中野区教育委員会会議規則

昭和55年3月14日

教育委員会規則第1号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

中野区教育委員会会議規則(昭和31年中野区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の会議)

第2条 教育委員会の会議(以下単に「会議」という。)の種類は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎週金曜日に開会する。ただし、その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日に当たるときは、休会とする。

3 教育長は、定例会に付議すべき事件がないときその他必要があると認めるときは、当該定例会の期日を変更し、又は当該定例会を休会とすることができる。

4 臨時会は、教育長が会議の開会が必要と認めるとき又は法第14条第2項の規定により委員の定数の3分の1以上の委員から会議の招集の請求があつたときに開会する。

5 会議に付議すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会が審議し、議決すべき事件

(2) 教育委員会が教育及び教育行政一般について協議すべき事件

(3) 教育長若しくは委員又は教育委員会の事務局(区長部局を含む。)が教育委員会に報告すべき事件

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事件

(会議の招集)

第3条 教育長は、法第14条第1項の規定により会議を招集するときは、当該会議の期日、開会時刻、場所、会議に付議する予定の事件その他必要と認める事項を委員に告知しなければならない。

(会議の招集請求の手続)

第4条 法第14条第2項の規定による会議の招集の請求は、教育長に対し当該会議に付議すべき事件及び請求年月日を記載した書面を提出してしなければならない。

(会議の開会方法の特例)

第4条の2 教育長は、感染症のまん延等への対応その他特に必要があると認めるときは、オンライン会議システム等を活用して会議を開会することができる。

2 オンライン会議システム等を活用して会議に参加した教育長及び委員は、法第14条に規定する会議における出席者とする。

3 前2項に定めるもののほか、オンライン会議システム等を活用した会議の開会方法その他必要な事項は、別に定める。

(令4教委規則7・追加)

(参集)

第5条 教育長及び委員は、第3条の規定により招集された会議の期日の開会時刻までに指定された場所に参集しなければならない。

(欠席等の届出)

第6条 教育長は、会議を欠席するとき又は開会時刻までに参集できないときは、当日の開会時刻までにその理由を示して法第13条第2項の規定によりあからじめ教育長の指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)に届け出なければならない。

2 委員は、会議を欠席するとき又は開会時刻までに参集できないときは、当日の開会時刻までにその理由を示して教育長に届け出なければならない。

(委員の議席の指定)

第7条 委員の議席は、教育長が指定する。

(教育長職務代理者の数等及び権限の委任)

第8条 教育長職務代理者の数は2人とし、その指名に当たつては教育長の職務を代理する順位を定めるものとする。

2 教育長職務代理者が行う職務のうち次に掲げるものについては、法第25条第4項の規定により、その権限を教育委員会の事務局の次長に委任するものとする。

(1) 教育委員会の権限に属する具体的な事務の執行に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、事務局の事務の統括及び所属の職員の指揮監督に関すること。

(議事日程の決定)

第9条 教育長は、開会までに、当該会議の期日、開会時刻、場所、会議に付議すべき事件及びその順序その他当該会議の議事に関し必要と認める事項について、議事日程を定めなければならない。

(議事日程の変更等)

第10条 教育長が必要と認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つて、前条の議事日程を変更することができる。

2 当該会議において、前条の議事日程に定められた事件の議事を開くことができなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(会議の時間)

第11条 会議は、午前9時から午後5時までの間において開催するものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(会議の開閉等の宣告)

第12条 会議の開会及び閉会並びに休憩は、教育長がこれらを宣告する。

(会議を公開しない場合の傍聴人等の退場)

第13条 法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しない議決がされたときは、教育長は、当該会議の傍聴人及び教育長が指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(関係職員の出席及び説明の要求)

第14条 教育長は、必要に応じて、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(会議に付議すべき事件の宣告等)

第15条 教育長は、会議に付議すべき事件を議題とするときは、これを宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(動議の提出等)

第16条 委員は、議案の修正、議事の運営等に関する動議を提出することができる。

2 前項の動議は、賛成委員がなければ議題とすることができない。

3 議事の運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

4 前項の動議については、教育長は、会議に諮り、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

5 議題となつた動議は、発議者においてこれを修正し、又は撤回することができない。

(発言の許可等)

第17条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、2人以上の者が前項の規定により発言の許可を求めたときは、先順位者と認める者から指名しなければならない。

(質疑又は討論の終結の宣告)

第18条 質疑又は討論が終つたときは、教育長は、その終結を宣告しなければならない。

(採決の宣告等)

第19条 教育長は、採決しようとするときは、採決に付する事件を宣告しなければならない。

2 前項の規定による教育長の採決の宣告の際、議席にある委員は当該採決に加わらなければならず、議席にない委員は当該採決に加わることができない。

3 教育長及び委員は、自らの表決の更正を求めることができない。

(採決の順序)

第20条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が不明確なときは、教育長がこれを決定する。

3 前項の規定による教育長の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(採決の方法)

第21条 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票とし、採決に付する事件ごとに教育長が決定する。

2 前項の規定による教育長の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り、討論を行わないで挙手により採決の方法を決しなければならない。

3 教育長は、議題について異議の有無を会議に諮り、異議はないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(投票により採決を行つたときの点検及び結果の宣告)

第22条 投票により採決を行つたときは、教育長は、教育長が指名する委員1人を立会人として投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。

(会議録の作成等)

第23条 教育長は、法第14条第9項の議事録として当該教育委員会の会議に係る会議録(以下単に「会議録」という。)を作成し、公表するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会並びに休憩に関する事項

(2) 教育長及び委員の氏名及び出欠の状況

(3) 出席した関係職員の氏名

(4) 議題とした事件

(5) 議事の経過

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

3 教育長は、当該会議録に署名する委員1人を当該会議において指名する。

4 会議録には、教育長及び前項の規定により指名された委員が署名しなければならない。

5 第1項の規定により公表する会議録には、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しない議決がされた事件に係る発言の内容を記載することができない。ただし、会議において当該事件に係る会議録を公開する議決がされたときは、この限りでない。

(傍聴)

第24条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(紀律)

第25条 議場内にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年7月7日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成20年9月1日教育委員会規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後に開会された中野区教育委員会の会議に係る会議録について適用し、同日前に開会された中野区教育委員会の会議に係る会議録については、なお従前の例による。

(令和4年7月15日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後に招集される中野区教育委員会の会議について適用し、同日前に招集された中野区教育委員会の会議については、なお従前の例による。

中野区教育委員会会議規則

昭和55年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第1節 会議・運営等
沿革情報
昭和55年3月14日 教育委員会規則第1号
平成5年9月24日 教育委員会規則第13号
平成7年7月7日 教育委員会規則第11号
平成9年3月14日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第23号
平成20年9月1日 教育委員会規則第31号
平成24年5月25日 教育委員会規則第10号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
令和4年7月15日 教育委員会規則第7号