初任給、昇格及び昇給等に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第18号
第1節 総則
(総則)
第1条 各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条、第6条及び第20条の3並びに各特別区における公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)第5条及び第14条の規定に基づき、特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇給日 給与条例第6条第3項の人事委員会が定める日をいう。
(5) 勤務成績判定期間 給与条例第6条第3項の人事委員会が定める期間をいう。
(7) 基準学歴 基準学歴とは、次に掲げる学歴資格をいう。
ア Ⅰ類の基準学歴は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格
イ Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法に規定する2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格
ウ Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格
(8) 転職 職員が現に属する職種から他の職種に転ずることをいう。
第2節 級別資格基準
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級欄に定める数字は、級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合を除き、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表オの学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。この場合において、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものにあっては、当該職務の級に決定するために必要な経験年数は、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て定める年数とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した日以後の経験年数による。
(1) 級別資格基準表イの適用を受ける職員 満18歳に達した日以後の経験年数
(2) 級別資格基準表ウ、エ又はオの適用を受ける職員 当該免許を取得した日(次の者にあっては、それぞれ定める日)以後の経験年数
ア 保健師で看護師免許を有する職員 看護師免許を取得した日
イ 栄養士としてⅠ類の採用試験に合格した職員(以下「管理栄養士」という。) 栄養士免許を取得した日
(換算対象年数を有する者の特例)
第6条の2 職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「昇任基準」という。)第4項第5号に掲げる経験者採用制度により採用された職員及び同項第6号に掲げる児童相談所等での経験を求める採用制度により採用された職員(以下「経験者採用職員等」という。)、同項第7号に掲げる就職氷河期世代を対象とする採用制度により採用された職員(以下「氷河期世代採用職員」という。)、法務に係る行政専門職及び法務の職種に新たに採用された職員(以下「法務職員」という。)又は会計に係る行政専門職及び会計の職種に新たに採用された職員(以下「会計職員」という。)の有する経歴のうち、前条第3項の規定により換算することができる経験年数(以下「換算対象年数」という。)は、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者が満22歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日から採用された日の前日までの期間におけるものとする。
(1) 経験者採用職員等のうち、昇任基準第4項第5号①アに掲げる特別区職員経験者採用A〈1級職〉採用試験又は同項第6号①アに掲げる特別区職員経験者採用(児童福祉・児童指導・児童心理)〈1級職〉採用試験により採用されたもの 4年
(2) 経験者採用職員等のうち、昇任基準第4項第5号①イに掲げる特別区職員経験者採用B〈主任〉採用選考又は同項第6号①イに掲げる特別区職員経験者採用(児童福祉・児童指導・児童心理)〈主任〉採用選考により採用されたもの 8年
(3) 経験者採用職員等のうち、昇任基準第4項第5号①ウに掲げる特別区職員経験者採用C〈係長級〉採用選考又は同項第6号①ウに掲げる特別区職員経験者採用(児童福祉・児童指導・児童心理)〈係長級〉採用選考により採用されたもの 12年
(4) 法務職員 4年
(5) 会計職員 1年
3 前項の場合において、加算年数が負となるときは、当該加算年数は零とする。
(特定の職員の経験年数)
第7条 級別資格基準表イの適用を受ける職員に係る級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、第6条に定めるもののほか、採用日の満年齢と満18歳との差の年数の2分の1の年数とすることができる。ただし、6年を限度とする。
2 前項の規定による経験年数については、職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。
(1) 第16条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
(2) 第23条第1項に規定する転職をした職員又は第24条第1項第1号に掲げる転職若しくは第2号に掲げる異動(以下「転職等」という。)をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
(3) 第36条の3の規定の適用を受ける職員 部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
第3節 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
ア 行政職給料表(一)の職務の級5級及び6級
イ 医療職給料表(一)の職務の級2級及び3級
ウ 医療職給料表(二)の職務の級5級
エ 医療職給料表(三)の職務の級5級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表オの学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第13条 削除
(1) 第11条第1項前段の規定により決定された初任給の号給
初任給基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した日以後の経験年数。ただし、次に掲げるものにあっては、それぞれ定める経験年数
ア 初任給基準表イの適用を受ける職員のうち、第6条第2項第1号の規定の適用を受けるもの 満18歳に達した日以後の経験年数
イ 経験者採用職員等、氷河期世代採用職員、法務職員又は会計職員のうち、換算対象年数を有するもの 第6条の2の規定による経験年数
(2) 第11条第1項後段の規定により決定された初任給の号給
級別資格基準表に定める当該職務の級についての必要な経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給が、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 特別区に業務が移管される機関に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより身分移管を余儀なくされた者
(4) 人事委員会が前各号に準ずると認める者
第4節 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること、及び級別資格基準表に定める経験年数のうち2分の1以上の年数については、その職務の級に在級していること。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
第19条 削除
(特別な場合の昇格)
第20条 第9条の規定の適用を受けた職員を昇格させる場合並びに各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員のうち職務に復帰した者を昇格させる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時対応号給表(以下「昇格時対応号給表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(昇格後の号給欄の最低の号給より低い場合を除く。) 降格した職務の級の最高の号給
(3) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(前号に該当する場合を除く。) 降格した職務の級の最低の号給
