中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則

平成23年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者登録)

第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ施設使用者登録申込書により、使用者登録を行うものとする。

(申込期限)

第3条 第7条第1項及び第14条第1項の規定による申込みは、使用日の14日前までに行わなければならない。ただし、条例第6条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が文化センターの管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項及び第2項第5条第1項第7条第1項及び第2項第12条第1項及び第4項第13条第14条第1項並びに第15条第1項において同じ。)は、やむを得ない理由があり、かつ、管理運営上支障がないと認めるときは、使用日の14日前を過ぎて行われた申込みについても受け付けることができる。

(使用の申込み)

第4条 施設を使用しようとする者は、施設予約システム(文化センターの使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を団体で使用しようとする者は、施設使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

3 前2項の規定による施設の使用申込みは、別表第1に定める日から使用日の前日までに行わなければならない。

4 区、区立学校、中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人(以下「区設立法人」という。)及び指定管理者は、前項の規定にかかわらず、別表第1に定める使用申込みの受付開始日の前に施設の使用申込みをすることができる。

5 指定管理者が前項の申込みをしようとする場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、区長は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用申込みに関し別に定めることができる。

(使用の承認)

第5条 指定管理者は、施設の使用申込みがあったときは、申込みの順序により使用を承認する。

2 前項に規定する場合において、別表第1に定める受付開始日(同時に受け付けたとみなす期間を含む。)に複数の申込みがあるときは、抽選により申込みの順序を決定する。

3 使用の承認を受けた者は、承認の日から14日(当該承認が、別表第1の同時に受け付けたとみなす期間中の申請に基づくものである場合は、28日)以内(使用日までの間に限る。)に指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

4 前項の規定にかかわらず、音楽練習室を利用する者は、使用日に利用料金を納付するものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を個人で使用しようとする者は、当該施設を使用しようとするときに利用料金を納付することにより使用することができる。

6 学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー及び和室については、営利を目的とする使用の承認をすることができない。

(連続使用の利用料金の算定)

第6条 ホール、リハーサル室、多目的練習室、音楽練習室、視聴覚ホール、学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー及び和室について、条例別表に定める単位時間を連続して使用する場合(連続して使用する単位時間と単位時間との間の時間の使用を含む。)の利用料金は、それぞれの単位時間の利用料金の合計額とする。

(ホールの時間外使用)

第7条 ホールについて、使用する単位時間に接続した条例別表(1)の表備考3の表に掲げる時間の使用(以下「時間外使用」という。)をしようとする者は、ホール時間外使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込みについて、ホールを使用する単位時間の次の単位時間を他の者が使用しない場合で、管理上支障がないと認められるときは、時間外使用を承認することができる。

(利用料金の決定に係る申請)

第8条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第9条 区長は、条例第9条第2項の規定による承認をしたときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第10条 条例第9条第4項の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除するときは、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定により施設の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、施設利用料金減額・免除申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、施設の利用料金の減額又は免除を承認したときは、承認書を交付する。

(プラネタリウム室の利用料金の減免)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を団体で使用する者について、条例第9条第4項の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除するときは、別表第3に定めるところによる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(附帯設備の使用の申込み等)

第12条 別表第4に掲げる附帯設備を使用しようとする者は、附帯設備使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、使用日の前日までに行わなければならない。

3 附帯設備の利用料金は、使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、附帯設備の利用料金の納付を猶予することができる。

4 指定管理者は、附帯設備の使用の承認をしたときは、承認書を交付する。

(自動車駐車場の使用)

第13条 文化センターの自動車駐車場は、指定管理者が特に必要があると認める場合のほかは使用することができない。

(使用の変更)

第14条 施設の使用の承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項について、使用申込みの内容を変更しようとするときは、施設使用変更申込書により指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 使用する日又は時間区分

(2) 使用する施設又は附帯設備

(3) 使用する目的又は内容

(4) 徴収する入場料の有無又はその額

(5) その他指定管理者が必要と認める事項

2 施設の使用日の変更については、既に承認を受けている使用日の前後1月以内の日へ、1回に限り行うことができる。

3 使用日を既に承認を受けている日の前に変更する第1項の申込みについて、第3条の規定を適用する場合においては、同条中「使用日」とあるのは「変更後の使用日」とする。

4 第1項の承認により、納付すべき利用料金の額が既納の利用料金の額を超えるときは、その超える額を納付しなければならない。

(使用の取消し)

