中野区行政財産使用料条例

昭和39年4月1日

条例第8号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、本区の行政財産を目的外に使用させる場合の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、1月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地または建物の使用料の例により算出して得た額

2 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料(使用期間が1日に満たない場合を除く。)は、日割計算とする。

3 使用期間が1日に満たない場合の使用料は、前項の日割計算による1日の額の範囲内において、適正な方法により算定した額とする。

4 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設を集会場等として使用する場合の使用料は、同表に定めるところによる。

(使用料の最低限度額)

第3条 前条第1項から第3項までの規定により算出して得た1件の使用料の額が、100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第4条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益的事業の用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可をするときにその全額を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、納入すべき期限を別に指定し、または分割して納入させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第7条 使用料を納期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促する。

2 前項の規定による督促を受けた者が、指定した期限までに使用料を納付しなかつたときは、納付すべき金額につき納期限の翌日から納付当日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合で延滞金を徴収する。

3 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 教育委員会の所管にかかる行政財産にあつては、この条例中「区長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 この条例施行前、既に許可を受けてこの条例施行後行政財産を使用する場合は、なお、従前の例による。

4 東京都中野区役所集会室使用条例(昭和32年10月中野区条例第9号)、東京都中野区立学校設備使用条例(昭和23年2月中野区条例第2号)及び東京都中野区文化会館会議室使用条例(昭和27年12月中野区条例第24号)は、廃止する。

5 平成30年7月1日から令和6年6月30日までの間における別表2(2)の表の規定の適用については、同表体育室の項中「5,000円」とあるのは「2,500円」と、「7,700円」とあるのは「3,900円」と、「10,400円」とあるのは「5,200円」と、「230円」とあるのは「120円」と、同表小体育室の項中「800円」とあるのは「400円」と、「1,300円」とあるのは「700円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と、「230円」とあるのは「120円」とする。

(令元条例1・一部改正)

6 令和6年7月1日から当分の間、別表2(2)の表の規定の適用については、同表体育室の項中「6,100円」とあるのは「3,100円」と、「9,400円」とあるのは「4,700円」と、「12,700円」とあるのは「6,400円」と、「300円」とあるのは「200円」と、同表小体育室の項中「1,000円」とあるのは「500円」と、「1,600円」とあるのは「800円」と、「2,400円」とあるのは「1,200円」と、「300円」とあるのは「200円」とする。

(令5条例52・追加)

(昭和45年10月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第3号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区行政財産使用料条例の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(中野区立商工会館条例の一部改正)

3 中野区立商工会館条例(昭和56年中野区条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成11年3月23日条例第10号)

1 この条例は、平成11年5月17日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成11年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日条例第32号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第19号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成13年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年7月1日から施行する。

2 第1条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中野区行政財産使用料条例の規定に基づき納付された平成13年4月1日以後の中野区立野方青年館の施設の使用に係る使用料は、同条の規定による改正後の中野区行政財産使用料条例別表13の表に掲げる中野区立野方図書館の施設の使用について納付された使用料とみなす。

3 第2条の規定の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年12月12日条例第68号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月12日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第38号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第41号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表1の表第一会議室の項及び第二会議室の項を削る改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成22年7月9日条例第22号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(平成22年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月22日から施行する。

(平成23年3月18日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第56号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表9の表音楽室の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表9の表音楽室の項の規定は、平成24年7月1日以後の中野区障害者福祉会館の音楽室の使用に係る使用料について適用し、同日前の中野区障害者福祉会館の音楽室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年10月26日条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表15の表第一・二研修室の項を削る改正規定 公布の日

(2) 第1条のうち別表中8(3)の表及び8(4)の表を削る改正規定 平成25年4月1日

(3) 第2条の規定 平成26年4月1日

(平成24年12月25日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第35号)

この条例中別表11の表生活指導室の項の改正規定は公布の日から、別表4の表の改正規定は平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月21日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認(別表2(2)の表及び別表2(4)の表に掲げる施設に係る使用の承認を除く。)を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表2(2)の表及び別表2(4)の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第46号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第42号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第45号)

