中野区産業振興センター条例施行規則

平成26年3月27日

規則第19号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設等を使用することができる者)

第2条 条例第5条第1号及び第3号から第5号までに掲げる者並びに同条第2号に規定する中小企業に勤務する者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しない者とする。

2 条例第5条第2号に規定する中小企業に勤務する者を主な構成員とする団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

(1) その構成員の人数が5人以上であること。

(2) その構成員の人数の10分の6に相当する数以上の構成員が中小企業に勤務する者であること。

(3) 規約又は会則の定めがあること。

3 条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設の使用に係る条例第5条第6号に掲げる者は、次に掲げる者で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

(1) 当該施設が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者

(2) 前号に掲げるもののほか、条例第1条の目的の達成のために区長が必要と認める者

(令8規則53・全改)

(休館日の変更等に係る申請)

第3条 条例第8条第3項の規定による申請は、別に定める申請書を区長に提出することにより、これをしなければならない。

(保育室、調理室及び附帯設備の使用)

第4条 保育室は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。

(1) 保育室以外の中野区産業振興センター(以下「センター」という。)の施設(条例第4条第3号に掲げる施設を除く。)を使用する者が一時保育を必要とする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、当該保育室の使用がセンターの目的に資するものと認められる場合

2 保育室を使用しようとする者は、あらかじめ保護者又は専任の保育者を指定しなければならない。

3 調理室は、和室又は創作室と併せて使用する場合に限り、使用することができる。

4 センターの附帯設備(以下単に「附帯設備」という。)は、条例第4条第1号又は第2号に掲げる施設を使用する場合に限り、使用することができる。

(令4規則15・一部改正)

(使用時間の区分)

第5条 特別会議室の使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後0時30分から午後2時30分まで

(3) 午後3時から午後5時まで

(4) 午後6時から午後9時まで

2 条例第4条第2号に掲げる施設(特別会議室を除く。)の使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前(午前9時から正午までをいう。)

(2) 午後(午後1時から午後5時までをいう。)

(3) 夜間(午後6時から午後9時30分(イベントコーナーについては、午後9時)までをいう。)

3 前条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室及びその附帯設備の使用時間は、当該保育室又は附帯設備と併せて使用する施設の使用時間と同一とする。

(令8規則53・全改)

第6条 削除

(令8規則53)

(施設等の使用の申請等)

第7条 条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設並びに附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより条例第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長がセンターの管理及び運営を行うときは、区長。第9条第1項第11条並びに第11条の2第1項及び第2項において同じ。)に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、体育室又は小体育室を個人で使用しようとする者が体育室当日使用券(以下「当日使用券」という。)の交付を受けようとし、並びにその条例第12条第1項及び第2項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付したときは、その使用の申請がされたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、体育室又は小体育室を個人で使用しようとする者が附帯設備の利用料金を納付したときは、その使用の申請がされたものとみなす。

4 情報交換・交流スペース及び飲食スペースの使用に係る申請及び承認については、別に定める。

5 相談室1及び相談室2は、センターの事業の用に供することを目的とする施設とし、当該目的以外の目的のために使用させないものとする。

(令8規則53・全改)

(施設等の使用の申請をすることができる期間等)

第8条 多目的ホール及び条例第4条第2号に掲げる施設について前条第1項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間 第2条第1項に規定する者、同条第2項に規定する団体及び同条第3項第2号に掲げる者

2 体育室及び小体育室について前条第1項の規定による申請をすることができる期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間 第2条第1項に規定する者、同条第2項に規定する団体及び同条第3項第2号に掲げる者

3 前条及び前2項の規定にかかわらず、指定管理者が施設等を区長から指定を受けた事業を実施するために使用する場合及び区が条例の目的を達成するために必要な事業等を実施するために使用する場合は、別に定める期間に別に定める方法により施設等の使用の申請をし、施設等を使用することができる。

4 体育室又は小体育室を個人で使用しようとする者は、その使用をしようとする日に、その利用料金を納付し、及び当日使用券の交付を受けなければならない。

(令8規則53・全改)

(施設等の使用の承認)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、第7条第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

3 第7条第2項の規定により体育室又は小体育室の使用の申請がされたものとみなされる場合の当該申請に対する承認は、当日使用券の交付をもってこれに代えるものとする。

4 第7条第3項の規定により体育室又は小体育室の個人での使用に係る附帯設備の使用の申請がされたものとみなされる場合の当該申請に対する承認は、当該附帯設備の交付をもってこれに代えるものとする。

5 第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことの確認を受けなければならない。

6 体育室又は小体育室を個人で使用しようとする者は、当該使用をするときは、当日使用券を提出しなければならない。

(令8規則53・全改)