第15条 施設の使用申込みの取消しをしようとする者は、使用承認書を添えて施設使用取消届書により指定管理者に届け出なければならない。

2 音楽練習室の使用に係る前項の届出は、使用日の3日前までに施設予約システムにより行わなければならない。

(利用料金の還付)

第16条 条例第10条ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第4号又は第5号の規定により、施設の使用承認を取り消した場合 既納の利用料金の全額

(2) 前条の規定により施設の使用申込みを取り消した場合 既納の利用料金に別表第5に定める還付の割合を乗じて得た額

(3) 施設及び附帯設備の使用承認後、条例第9条第4項の規定によりこれらの利用料金を免除した場合 既納の利用料金の全額

(4) 施設及び附帯設備の使用承認後、条例第9条第4項の規定によりこれらの利用料金を減額した場合 当該減額した額

2 前項各号の規定により還付を受けようとするときは、指定管理者に還付請求書を提出しなければならない。

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する使用の承認等の規定の準用)

第17条 第5条第3項から第5項まで、第6条第10条第11条第1項第12条第3項第14条第4項前条第1項別表第2別表第3及び別表第4の規定は、条例第14条の2の規定により区長が使用料を徴収する場合に準用する。この場合において、第5条第3項中「使用」とあるのは「区長による使用」と、「指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第4項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条第3項中「利用料金は」とあるのは「使用料は」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条第4項中「承認」とあるのは「区長の承認」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、別表第2別表第3別表第4(1)の表備考2、別表第4(2)の表備考2、別表第4(3)の表備考2及び別表第4(4)の表備考2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(単位時間の取扱い)

第18条 条例別表に定める単位時間(以下単に「単位時間」という。)には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理運営経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月28日規則第98号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成30年5月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月8日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(1) 大ホール

使用日

申込者の区分

受付開始日

同時に受け付けたとみなす期間

1 毎月の第2火曜日から翌週の月曜日までの日

区民文化・公共的団体、区内の学校

使用日の属する月の14月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体、一般団体、区民、官公署

使用日の属する月の7月前の月の2日

 

2 1以外の日

区民文化・公共的団体、区内の学校区内団体、一般団体、区民、官公署

使用日の属する月の14月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

(2) 大ホール以外の施設

施設

申込者の区分

受付開始日

同時に受け付けたとみなす期間

小ホール

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署

使用日の属する月の14月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体、区民

使用日の属する月の13月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

一般団体

使用日の属する月の11月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

リハーサル室

大ホールと併せて使用しようとする者

使用日の属する月の13月前の月の2日(1月にあっては5日)

 

区民文化・公共的団体、区内の学校、区内団体

使用日の属する月の4月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

多目的練習室、視聴覚ホール

区民文化・公共的団体、区内の学校

使用日の属する月の7月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体、区民

使用日の属する月の6月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

音楽練習室

区民文化・公共的団体、区内の学校、区内団体、区民

使用日の属する月の4月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

学習室、美術工芸室、科学実験室、和室

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署

使用日の属する月の3月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体

使用日の属する月の2月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

音楽室

区民文化・公共的団体、区内の学校

使用日の属する月の3月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

官公署、区内団体、区民

使用日の属する月の2月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

展示ギャラリー、美術ギャラリー

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署、区内団体、区民

使用日の属する月の4月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

プラネタリウム室

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署、区内団体、一般団体

使用日の属する月の1月前の月の初日(1月にあっては5日)

 

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(別表第2及び別表第3において同じ。)

(1) 区民 区内に住所又は勤務先がある者及び区内の学校に在籍しているものをいう。

(2) 区内の学校 区内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校(区立学校を除く。)、専修学校、各種学校及び私立の保育所並びに区内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による認定こども園をいう。

(3) 区民文化・公共的団体 5人以上で構成する文化・芸術活動団体及び地域活動団体、福祉団体、教育団体等の公共的団体で、その構成員の半数以上が区民であるものをいう。

(4) 区内団体 2人以上で構成し、団体の主たる活動場所、事業所の所在地又は代表者の住所が区内にあるものをいう。

(5) 一般団体 前各号以外の団体をいう。

別表第2(第10条、第17条関係)

減免事由

減額又は免除する額

(1) 5人以上で構成され、かつ、その構成員の半数以上が区民である団体が学習室、美術工芸室、科学実験室、音楽室、美術ギャラリー又は和室を中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。

