中野区もみじ山文化センター並びに中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の管理運営に関する要綱
2011年4月1日
要綱第205号
注 2022年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号。以下「文化の森施設条例」という。)及び中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則(平成23年中野区規則第44号。以下「もみじ山規則」という。)の規定に基づき中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)並びに中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号。以下「区民ホール等条例」という。)及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則(平成23年中野区規則第45号。以下「区民ホール等規則」という。)の規定に基づき中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場(以下「区民ホール等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(2022要綱181・一部改正)
(使用者登録)
第2条 もみじ山規則第2条及び区民ホール等規則第2条の規定による使用者登録(以下「登録」という。)は、もみじ山規則別表第1及び区民ホール等規則別表第1の区分に従い、文化の森施設条例第6条の2及び区民ホール等条例第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の定める施設使用者登録申込書により行うものとする。
2 登録は、住所及び氏名を確認できる書類並びに構成員名簿を添えて行う。
3 登録の申込みがあった場合、その申込みが適当と認めるときは、指定管理者の定める会員登録証を交付する。
(2022要綱181・一部改正)
(登録の変更、取消し及び失効)
第3条 前条第3項に規定する会員登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに登録内容の変更の届出を行わなければならない。
2 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が登録に当たり虚偽の申出をしていたとき。
(3) もみじ山規則別表第1(1)の表備考及び区民ホール等規則別表第1備考に掲げる区民、区内の学校、区民文化・公共的団体、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体及び一般団体のいずれにも該当しなくなったとき。
3 登録は、登録者が登録した日又は最後に使用申込みをした日から2年間にわたり文化センター又は区民ホール等の使用申込みをしないときは、失効するものとする。
(2022要綱181・2024要綱163・一部改正)
(使用申込み)
第4条 もみじ山規則第4条第1項及び区民ホール等規則第4条第1項に規定する施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)による使用の申込みができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) インターネット 午前9時から午後10時まで
(2) 利用者端末 午前9時から午後8時まで
(2022要綱181・一部改正)
(使用承認の日)
第5条 もみじ山規則第5条第1項及び区民ホール等規則第5条第1項の規定による使用の承認をする日は、当該申込みのあった日とする。
2 前項の規定にかかわらず、もみじ山規則第5条第2項及び区民ホール等規則第5条第2項の規定による使用の承認をする日は、次条第1項に規定する抽選を行う日とする。
(抽選)
第6条 もみじ山規則第5条第2項及び区民ホール等規則第5条第2項に規定する抽選は、毎月1日に施設予約システムにより行う。
2 抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から起算して14日間、施設予約システムにより公開する。
第7条 削除
(月間使用日数及び抽選申込制限)
第8条 1月に文化センター及び区民ホール等の施設を使用することができる日数又は区分の上限は、別表のとおりとする。ただし、1日に複数の区分を使用する場合においても、使用日数は1日と数える。
2 各施設を連続して使用することができる日数は、別表に規定する月間使用日数又は区分の上限の日数を限度とする。
3 もみじ山規則別表第1及び区民ホール等規則別表第1に規定する同時に受け付けたとみなす期間中の申込みは、1つの施設につき5件を限度とする。この場合において、1件の申込みで使用の申請ができる日数は、別表に規定する月間使用日数又は区分の上限の日数を限度とする。
(2022要綱181・一部改正)
(使用者への指導)
第9条 指定管理者は、文化センター及び区民ホール等の使用者に対し次の各号に掲げる事項について周知を図るとともに、使用者が遵守するよう指導するものとする。
(1) 文化センター及び区民ホール等では物品の販売その他の営利行為はできないこと(施設管理者の承認を得て、文化センターのホール及びギャラリー並びに区民ホール等においてその催しに関連した物品の販売等を行う場合を除く。)。
(2) 文化センターのホール及び区民ホール等の使用者は、会場責任者又は入場者整理員を配置し、観客及び出演者等の安全を確保すること。
(3) 文化センターのホール及び区民ホール等の使用者は、催し物で火気を使用するときは、防火管理者の承認を受けるとともに、所轄の消防署の許可を得ること。
(4) 文化センター、区民ホール等及び当該施設の外構部分におけるポスター等の掲示並びに当該施設でのチラシ等の配付については、指定管理者の承認を得て行うこと。
(5) 文化センターの展示ギャラリー及び美術ギャラリー内の展示物については、当該ギャラリーの使用者の負担と責任において管理すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱181・一部改正)
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年1月4日要綱第32号)
この要綱は、2012年1月4日から施行する。
附則(2022年9月1日要綱第181号)
この要綱は、2022年9月1日から施行する。
附則(2024年6月21日要綱第163号)
この要綱は、2024年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、同年6月21日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 月間使用日数又は区分の上限 |
大ホール | 各7日 |
リハーサル室 | |
小ホール | 各5日 |
多目的練習室 | |
視聴覚ホール | |
学習室1、学習室2、学習室3、学習室4、学習室A、学習室B | このグループで5日 |
和室 | |
音楽室 | |
美術工芸室 | |
科学実験室 | |
展示ギャラリー | 各10日 |
美術ギャラリー1階 | |
美術ギャラリー2階 | |
音楽練習室A、音楽練習室B | AB合計で10区分 |
野方区民ホール | 各7日 |
なかの芸能小劇場 |