(利用料金の納付の期限)

第9条の2 使用者に係る利用料金の納付の期限は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。

(令8規則53・追加)

(施設等の使用時間)

第10条 使用者が当該施設等を使用することができる時間は、当該承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(附帯設備の使用の変更)

第11条 使用者が承認を受けた附帯設備の使用に係る事項を変更しようとするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第1条に規定するシステムにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第1条に規定するシステムにより当該申請をした使用者に通知するものとする。

(令8規則53・全改)

(施設等の使用の取りやめ)

第11条の2 使用者が施設等の使用を取りやめようとするときは、別に定める申請書により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、別に定める承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請をしようとする使用者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表に掲げる当該申請に係る施設等の区分に応じ同表に定める期限までは、同条第1項の定めるところにより施設等の使用の取りやめの届出をすることができる。

4 前項の規定による届出がされたときは、第1項の規定による申請がされ、及び第2項の規定による承認がされたものとみなす。

(令8規則53・追加)

(利用料金の決定又は改定の申請)

第12条 条例第12条第3項の規定による申請は、別に定める申請書を区長に提出することにより、これをしなければならない。

(利用料金の告示)

第13条 区長は、前項の申請を承認したときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第14条 利用料金を減額し、又は免除する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額又は免除の別及び減額の場合の減額する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区が事業を実施するために使用する場合 免除

(2) 指定管理者が区長の指定する事業を実施するために使用する場合 免除

(3) 第2条第2項に規定する団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行うために使用する場合 免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特別な事情がある場合として別に定める場合 免除又は区長が別に定める額を減額

2 前項各号に掲げる場合に該当するとして利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める申請書により指定管理者に申請しなければならない。ただし、同項第2号に掲げる場合又は同項第4号に掲げる場合で区長が特に認める場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした者に対し別に定める承認書を交付する。ただし、同項ただし書に規定する区長が特に認める場合に該当するときは、この限りでない。

4 前項の規定により同項に規定する承認書の交付を受けた者は、施設等を使用するときは、当該承認書を提示しなければならない。

(令8規則53・一部改正)

(利用料金の還付)

第15条 既納の利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付をする額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第4号又は第5号の規定により施設等の使用の承認が取り消された場合 既納の利用料金の10分の10に相当する額

(2) 施設等を使用する日の7日前の日までに第11条の2第2項の規定による承認がされ、又は同条第3項の規定による届出がされた場合 次に掲げる当該承認又は届出に係る施設等の区分に応じ次に定める額

 条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設 既納の利用料金の10分の5に相当する額

 附帯設備 既納の利用料金の10分の10に相当する額

2 前項各号に掲げる場合に該当するとして利用料金の還付を受けようとする者は、別に定める申請書により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、別に定める承認書を当該申請をした者に交付し、及び第1項の規定により算出した金額を還付するものとする。

(令8規則53・全改)

(使用者の義務)

第16条 センターの施設及び附帯設備を使用する者は、その使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

(区長が使用料の徴収を行う場合の施設等の使用の申請等の規定の準用)

第17条 第7条第2項及び第3項第8条第4項第9条の2第14条並びに第15条の規定は、条例第19条第1項の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第12条第1項及び第2項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同条第3項第8条第4項、第9条の2の見出し、同条、第14条の見出し、同条第1項及び第2項、第15条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項及び第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(令8規則53・全改)

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後、センターの管理の業務に関し次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定より指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び利用状況

(2) 料金収入の実績及び管理運営の経理の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するために必要と認める事項

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による施設等の使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年7月23日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区産業振興センター条例施行規則の規定による特別会議室(附帯設備を含む。)の使用に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年9月2日規則第64号)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号から第3号までの改正規定(「その直前」を「、その直前」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第1項第1号から第3号までの規定は、令和2年10月1日以後にされる中野区産業振興センター条例施行規則第7条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされる同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項及び第2項、第5条第2項並びに第8条第1項第3号及び第4号の規定は、令和4年4月1日以後に行われる中野区産業振興センター条例施行規則第7条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされる同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区産業振興センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号)第4条第1号及び第2号に掲げる施設並びに同条例第12条第2項に規定する附帯設備(以下「施設等」という。)の使用について適用し、同日前の施設等の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の施設等の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

中野区産業振興センター条例施行規則

平成26年3月27日 規則第19号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第2節 商工業者
沿革情報
平成26年3月27日 規則第19号
平成30年7月23日 規則第44号
令和2年9月2日 規則第64号
令和4年3月10日 規則第15号
令和5年3月13日 規則第20号
令和8年4月28日 規則第53号