全額

(2) 区内の学校が主催し、又は連合して児童・生徒・学生のための行事に使用するとき。

(3) 中野区教育委員会が認める区内の社会教育団体が文化活動又はスポーツ活動の行事を主催するために使用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額

(4) 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

(5) 国又は地方公共団体(中野区を除く。)がその所管する事業を実施するために使用するとき。

利用料金の100分の30に相当する額

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

全額又は区長が別に定める額

別表第3(第11条関係)

減免の事由

減額又は免除する額

(1) 区又は区設立法人が主催する天体観望会等の事業に参加する者

(2) 区立の学校若しくは区立保育所又は区内の学校が教育活動として観覧する児童・生徒・学生及び引率者

(3) 区立の学校若しくは区立保育所又は区内学校の児童・生徒・学生の教育指導に関する調査・研究のために観覧する学校等関係者

免除

(4) 30人以上で観覧する旨の申込みを、観覧する日の1月前から前日までに行った団体

利用料金の100分の50に相当する額

別表第4(第12条関係)

(1) 大ホール

種別

名称

備考

舞台設備

音響反響板

 

オーケストラピット

 

花道迫り

 

オーケストラひな段

正面4段、両翼3段

ステージ台

 

所作台

31台

花道所作台

4台

仮設花道

 

鳥屋囲い

 

切り穴階段

 

平台

 

箱足

10台

開き足

2台

箱階段

 

蹴込パネル

 

振り落としパイプ

 

松羽目

 

竹羽目

 

金屏風

 

銀屏風

 

鳥の子屏風

 

高座台

高座布団付

浅黄幕

 

紗幕

 

定式幕

 

地がすり

 

バレエシート

 

毛せん

 

長座布団

 

上敷

 

指揮者譜面台

 

指揮者譜面台(オケピット)

 

演奏者譜面台

10台

譜面灯

10台

長テーブル

 

椅子

5台

高低椅子

 

コントラバス椅子

 

チェロ台

 

姿見

 

衝立

 

人形たて

2台

黒板・ホワイトボード

 

賞状盆

 

プログラムスタンド

 

国旗、区旗

 

花瓶

 

雪籠

 

スモークマシン

専用液含む

ドライアイスマシン

ドライアイス別

指揮者台

 

演壇

 

司会者台

 

照明設備

ボーダーライト

 

サスペンションライト

1キロワットスポットライト 24台

第一シーリングライト

1.5キロワットスポットライト 24台

第二シーリングライト

2キロワットスポットライト 16台

フロントサイドライト

1キロワットスポットライト 15台

アッパーホリゾントライト

500ワットフラット 54台

ローホリゾントライト

300ワット 8台

プロセニアムライト

1キロワットスポットライト 14台

フットライト

85ワット 96台

ストリップライト(A)

85ワット 4台

ストリップライト(B)

85ワット 8台

反射板ライト

 

スポットライト(A)

500ワット

スポットライト(B)

1キロワット

スポットライト(C)

1.5キロワット

スポットライト(D)

2キロワット

カッターピンスポット

1キロワット

パーライト

1キロワット

フレネルレンズスポットライト

500ワット、1キロワット

センターピンスポットライト

2キロワット

プロジェクタスポットライト

1キロワット

ディスクマシン

 

芯なしマシン

 

フィルムマシン

 

先玉

 

ドラムマシン

 

波マシン

 

ストロボマシン

 

ミラーボール

 

スタンド

 

音響設備

サブミキサー

 

ダイナミックマイク

スタンド付、1本につき

コンデンサーマイク(A)

スタンド付、1本につき

コンデンサーマイク(B)

スタンド付

ワンポイントマトリックスステレオマイク

 

ガンマイク(スタンド付)

 

ワイヤレスマイク

1チャンネルにつき

エレベーターマイク装置

マイク別

3点吊り装置

マイク別

デジタルオーディオテープレコーダー


CDプレーヤー


デジタルリバーブレーター

 

マルチエフェクター

 

ステージスピーカー

 

フォールドバックスピーカー

 

小型モニター装置

 

アナウンスボックス

 

ダイレクトボックス

 

マイクロフォンスタンド

 

持込機材接続回線


有線LAN回線


MDデッキ


CDレコーダー


ソリッドステートレコーダー


テープレコーダー(カセット)

 

映像設備

オーバーヘッドプロジェクター

映写台付

ビデオプロジェクター

映写台付

モニターテレビ

 

