中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則

平成23年3月31日

規則第45号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者登録)

第2条 区民ホール及び芸能小劇場(以下「区民ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ施設使用者登録申込書により、使用者登録を行うものとする。

(申込期限)

第3条 次条第1項第6条第1項第10条第1項及び第11条第1項の規定による申込みは、使用日の14日前までに行わなければならない。ただし、条例第3条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が区民ホール等の管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項第5条第1項第6条第1項及び第2項第10条第1項第11条第1項並びに第12条において同じ。)は、やむを得ない理由があり、かつ、管理運営上支障がないと認めるときは、使用日の14日前を過ぎて行われた申込みについても受け付けることができる。

(使用の申込み)

第4条 区民ホール等を使用しようとする者は、施設予約システム(区民ホール等の使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、別表第1に定める受付開始日から行うことができる。

3 区、区立学校、中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人及び指定管理者は、前項の規定にかかわらず、別表第1に定める使用申込みの受付開始日の前に施設の使用申込みをすることができる。

4 指定管理者が前項の申込みをしようとする場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

5 区長は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用申込みに関し別に定めることができる。

(令6規則42・一部改正)

(使用の承認)

第5条 指定管理者は、区民ホール等の使用申込みがあったときは、申込みの順序により使用を承認する。

2 前項に規定する場合において、別表第1に定める受付開始日(同時に受け付けたとみなす期間を含む。)に複数の申込みがあるときは、抽選により申込みの順序を決定する。

3 使用の承認を受けた者は、当該承認を受けた日から14日(当該承認が、別表第1の同時に受け付けたとみなす期間中の申請に基づくものである場合は、28日)以内(使用日までの間に限る。)に指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

(時間外使用)

第6条 区民ホール等を、使用する時間区分に接続して条例別表備考2の表に定める使用時間に使用しようとする者は、時間外使用申込書により指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用時間に引き続く時間区分に他の使用者がいない場合で、管理上支障がないと認めるときは、同項の使用を承認することができる。

(利用料金の決定に係る申請)

第7条 指定管理者は、条例第6条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第8条 区長は、条例第6条第2項の承認をしたときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第9条 条例第6条第5項の規定により利用料金を減額し、又は免除するときは、別表第2に定めるところによる。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、承認書を交付する。

(附帯設備の使用申込み等)

第10条 別表第3に定める附帯設備を使用しようとする者は、附帯設備使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 附帯設備の利用料金は、使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当な理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

(使用の変更)

第11条 区民ホール等の使用の承認を受けた者は、次に掲げる事項について、使用申込みの内容を変更しようとするときは、使用変更申込書により指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 使用する日又は時間区分

(2) 使用する附帯設備

(3) 使用する目的又は内容

(4) 徴収する入場料の有無又はその額

(5) その他指定管理者が必要と認める事項

2 使用日の変更については、既に承認を受けている使用日の前後1月以内の日へ、1回に限り行うことができる。

3 使用日を既に承認を受けている日の前に変更する第1項の申込みについて、第3条の規定を適用する場合においては、同条中「使用日」とあるのは「変更後の使用日」とする。

4 第1項の承認により、納付すべき利用料金の額が既納の利用料金の額を超えるときは、その超える額を納付しなければならない。

(使用申込みの取消し)

第12条 区民ホール等の使用申込みの取消しを行おうとする者は、使用承認書を添えて使用取消届書により指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の還付)

第13条 条例第7条ただし書の規定により既納の利用料金を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第4号又は第5号の規定により、使用承認を取り消した場合 既納の利用料金の全額

(2) 前条の規定により、使用申込みの取消しの届出があった場合 既納の利用料金に、当該届出の日に応じて別表第4に定める還付の割合を乗じて得た額

(3) 条例第6条第5項の規定により、その利用料金を免除した場合 既納の利用料金の全額

(4) 条例第6条第5項の規定により、その利用料金を減額した場合 既納の利用料金の額と減額後の利用料金の額の差額

2 前項各号の規定により還付を受けようとするときは、指定管理者に還付請求書を提出しなければならない。

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する使用の承認等の規定の準用)

第14条 第5条第3項第9条第10条第2項第11条第4項前条別表第2及び別表第3の規定は、条例第12条の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第5条第3項中「使用の」とあるのは「区長による使用の」と、「指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条第2項中「利用料金は」とあるのは「使用料は」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条第4項中「承認」とあるのは「区長の承認」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、別表第2別表第3(1)の表備考2及び別表第3(2)の表備考2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(時間区分の取扱い)

第15条 条例別表に定める時間区分(以下単に「時間区分」という。)には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績の状況

(3) 管理運営経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、区民ホール等の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第99号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成30年5月8日規則第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条及び別表第3の改正規定は公布の日から、附則第3項及び第4項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、施行日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の別表第1に掲げる施設の施行日以後の使用に係る中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則第2条の規定による使用者登録、同規則第4条の規定による使用の申込み、同規則第5条の規定による使用の承認、同規則第10条の規定による附帯設備の使用申込み等その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

4 改正後の別表第2に規定する減免事由に係る中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則第9条の規定による利用料金の減免、同規則第13条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年5月30日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第3条並びに次項並びに附則第4項の規定は令和6年6月1日から、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は同年7月1日から、附則第6項から第9項までの規定は公布の日から施行する。