2 前項第1号の規定により降格させる場合において、降格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 職員を降格させた場合において、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする転職
(初任給基準を異にする転職の場合の職務の級及び号給)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に転職をさせる場合における者の職務の級は、その転職後の職務に応じたものとする。この場合において、第10条第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ人事委員会の承認を得るものとする。
2 前項に規定する転職をした職員の当該転職後の号給は、その者の転職の日の前日に受けていた号給とする。
(給料表の適用を異にする転職等の場合の職務の級及び号給)
第24条 転職等をさせる場合におけるその者の職務の級は、その転職等後の職務に応じたものとする。この場合において、第10条第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ人事委員会の承認を得るものとする。
(1) 職員を給料表の適用を異にして転職をさせる場合
(2) 前号のほか、職員を給料表の適用を異にして異動をさせる場合
(1) 前項第1号に該当する場合 その者の転職の日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
(2) 前項第2号に該当する場合 別に定めるところにより昇格時対応号給表を適用して得られた号給
第25条 削除
第6節 削除
第26条及び第27条 削除
第7節 昇給及び降給
(昇給日及び勤務成績判定期間)
第28条 昇給日は、第32条の規定による昇給を除き、毎年4月1日とし、勤務成績判定期間は、その前年の1月1日から12月31日までとする。
2 勤務成績判定期間に係る勤務成績を判定する基準となる日は、当該勤務成績判定期間が属する年の翌年の1月1日とする。
(昇給についての勤務成績の判定)
第29条 給与条例第6条第3項の規定による昇給(第32条の規定による昇給を除く。)は、昇給させようとする者の勤務成績判定期間における勤務成績に応じて行わなければならない。
2 給与条例第6条第4項の人事委員会の定める基準は、その者の勤務成績に応じて決定される次の区分(以下「昇給区分」という。)とする。
(1) 「極めて良好」 A
(2) 「特に良好」 B
(3) 「良好」 C
(4) 「やや良好でない」 D
(5) 「良好でない」 E
3 勤務成績判定期間における勤務成績の判定ができない者の昇給区分は、前項第3号の区分を適用するものとする。
(昇給の号給数)
第30条 昇給区分ごとの昇給の号給数は、当該号給数の上限を8とする範囲内で、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。
3 給与条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は、前2項の規定による号給数とする。
(号数加算措置)
第31条 昇給の号給数に、あらかじめ人事委員会の承認を得て号数加算措置を講ずることができる。
(公務災害等に伴う昇給)
第32条 勤務成績の良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、昇給させることができる。
第8節 特別の場合における号給の調整
(上位資格取得等の場合の号給の調整)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又はこれに準ずる場合で、あらかじめ人事委員会の承認を得た場合は、その者の号給を人事委員会が定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(1) 休職、結核休養、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、外国派遣、公益的法人等派遣(千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区の公益的法人等派遣条例第3条の2又は第6条の2の適用を受ける場合を除く。)又は停職(以下「休職等」という。)の期間中に、2以上の昇給日がある場合 各昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を合計した号数から各昇給日に勤務していたならば減じることとなる号数を合計した号数を減じた号給数を、休職等に入る日の前日に受けていた号給に加算した号給
(2) 前号以外の場合 復職等の日の直前の昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数から当該昇給日に勤務していたならば減じることとなる号数を減じた号給数を、休職等に入る日の前日に受けていた号給に加算した号給
3 職員が給与条例以外の給与に関する条例の適用を受ける者となり、引き続き職員となった場合において、当該職員の号給の調整を行う場合には、当該適用を受けない期間を適用を受けた期間とみなして、当該適用を受けることとなった日に、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を調整するものとする。
(公益的法人等からの復帰時における号給の調整)
第36条の2 公益的法人等派遣条例第5条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、派遣期間(公益的法人等派遣法第2条第1項の規定による派遣の期間をいう。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日にその者の号給を調整するものとする。
2 前項の規定による号給の調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。
(特定法人退職派遣者の採用時における号給の調整)
第36条の3 公益的法人等派遣条例第14条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、退職派遣期間(公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により任命権者と特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した期間をいう。)を引き続き職員として在職した期間とみなして、採用日にその者の号給を調整するものとする。
2 前項の規定による号給の調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。
第9節 補則
(この規則の特例)
第38条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和54年10月1日以降復職した職員から適用する。
附則(昭和55年3月1日規則第2号)
1 この規則は、別表第9の左欄に掲げる区においては、同表右欄に掲げる職員の給与に関する条例の昭和55年における最初の同条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第27条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月2日規則第1号)
1 この規則は、各特別区の昭和57年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月21日規則第6号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月6日規則第5号)
1 この規則は、各特別区の昭和59年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和60年3月5日規則第6号)
1 この規則は、各特別区の昭和60年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
ただし、第31条、第32条第2項、第36条第4項、別表第3及び別表第10の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月4日規則第6号)
1 この規則は、各特別区の昭和61年における最初の給与条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)の施行の日からそれぞれ施行する。ただし、第31条、第32条に1項を加える改正規定、第36条に1項を加える改正規定及び別表第10の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 改正条例附則第6項の規定の適用を受ける者についてのこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第36条第4項の規定の適用については、同項中「給与条例第6条第6項に定める年齢に達した日以降の直近の3月31日」とあるのは、昭和61年3月31日において58歳以上の職員にあっては「昭和62年3月31日」と、57歳の職員にあっては「昭和63年3月31日」とする。
