中野区教育委員会請願等取扱要綱
2013年12月27日
教育委員会要綱第24号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区教育委員会請願等処理規則(昭和56年中野区教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に規定する請願等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則、中野区教育委員会会議規則(昭和55年中野区教育委員会規則第1号)及び中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)並びに中野区教育委員会事案決定規程(平成31年中野区教育委員会訓令第1号。以下「事案決定規程」という。)で使用する用語の例による。
(2019教委要綱4・一部改正)
(請願等の収受等)
第3条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願等は、教育委員会事務局子ども・教育政策課(以下「子ども・教育政策課」という。)において収受するものとする。
2 子ども・教育政策課は、前項の規定による収受を行ったときは、速やかに、当該請願等の内容に係る事務を主管する課(以下「主管課」という。)を定め、当該主管課に対し当該請願等の写しを送付する。
(2019教委要綱4・一部改正)
(教育委員会への報告)
第4条 子ども・教育政策課は、前条第1項の規定により請願等の収受を行ったときは、当該請願等が提出された旨を教育委員会の会議に報告するものとする。ただし、当該報告前に当該請願等の取下げがあったとき又は事案決定規程別表第1の表11の項(1)イに該当するものであるときは、この限りでない。
(2019教委要綱4・一部改正)
2 主管課は、前項に規定する請願等の処理に当たっては、当該請願等の内容に応じ、事案決定規程別表第1の表11の項(1)に定めるところにより事案の決定を行うものとする。
(2019教委要綱4・一部改正)
(処理結果の報告)
第6条 主管課は、請願者等に対し前条第1項の規定による通知をしたときは、当該通知文の写しを子ども・教育政策課に送付することにより処理結果を報告するものとする。
(2019教委要綱4・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年12月27日から施行する。
附則(2015年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2015年3月13日から施行する。
附則(2015年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2015年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2015年6月12日から施行する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。