2022要綱146・一部改正)

(使用を許可しない日)

第2条 センターの休館日(以下単に「休館日」という。)は、施設等の使用を許可しないものとする。

(施設等を使用することができる者)

第3条 施設等を使用することができる者は、次に掲げる団体とする。

(1) 次に掲げる要件を満たす団体

 その構成員の人数が5人以上であること。

 その構成員の半数以上の者が、区内において在住し、在勤し、又は在学する者であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設等が中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第6条第3項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者に該当する団体

(2026要綱133・一部改正)

第4条から第7条まで 削除

(2026要綱133)

(保育室、調理室及び附帯設備の使用)

第8条 保育室、調理室及び附帯設備の使用については、中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号。以下「規則」という。)第4条第2項から第4項までに規定する例による。

(2022要綱146・一部改正)

(施設等の使用の申請)

第9条 施設等を使用しようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより区長に申請しなければならない。

2 施設等のうち特別会議室、多目的ホール、大会議室、会議室1、会議室2、和室、創作室、調理室及びイベントコーナーについて前項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第3項に規定する期間とし、これらの期間に当該申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 第3条第1号に掲げる団体

3 施設等のうち体育室及び小体育室について第1項の規定による申請をすることができる期間は、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第3項に規定する期間とし、これらの期間に当該申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 第3条第1号に掲げる団体

(2026要綱133・全改)

(施設等の使用の承認)

第10条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 区長は、保育室に係る前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請が小学校就学の始期に達するまでの者及びその者に係る規則第4条第2項に規定する保護者又は専任の保育者が保育室を使用しようとするものでないときは、当該申請を承認しないものとする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定するもののほか、前条第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

(2026要綱133・全改)

第11条及び第12条 削除

(2026要綱133)

(月間使用日数の限度)

第13条 第3条に規定する施設等を使用することができる者のうち特定の団体が1か月に施設等(附帯設備を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。)を使用することができる日数又は区分(当該施設等に応じ中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表2(1)の表から(4)の表までに規定する単位時間の区分をいう。第2号次項及び第3項において同じ。)の数の限度(以下「月間使用日数の限度」という。)は、次の各号に掲げる施設等に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) イベントコーナー 原則として7日以内(展示物の搬入及び搬出に要する日数を含む。)

(2) 施設等(イベントコーナーを除く。) 2区分以内

2 施設等(イベントコーナーを除く。以下この項において同じ。)の使用に係る区分の数を算出する場合において、当該月において複数の当該施設等の使用がされていたときは、当該区分の数は、その使用された区分の数それぞれを合計した数とする。

3 第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、月間使用日数の限度の算定については、調理室の使用に係る区分の数及び保育室の使用(規則第4条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に限る。)に係る区分の数は、算入しない。

4 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第3項に規定する期間における施設等の使用の申請は、第1項の規定による月間使用日数の限度を超えることとなる場合においてもすることができる。この場合において、当該申請に係る施設等の使用については、同項及び第2項の規定は、適用しない。

(2026要綱133・全改)

(附帯設備の使用の変更)

第14条 第10条第1項の規定による承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)が当該承認を受けた附帯設備の使用に係る事項を変更しようとするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第1条に規定するシステムにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第1条に規定するシステムにより当該申請をした使用団体に通知するものとする。

(2026要綱133・全改)

(施設等の使用の取りやめ)

第14条の2 使用団体が施設等の使用を取りやめようとするときは、別に定める申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした使用団体に対し別に定める承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請をしようとする使用団体は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表に掲げる当該申請に係る施設等の区分に応じ同表に定める期限までは、同条第1項の定めるところにより施設等の使用の取りやめの届出をすることができる。

4 前項の規定による届出がされたときは、第1項の規定による申請がされ、及び第2項の規定による承認がされたものとみなす。

(2026要綱133・追加)

(使用料の減免)

第15条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした者に対し別に定める承認書を交付するものとする。

(2026要綱133・全改)

(使用料の還付)

第16条 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした者に対し別に定める承認書を交付するものとする。

(2026要綱133・全改)

(施設等の使用の承認を受けたことの確認)

第17条 使用団体は、施設等を使用するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により第10条第1項の規定による承認を受けたことの確認を受けなければならない。

(2026要綱133・全改)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による施設等の使用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2018年7月13日要綱第132号)

(施行期日)

1 この要綱は、2018年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月13日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱の規定による特別会議室(附帯設備を含む。)の使用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2020年9月3日要綱第166号抄)

1 この要綱は、2020年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区産業振興センター運営要綱第3条の改正規定並びに第2条中中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第5条の改正規定及び同要綱第9条第1号から第3号までの改正規定(「その直前」を「、その直前」に改める部分に限る。)は、同年9月3日から施行する。

4 施行日前にされた中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第9条の規定による申請については、第2条の規定による改正後の同要綱(以下「改正後の目的外使用運営要綱」という。)第9条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前にあった中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第12条に規定する申出については、改正後の目的外使用運営要綱第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(2022年3月15日要綱第146号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年3月15日から施行する。

2 改正後の第8条から第11条まで及び第13条の規定は、2022年4月1日以後に行われる中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第9条の規定による申請について適用し、同日前にされる同条の規定による申請については、なお従前の例による。

(2023年3月10日要綱第41号)

この要綱は、2023年3月13日から施行する。

(2026年4月28日要綱第133号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第1条に規定する施設等(以下「施設等」という。)の同条に規定する目的外の使用(以下「使用」という。)について適用し、同日前の施設等の使用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の施設等の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。

中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱

平成26年3月27日 要綱第47号

(令和8年4月28日施行)