4 改正条例附則第7項の規定の適用を受ける者については、新規則第36条第4項の規定にかかわらず、その者が受ける号給の額又は給料月額が改正条例附則第7項に規定する最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうち最も近い額)の号給又は給料月額に達する日以前の勤務しなかった期間(平成3年3月31日までの期間に限る。)を新規則第36条第1項から第3項までの規定による調整の対象とすることができる。
附則(昭和61年12月2日規則第3号)
1 この規則は、各特別区の昭和61年における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月17日規則第5号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年特別区人事委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月19日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年11月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年12月27日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年3月22日規則第1号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この規則の附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の附則第4項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年特別区人事委員会規則第6号。以下「改正規則」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 改正規則附則第4項中「新規則第36条第4項」とあるのは、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年特別区人事委員会規則第6号)による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第36条第5項」と読み替えるものとする。
附則(平成元年4月7日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成2年3月6日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月19日規則第26号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第28条の規定及び別表第8は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この規則の施行の日前から引き続き地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務に服しない場合にあっては、当該勤務に服しない期間のうち、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。
附則(平成3年7月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月30日から適用する。
附則(平成8年7月23日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
2 各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項により同条例附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格後の新号給」という。)に対応する暫定給料月額とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員は、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を経過した日以後の直近の日に昇格後の新号給を受けるものとする。
4 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第23条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、改正後の規則第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
5 この規則で引用している職員の給与に関する条例の一部を改正する条例とは、附則別表に掲げるものとする。
附則別表
区名 | 条例 |
千代田区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第27号) |
中央区 | 東京都中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月1日条例第33号) |
港区 | 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第40号) |
新宿区 | 東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第44号) |
文京区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第34号) |
台東区 | 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第61号) |
墨田区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月9日条例第35号) |
江東区 | 東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第41号) |
品川区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月12日条例第50号) |
目黒区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月2日条例第34号) |
大田区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月13日条例第52号) |
世田谷区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月11日条例第60号) |
渋谷区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月2日条例第26号) |
中野区 | 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月5日条例第22号) |
杉並区 | 東京都杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月11日条例第42号) |
豊島区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月24日条例第42号) |
北区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第38号) |
荒川区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第44号) |
板橋区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月12日条例第44号) |
練馬区 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第54号) |
足立区 | 東京都足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月24日条例第49号) |
葛飾区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月9日条例第46号) |
江戸川区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月16日条例第29号) |
附則(平成8年12月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格および昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格および昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月18日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成10年3月9日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月8日規則第1号)