1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に別表2(2)の表に掲げる体育室及び小体育室について改正後の附則第5項に規定する期間に係る使用の許可を行う場合の使用料については、改正後の同表の規定に同項の規定を適用した場合の同表体育室の項及び小体育室の項の規定を適用した額とする。

3 施行日前に別表6の表から別表8の表までに掲げる施設について施行日以後に係る使用の許可を行う場合の使用料については改正後の別表6の表から別表8の表までの規定を適用した額とする。

4 この条例の施行の際現に使用の許可(附則第2項及び前項に規定する場合の使用の許可を除く。)を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年7月23日条例第25号)

この条例中別表2(1)の表の改正規定及び別表2(3)の表セミナールーム1の項及びセミナールーム2の項を削る改正規定は平成30年10月1日から、別表1の表の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月19日条例第26号)

この条例は、令和3年11月29日から施行する。

(令和5年12月15日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表15の表を削る改正規定 令和6年4月1日

(3) 別表1の表の改正規定 令和6年7月4日

(経過措置)

2 施行日前に中野区行政財産使用料条例別表2(2)の表に掲げる施設(体育室及び小体育室を除く。)、同条例別表2(4)の表及び別表3の表に掲げる施設、同条例別表4(1)イの表に掲げる施設(午後6時から午後8時までの使用及び午後6時30分から午後8時までの使用を除く。)並びに同条例別表5の表から別表13の表までに掲げる施設について施行日以後に係る使用の許可を行う場合の使用料については、改正後の別表2(2)の表(体育室の項及び小体育室の項に係る規定を除く。)、別表2(4)の表、別表3の表、別表4(1)イの表(午後6時から午後8時まで及び午後6時30分から午後8時までに係る規定を除く。)及び別表5の表から別表13の表までの規定を適用した額とする。

3 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に改正後の別表1の表に掲げる施設について同日以後に係る使用の許可を行う場合の使用料については、同表の規定を適用した額とする。

4 この条例の施行の際現に使用の許可(附則第2項に規定する場合の使用の許可を除く。)を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3条例26・令5条例52・一部改正)

