中野区もみじ山文化センター並びに中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の管理運営に関する要綱

2011年4月1日

要綱第205号

注 2022年9月から改正経過を注記した。

(2022要綱181・一部改正)

(プラネタリウム室の団体での使用に係る使用者登録)

第2条 もみじ山規則第3条第4項に規定する施設使用者登録申込書(以下「施設使用者登録申込書」という。)は、文化の森施設条例第6条の2に規定する指定管理者が定めるものとする。

2 施設使用者登録申込書には、住所及び氏名(もみじ山規則第3条第4項の規定による申込みをする者が団体であるときは、名称及び所在地)を確認できる書類(当該申込みをする者が団体であるときは、当該書類及び当該団体の構成員の名簿)を添えなければならない。

3 もみじ山規則第3条第4項の規定による申込みがあった場合において、文化の森施設条例第6条の2に規定する指定管理者が当該申込みを適当と認めるときは、当該指定管理者は、その定める会員登録証を当該申込みをした者に交付する。

4 もみじ山規則第3条第4項に規定する登録は、その登録の日又は当該登録を受けた者が最後にプラネタリウム室の団体での使用の申込みをした日から2年間にわたり当該申込みがされないときは、失効するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、もみじ山規則第2条第4号に規定する18歳未満の区民及び同条第5号に規定する18歳未満の区民の団体に係るもみじ山規則第3条第4項に規定する登録は、その登録の日の属する年度の末日の経過により失効するものとする。

(2026要綱130・全改)

(中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるとき)

第3条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、文化センターの施設又は区民ホール等について同条第1項に規定する登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(2) もみじ山規則第2条又は区民ホール等規則第2条に規定する区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体又は区民のいずれにも該当しなくなったとき。

(2026要綱130・全改)

(プラネタリウム室の団体での使用に係る使用の承認の日)

第4条 もみじ山規則第5条第3項の規定による承認をする日は、もみじ山規則第4条第5項の規定による申込みの日とする。

(2026要綱130・全改)

(月間使用日数の限度等)

第5条 1か月に文化センターの施設及び区民ホール等を使用することができる日数又は区分の数の限度(以下「月間使用日数の限度」という。)は、別表に掲げる施設に応じ、同表に定めるとおりとする。この場合において、当該月間使用日数の限度の算定に当たっては、1日に複数の単位時間又は時間区分について文化センターの施設又は区民ホール等を使用した場合においても、当該使用は、1日の使用又は1区分の使用として算定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、大ホールを使用する場合において併せてリハーサル室を使用するときは、当該リハーサル室の使用は、その月間使用日数の限度を超えることとなる場合においてもすることができる。

3 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間及び第2回抽選申込期間における別表に掲げる施設の使用の申込みは、当該施設それぞれにつき当該申込みをする者の希望に応じ順次その順位を付した場合における第1順位から第5順位までの当該希望に応じた当該施設に係る単位時間、時間区分等についてすることができる。

4 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間における別表に掲げる施設の使用の申込みは、その月間使用日数の限度を超えることとなる場合においてもすることができる。この場合において、当該申請に係る当該施設の使用については、第1項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、別表に掲げる施設に係る月間使用日数の限度を変更することができる。

(2026要綱130・全改)

(使用者への指導)

第6条 文化の森施設条例第6条の2及び区民ホール等条例第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」と総称する。)は、文化センターの施設又は区民ホール等の使用者に対し、次に掲げる事項について周知を図るとともに、その遵守について指導するものとする。

(1) 文化センター及び区民ホール等では物品の販売その他の営利行為はできないこと(施設管理者の承認を得て、文化センターのホール、学習室及びギャラリー並びに区民ホール等においてその催しに関連した物品の販売等を行う場合を除く。)

(2) 文化センターのホール及び区民ホール等の使用者は、会場責任者又は入場者整理員を配置し、観客及び出演者等の安全を確保すること。

(3) 文化センターのホール及び区民ホール等の使用者は、催し物で火気を使用するときは、防火管理者の承認を受けるとともに、所轄の消防署の許可を得ること。

(4) 文化センター若しくは区民ホール等又はこれらの外構部分におけるポスター等の掲示及び文化センター又は区民ホール等におけるチラシ等の配布をするに当たっては、その指定管理者の承認を受けること。

(5) 文化センターの展示ギャラリー及び美術ギャラリー内の展示物については、当該ギャラリーの使用者の負担と責任において管理すること。

(2025要綱51・一部改正、2026要綱130・旧第9条繰上・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2022要綱181・一部改正、2026要綱130・旧第10条繰上)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年1月4日要綱第32号)

この要綱は、2012年1月4日から施行する。

(2022年9月1日要綱第181号)

この要綱は、2022年9月1日から施行する。

(2024年6月21日要綱第163号)

この要綱は、2024年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、同年6月21日から施行する。

(2025年3月21日要綱第51号)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

(2026年4月27日要綱第130号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月27日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区もみじ山文化センター並びに中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の管理運営に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第6条に規定する施設及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号)第1条に規定する区民ホール等(以下「施設等」という。)の使用について適用し、同日前の施設等の使用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前の中野区もみじ山文化センター並びに中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の管理運営に関する要綱第2条第3項の規定により交付を受けている同項に規定する会員登録証は、新要綱第2条第3項の規定により交付を受けた同項に規定する会員登録証とみなす。

4 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の施設等の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。

別表(第5条関係)

(2026要綱130・全改)

1

大ホール

7日

2

小ホール

7日

3

リハーサル室

5日

4

多目的練習室

5日

5

音楽練習室A及び音楽練習室B

合計10区分

6

学習室1、学習室2、学習室3、学習室4、学習室A及び学習室B

合計5日

7

音楽室

5日

8

美術工芸室

5日

9

科学実験室

5日

10

展示ギャラリー

10日

11

美術ギャラリー1階及び美術ギャラリー2階

合計10日

12

視聴覚ホール

5日

13

和室

5日

14

中野区野方区民ホール

7日

15

なかの芸能小劇場

7日

備考

1 学習室1、学習室2、学習室3、学習室4、学習室A及び学習室Bについてこれらの全部又は一部を同じ日において一体的に使用するときは、当該使用に係る全部又は一部の施設の使用を通算して1日の使用として算定するものとする。

2 美術ギャラリー1階及び美術ギャラリー2階についてこれらの全部を同じ日において一体的に使用するときは、当該使用に係る全部の施設の使用を通算して1日の使用として算定するものとする。

中野区もみじ山文化センター並びに中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の管理運営に関す…

平成23年4月1日 要綱第205号

(令和8年4月27日施行)