1 この規則は、平成10年における給料表に関する勧告等に伴い改正する各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定による保母養成所の卒業に係る学歴免許等の資格を有している者は、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定による保育士養成所の卒業に係る学歴免許等の資格を有する者とみなす。
附則(平成11年8月30日規則第6号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月22日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成11年の給料表に関する勧告等に伴い改正する各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行し、平成11年4月1日から適用する。
(別表第7の適用に関する特例)
2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる特別区における同表の右欄に掲げる日までの間における別表第7の適用については、なお従前の例による。
荒川区 | 平成12年3月31日 |
附則(平成11年12月10日規則第10号)
この規則は、荒川区における平成11年の給料表に関する勧告等に伴い改正する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
附則(平成12年3月6日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則第1条の規定による改正前の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月4日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第17号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)における最初の昇給日は、平成18年4月1日とし、当該昇給日における昇給に係る勤務成績の判定は、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日に昇給させる場合は、改正後の規則第30条第2項の規定による昇給抑制のほか、同項に規定する人事委員会の承認を得て定める基準に準じて4号を抑制する。ただし、同年3月31日において57歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員は59歳)に達している者は、この項の規定による抑制は行わないものとする。
4 改正後の規則による平成19年4月1日の昇給における勤務成績の判定期間は、改正後の規則第28条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から同年12月31日までとする。
5 改正後の規則第36条に規定する復職時調整は、平成18年4月1日以降の休職等の期間について適用し、同年3月31日以前の休職等の期間については、なお従前の例によるものとする。
6 特別区の給与構造改革に係る給与条例改正に伴う職員の号給等の切替え等について(平成18年3月23日17特人委給第585号)第2の2(3)及び特別区の給与構造改革に係る給与条例改正に伴う特定職員の職務の級の切替え等について(平成18年3月23日17特人委給第586号)第3の2(3)による切替調整号数は、改正後の規則第17条の2の規定による調整と同様に扱うものとする。
附則(平成18年3月30日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第18号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第2ア、エ及びオの3級の欄並びに同表ア及びエの備考第1項並びに同表オの備考第2項の規定中「4」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度にあっては、これらの規定にかかわらず、それぞれ同表右欄に定める数とする。
平成19年度 | 7 |
平成20年度 | 6 |
平成21年度 | 6 |
平成22年度 | 5 |
平成23年度 | 5 |
附則(平成19年6月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第2イの改正規定及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1号(1)及び(2)、第24条第2項、別表第1ア、別表第1ウ、別表第7ア、別表第7イ及び別表第7ウの規定の適用については、特別区人事委員会規則で定める日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
3 改正後の規則別表第2イの適用については、同表2級の欄中「16」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度にあっては、それぞれ同表右欄に定める数とする。
平成20年度 | 19 |
平成21年度 | 18 |
平成22年度 | 18 |
平成23年度 | 17 |
平成24年度 | 17 |
附則(平成20年3月13日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第10号)抄
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第7イの改正規定 平成22年1月1日
附則(平成22年2月3日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第8号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月7日規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月17日規則第9号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第11号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第3号)
1 この規則は、平成26年における各特別区の配偶者同行休業制度の導入に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日のうち、最初の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、各特別区の配偶者同行休業制度の導入に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成26年11月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月26日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経験者採用職員に関する特例措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に採用される職員のうち、職員の採用・昇任等に関する一般基準の一部を改正する基準(平成29年11月27日特別区人事委員会決定)による改正前の職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「改正前の基準」という。)第4項第5号に掲げる経験者採用制度により採用されるもの(以下「経験者採用職員」という。)に係るこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の適用については、改正後の規則第11条及び第12条並びに初任給基準表の規定にかかわらず、次の表の区分に対応する同表の初任給欄に定める初任給とする。
区分 | 初任給 |
施行日以降に1級職に採用される経験者採用職員のうち、改正前の基準第4項第5号①アに掲げる特別区経験者〈2級職〉採用試験に合格したもの | 1級45号給 |
施行日以降に1級職に採用される経験者採用職員のうち、改正前の基準第4項第5号①イに掲げる特別区経験者〈主任主事Ⅰ〉採用選考(以下「平成29年度経験者〈主任主事Ⅰ〉採用選考」という。)に合格したもの | 1級68号給 |
施行日以降に2級職に採用される経験者採用職員のうち、平成29年度経験者〈主任主事Ⅰ〉採用選考に合格したもの | 2級30号給 |
施行日以降に1級職に採用される経験者採用職員のうち、改正前の基準第4項第5号①ウに掲げる特別区経験者〈主任主事Ⅱ〉採用選考(以下「平成29年度経験者〈主任主事Ⅱ〉採用選考」という。)に合格したもの | 1級92号給 |
施行日以降に2級職に採用される経験者採用職員のうち、平成29年度経験者〈主任主事Ⅱ〉採用選考に合格したもの | 2級50号給 |
(新たに職員となった者の号給の調整に関する経過措置)
3 改正後の規則第17条の2、第30条第4項及び第33条並びに初任給基準表の規定は、施行日以後に新たに職員となった者の号給の調整について適用し、施行日前に新たに職員となった者の号給の調整については、なお従前の例による。
(級別資格基準等に関する特例措置)