1 中野区役所庁舎

(1) ホール

施設

単位時間

午前9時~正午

午後0時30分~午後2時30分

午後3時~午後5時

午後6時~午後9時

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

5,200円

4,700円

4,700円

9,600円

土曜日、日曜日及び休日

6,100円

6,400円

6,400円

11,100円

入場料を徴収する場合

平日

7,800円

7,000円

7,000円

14,500円

土曜日、日曜日及び休日

9,100円

9,600円

9,600円

16,700円

備考

1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合は、入場料を徴収しない場合に定める額を適用する。

2 この表において、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

(2) ミーティングルーム

施設

単位時間

午前9時~正午

午後0時30分~午後2時30分

午後3時~午後5時

午後6時~午後9時

ミーティングルームA

1,200円

800円

800円

1,200円

ミーティングルームB

900円

600円

600円

900円

2 中野区産業振興センター

(1) 特別会議室

施設

単位時間

午前9時~正午

午後0時30分~午後2時30分

午後3時~午後5時

午後6時~午後9時

特別会議室

1,600円

1,400円

1,400円

2,600円

(2) 多目的ホール等

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

多目的ホール

2,700円

4,200円

5,600円

体育室

貸切りの場合

6,100円

9,400円

12,700円

個人で使用する場合

300円

300円

300円

小体育室

貸切りの場合

1,000円

1,600円

2,400円

個人で使用する場合

300円

300円

300円

(3) 大会議室等

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

大会議室

1,600円

2,300円

2,000円

会議室1

400円

500円

500円

会議室2

400円

500円

500円

和室

500円

900円

800円

創作室

300円

500円

400円

調理室

100円

200円

100円

(4) イベントコーナー

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

イベントコーナー

200円

300円

200円

(5) 附帯設備

設備

単位

プロジェクター

一式 1回 600円

持込器具電源

電力使用量1キロワットにつき 70円

備考 プロジェクターについては、単位時間の区分ごとに1回とする。

3 中野区立南中野児童館

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

音楽室

200円

200円

200円

4 中野区立ふれあいの家

(1) 中野区立城山ふれあいの家

ア 調理室等

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

調理室

300円

400円

400円

工作室

600円

800円

高齢者集会室

800円

1,000円

1,000円

多目的室一

400円

600円

600円

多目的室二

400円

600円

600円

イ 遊戯室

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後8時

午後6時30分~午後8時

遊戯室

1,400円

2,100円

1,200円

900円

(2) 中野区立みずの塔ふれあいの家

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

和室一

400円

500円

400円

和室二

400円

500円

400円

5 中野区社会福祉会館

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

会議室A

300円

300円

300円

会議室B

300円

300円

300円

会議室C

300円

500円

500円

会議室D

200円

300円

300円

6 中野区中部すこやか福祉センター

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

第一会議室

500円

600円

600円

第二会議室

500円

600円

600円

第三会議室

500円

600円

600円

小会議室

200円

300円

300円

多目的室

600円

900円

900円

和室

200円

300円

300円

7 中野区南部すこやか福祉センター

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

第一会議室

1,000円

1,300円

1,300円

第二会議室

800円

1,100円

1,100円

8 中野区鷺宮すこやか福祉センター

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

集団学習室

600円

700円

700円

9 中野区障害者福祉会館

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

音楽室

1,000円

1,200円

1,200円

調理実習室

700円

1,200円

1,200円

スポーツ訓練室

1,000円

1,500円

1,500円

10 中野区立かみさぎこぶし園

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

調理実習室

500円

700円

500円

多目的ホール

800円

1,100円

800円

11 中野区立弥生福祉作業所

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

利用者食堂

600円

900円

900円

会議室

200円

200円

200円

12 中野区立教育センター分室

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

研修室A

1,500円

2,000円

研修室B

1,200円

1,500円

研修室C

500円

700円

13 中野区立野方図書館

(1) 会議室二等

施設

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

会議室二

700円

1,000円

1,000円

会議室三

300円

400円

400円

会議室四

200円

300円

300円

会議室五

900円

1,300円

1,300円

会議室六

400円

700円

700円

会議室七

200円

300円

300円

会議室八

200円

300円

300円

(2) 会議室九

施設

単位時間

午前9時30分~午後2時30分

午後3時~午後8時

会議室九

900円

900円

14 中野区立学校

(1) 体育館

施設

単位時間

1回(3時間以内)

小学校体育館

1,300円

中学校体育館

1,900円

中学校小体育館

900円

(2) 附属設備

設備

単位時間

1回(3時間以内)

小学校体育館冷暖房設備

1,000円

中学校体育館冷暖房設備

2,100円

中学校小体育館冷暖房設備

700円

中野区行政財産使用料条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和45年10月20日 条例第23号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和58年12月6日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第10号
平成11年6月28日 条例第32号
平成13年3月27日 条例第19号
平成13年12月12日 条例第68号
平成15年3月20日 条例第9号
平成17年12月7日 条例第46号
平成18年3月24日 条例第37号
平成18年12月12日 条例第70号
平成19年12月13日 条例第38号
平成20年9月30日 条例第41号
平成20年12月12日 条例第52号
平成22年7月9日 条例第22号
平成22年12月15日 条例第39号
平成23年3月18日 条例第13号
平成23年12月16日 条例第56号
平成24年3月27日 条例第19号
平成24年10月26日 条例第30号
平成24年12月25日 条例第35号
平成25年6月17日 条例第35号
平成25年12月9日 条例第51号
平成26年10月21日 条例第18号
平成26年12月11日 条例第36号
平成27年12月16日 条例第46号
平成28年6月24日 条例第42号
平成29年12月15日 条例第45号
平成30年7月23日 条例第25号
令和元年7月17日 条例第1号
令和3年10月19日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第52号