中野区集会施設等目的外使用規則
昭和53年12月16日
規則第60号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表に掲げる施設(教育委員会の管理に係るものを除く。以下「施設」という。)をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、地域住民の自主的な活動のための集会場等として提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の2か月前から3日前までに施設使用申込書により区長に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の申込みに係る使用が、施設の管理上支障がないと認めたときは、申込みの順序によりその使用を承認し、施設使用承認書(以下「承認書」という。)を交付する。
3 区長は、管理上必要と認めるときは、前項の承認に際し条件を付すことができる。
4 第2項の承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときは、承認書を係員に提出しなければならない。
5 使用者は、使用を取り消すときは、承認書を添えて区長に届け出なければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた場合においては、別に使用手続を定めることができる。
(行為の禁止)
第3条 施設では、他の使用者の使用を妨げ、又は迷惑となる行為及び近隣の迷惑となる行為はしてはならない。
(令6規則2・一部改正)
(承認の取消等)
第4条 区長は、使用者の行為が次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用承認の際に付した条件に違反したとき。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前、従前の例によりなされた許可及び申請は、この規則の規定に基づいてなされた承認及び申込みとみなす。
附則(昭和54年6月26日規則第30号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月28日規則第56号)
この規則は、昭和62年11月15日から施行する。
附則(平成元年4月13日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第19号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月24日規則第3号)
1 この規則は、平成3年1月25日から施行する。
2 改正後の別表に掲げる弥生老人福祉センターの和室兼茶室、大広間及び洋室の使用開始は、平成3年2月6日からとする。
附則(平成3年5月30日規則第33号)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
2 改正後の別表に掲げる東中野高齢者在宅サービスセンターの学習室の使用開始は、平成3年7月1日からとする。
附則(平成4年1月13日規則第2号)
1 この規則は、平成4年1月27日から施行する。
2 改正後の別表に掲げる松が丘老人福祉センターの多目的室及び和室の使用開始は、平成4年2月6日からとする。
附則(平成4年6月15日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月30日規則第31号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月28日規則第91号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年1月10日規則第1号)
1 この規則は、平成7年1月23日から施行する。
2 改正後の別表に掲げるかみさぎこぶし園の多目的ホール及び調理実習室の使用開始は、平成7年2月1日からとする。
附則(平成9年2月20日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中野区障害者福祉会館条例施行規則の一部改正)
2 中野区障害者福祉会館条例施行規則(昭和54年中野区規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区社会福祉会館条例施行規則の一部改正)
3 中野区社会福祉会館条例施行規則(平成6年中野区規則第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区消費者センター条例施行規則の一部改正)
4 中野区消費者センター条例施行規則(平成9年中野区規則第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区環境リサイクルプラザ条例施行規則の一部改正)
5 中野区環境リサイクルプラザ条例施行規則(平成9年中野区規則第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成19年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 中野区集会施設等目的外使用規則第2条の規定により、施行日前に同規則第1条に規定する施設について施行日以後の使用に係る申込み、承認等の手続を行う場合においては、改正後の中野区集会施設等目的外使用規則の規定の適用があるものとする。