映写スクリーン(固定)

 

映写スクリーン(ポータブル)

 

レーザーポインター

 

BD/DVDプレーヤー

 

楽器

ピアノ(A)

外国製、フルコンサート

ピアノ(B)

外国製、フルコンサート

ピアノ(C)

フルコンサート

ピアノ(D)

グランド

コントラバス

 

ティンパニー

 

コンサートドラム

 

オーケストラチャイム

 

コンサートマリンバ

 

コンサートビブラフォン

 

大太鼓

和太鼓

締太鼓

和太鼓

その他

持込み器具(電力)

 

備考

1 利用回数については、条例別表(1)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は徴収しない。

(2) 小ホール

種別

名称

備考

舞台設備

音響反響板

 

所作台

 

平台

 

松羽目

 

金屏風


銀屏風


鳥の子屏風


毛せん

 

長座布団

 

演壇

 

指揮者台

 

黒板・ホワイトボード

 

プログラムスタンド

 

国旗

 

長テーブル

10台

椅子

5台

司会者台

 

バレエシート

 

照明設備

ボーダーライト

 

サスペンションライト

1キロワット 8台

500ワット 8台

シーリングライト

1キロワット 12台

フロントサイドライト

1キロワット 6台

アッパーホリゾントライト

300ワット 36台

ローホリゾントライト

200ワット 36台

フットライト

60ワット 120台

スポットライト(A)

500ワット

スポットライト(B)

1キロワット

センターピンスポットライト

700ワットクセノンランプ

プロジェクタスポットライト

 

ディスク・芯なしマシン

 

ミラーボール

 

音響設備

ステージスピーカー


ダイナミックマイク

スタンド付、1本につき

コンデンサーマイク

スタンド付、1本につき

ワイヤレスマイク

1チャンネルにつき

3点吊り装置

マイク別

マイクロフォンスタンド


CDレコーダー


フォールドバックスピーカー

 

デジタルオーディオテープレコーダー

 

テープレコーダー(カセット)

 

CDプレーヤー

 

MDデッキ

 

持込機材接続回線

 

サブミキサー

 

映像設備

オーバーヘッドプロジェクター

映写台付

ビデオプロジェクター


BD/DVDプレーヤー


映写スクリーン(固定)

 

楽器

ピアノ(セミコンサート)

ベーゼンドルファセミコン型

ピアノ(フルコンサート)


大太鼓

和太鼓

その他

持込み器具(電力)

 

備考

1 利用回数については、条例別表(1)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。

(3) リハーサル室、多目的練習室、視聴覚ホール

名称

備考

組立式ステージ

 

ダイナミックマイク

スタンド付

ワイヤレスマイク

 

ピアノ(A)

グランド

ピアノ(B)

アップライト

ビデオプロジェクター

 

CD/MDプレーヤー

 

カセットデッキ

 

BD/DVDプレーヤー

 

備考

1 利用回数については、条例別表(2)の表、(3)の表及び(7)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(4) 音楽練習室

名称

備考

ダイナミックマイク

スタンド付

コンデンサーマイク

スタンド付

マルチエフェクター

 

カセットテープレコーダー

 

ギターアンプ

 

シンセサイザー

 

ドラムセット

 

ヘッドホーン

 

MDデッキ

 

CDプレーヤー

 

録音用ミキサー

 

備考

1 利用回数については、条例別表(4)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は徴収しない。

別表第5(第16条関係)

(1) ホール、リハーサル室

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の11月前まで

100分の95

使用開始日の10月前まで

100分の90

使用開始日の9月前まで

100分の80

使用開始日の8月前まで

100分の70

使用開始日の7月前まで

100分の60

使用開始日の6月前まで

100分の50

使用開始日の5月前まで

100分の40

使用開始日の4月前まで

100分の30

使用開始日の3月前まで

100分の20

使用開始日の2月前まで

100分の15

使用開始日の1月前まで

100分の10

(2) 多目的練習室、展示ギャラリー、視聴覚ホール

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の2月前まで

100分の50

使用開始日の1月前まで

100分の30

(3) 学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー、和室

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の7日前まで

100分の50

中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則

平成23年3月31日 規則第44号

(平成30年11月8日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
平成23年3月31日 規則第44号
平成23年6月1日 規則第60号
平成23年12月28日 規則第98号
平成30年5月8日 規則第38号
平成30年11月8日 規則第61号