(中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則の改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2の規定は、令和6年6月1日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、同日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2の規定は、令和6年7月1日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、同日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

8 第3条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2に規定する減免事由に係る同規則第9条の規定による利用料金の減免、同規則第13条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、令和6年6月1日前においても行うことができる。

9 第4条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2に規定する減免事由に係る同規則第9条の規定による利用料金の減免、同規則第13条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、令和6年7月1日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

(令6規則42・全改)


申込者の区分

受付開始日

同時に受け付けたとみなす期間

1

区内の学校、区民文化・公共的団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体又は官公署

使用日の属する月の11月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

2

区民又は区内団体

使用日の属する月の10月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

3

一般団体

使用日の属する月の9月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

備考 この表及び別表第2において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 区民 区内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう(18歳未満の区民を除く。)。

(2) 区内の学校 区内に所在する、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校、専修学校及び各種学校並びに保育所をいう。

(3) 区民文化・公共的団体 5人以上で構成する文化・芸術活動若しくはその振興を主たる目的とする団体又は地域活動、福祉活動、教育活動等の公共的な活動を主たる目的とする団体で、その構成員の半数以上が区民であるものをいう(18歳未満の区民の団体を除く。)。

(4) 区内団体 2人以上で構成し、その主たる活動場所、事務所の所在地又は代表者の住所が区内にある団体をいう(区民文化・公共的団体及び18歳未満の区民の団体を除く。)。

(5) 18歳未満の区民 第2条に規定する使用者登録をした日の属する年の4月1日時点において、18歳未満の区民をいう。

(6) 18歳未満の区民の団体 2人以上で構成する団体で、その構成員の7割以上が18歳未満の区民であるものをいう。

(7) 一般団体 (1)から(6)までに掲げるもののいずれにも該当しない団体をいう。

別表第2(第9条、第14条関係)

(令6規則42・全改、令6規則58・一部改正)


減免事由

減免する額

1

18歳未満の区民又は18歳未満の区民の団体が文化活動のために使用する場合において、使用しようとする日の3月前の日以後に第4条の規定による使用の申込みをし、及び第5条の規定による使用の承認を受けたとき。

利用料金の100分の80に相当する額

2

区内の学校が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生のための行事に使用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額

3

中野区教育委員会が認める区内の社会教育団体が文化活動又はスポーツ活動の行事を主催するために使用するとき。

4

区内の学校が文化活動に関する部活動のために使用するとき。

5

18歳未満の区民又は18歳未満の区民の団体が文化活動のために使用するとき。

6

区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

利用料金の100分の30に相当する額

7

国又は地方公共団体(中野区を除く。)がその所管する事業を実施するために使用するとき。

8

区長が別に定めるところによる認定等を受けた団体が当該認定等に係る事業を実施するために使用するとき。

区長が別に定める額

9

1の項から8の項までに規定するもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

全額又は区長が別に定める額

別表第3(第10条、第14条関係)

(令6規則42・全改)

(1) 中野区野方区民ホール

種別

名称

舞台設備

音響反射板(可動型)

ステージ台

所作台

平台

松羽目

金屏風

鳥の子屏風

紗幕

地がすり

パンチカーペット

バレエシート

毛せん(長座布団を含む。)

指揮者譜面台

演奏者譜面台

長テーブル(椅子3台を含む。)

椅子

ホワイトボード

賞状盆

演壇

司会者台

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

センターピンスポットライト

シーリングライト(グリット吊下げ式)

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

スポットライト

プロジェクタスポットライト

エフェクトマシン

芯なしマシン

リップルマシン

ミラーボール

音響設備

効果卓

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

コンデンサーマイク(スタンドを含む。)

ワイヤレスマイク

映像設備

ビデオプロジェクター

BD/DVDプレーヤー

楽器

ピアノ(グランド)

大太鼓

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、条例別表に規定する時間区分をそれぞれ1回とする。

2 時間区分を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(2) なかの芸能小劇場

種別

名称

舞台設備

所作台

平台

松羽目

金屏風

鳥の子屏風

高座台(高座布団を含む。)

地がすり

毛せん(高座布団を含む。)

指揮者譜面台

演奏者譜面台

長テーブル(椅子3台を含む。)

賞状盆

黒板・ホワイトボード

演壇

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

センターピンスポットライト

シーリングライト

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

フットライト

音響設備

効果卓

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

コンデンサーマイク(スタンドを含む。)

ワイヤレスマイク

映像設備

ビデオプロジェクター

BD/DVDプレーヤー

楽器

ピアノ(グランド)

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、条例別表に規定する時間区分をそれぞれ1回とする。

2 時間区分を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

別表第4(第13条関係)

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の8月前まで

100分の95

使用開始日の7月前まで

100分の90

使用開始日の6月前まで

100分の80

使用開始日の5月前まで

100分の60

使用開始日の4月前まで

100分の40

使用開始日の3月前まで

100分の30

使用開始日の2月前まで

100分の20

使用開始日の1月前まで

100分の10

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則

平成23年3月31日 規則第45号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
平成23年3月31日 規則第45号
平成23年12月28日 規則第99号
平成30年5月8日 規則第39号
令和6年3月29日 規則第42号
令和6年5月30日 規則第58号