4 施行日の前日において行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受けていた職員であって、各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定により施行日におけるその者の属する職務の級を1級とされた職員(一部改正条例附則第4項の規定により昇格後の号給を決定された職員を含む。以下「対象職員」という。)が、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、当該対象職員が2級に昇格した場合の改正後の規則別表第2ア、エ又はオの3級の欄の適用については、その者が施行日の前日までに改正後の基準別表1「職務分類基準表」の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級が3級であった年数を含むものとする。
5 対象職員に係る改正後の規則第18条第1項第2号及び第2項の規定の適用については、前項の規定による年数を含むものとする。
(この規則で引用している条例)
6 この規則で引用している一部改正条例とは、附則別表に掲げるものとする。
附則別表
区名 | 条例 |
千代田区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号) |
中央区 | 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第5号) |
港区 | 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号) |
新宿区 | 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号) |
文京区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第6号) |
台東区 | 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号) |
墨田区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号) |
江東区 | 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号) |
品川区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号) |
目黒区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第2号) |
大田区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号) |
世田谷区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第6号) |
渋谷区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第2号) |
中野区 | 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第5号) |
杉並区 | 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第7号) |
豊島区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第10号) |
北区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第1号) |
荒川区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第47号) |
板橋区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第16号) |
練馬区 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号) |
足立区 | 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第46号) |
葛飾区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第12号) |
江戸川区 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号) |
附則(平成31年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の採用・昇任等に関する一般基準の一部を改正する基準(平成31年2月28日特別区人事委員会決定)による改正前の職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)第4項第5号に掲げる経験者採用制度により採用されるもの(以下「昇任基準改正前の経験者採用職員」という。)に係る職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第4条及び別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、管理職選考合格者の同表4級の欄の適用については、同欄中「7」とあるのは、「2」とする。
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
事務 福祉 技術 | 経験者<1級職> | 0 | 3 | 5 | 7 | |
経験者<主任Ⅰ> | ― | 0 | 4 | 7 | ||
経験者<主任Ⅱ> | ― | 0 | 2 | 7 |
3 昇任基準改正前の経験者採用職員のうち、平成29年度以前の特別区職員経験者採用試験・選考に合格し、採用されたものの前項の規定の適用については、同項の表中「経験者<1級職>」を「経験者採用職員(2級職)」と、「経験者<主任Ⅰ>」を「経験者採用職員(主任主事Ⅰ)」と、「経験者<主任Ⅱ>」を「経験者採用職員(主任主事Ⅱ)」と読み替えるものとする。
4 昇任基準改正前の経験者採用職員に係る経験年数の起算及び換算並びに初任給基準表の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第3号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2イ 行政職給料表(二)級別資格基準表の項の適用については、同項の欄中「12」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度にあっては、それぞれ同表右欄に定める数とする。
令和2年度 | 16 |
令和3年度 | 15 |
令和4年度 | 14 |
令和5年度 | 13 |
附則(令和2年6月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
事務 福祉 技術 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
Ⅱ類 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||
Ⅲ類 | 0 | 9 | 5 | 7 | ||
経験者A<1級職> | 0 | 3 | 5 | 7 | ||
経験者(児童福祉・児童指導・児童心理)<1級職> | 0 | 3 | 5 | 7 | ||
経験者B<主任> | ― | 0 | 4 | 7 | ||
経験者(児童福祉・児童指導・児童心理)<主任> | ― | 0 | 4 | 7 | ||
経験者C<係長級> | ― | ― | 0 | 7 | ||
経験者(児童福祉・児童指導・児童心理)<係長級> | ― | ― | 0 | 7 | ||
就職氷河期世代 | 0 | 5 | 5 | 7 | ||
法務 | ― | ― | 0 | 2 | ||
会計 | ― | 0 | 2 | 2 |
備考 管理職選考合格者の4級の欄の適用については、同欄中「7」とあるのは、「2」とする。
イ 行政職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
技能系・業務系 | 0 | 12 | 4 | 3 |
備考 3級の欄については、技能長、担当技能長又はこれに相当する職が設置されている場合に限り適用し、4級の欄については、統括技能長又はこれに相当する職が設置されている場合に限り適用する。
ウ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 0 |
エ 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
栄養士 診療放射線 検査技術 理学療法 作業療法 歯科衛生 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
Ⅱ類 | 短大3卒 | 0 | 6 | 5 | 7 | |
短大2卒 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||
Ⅲ類 | 高校専攻科卒 | 0 | 8 | 5 | 7 | |
0 | 9 | 5 | 7 |
備考 管理職選考合格者の4級の欄の適用については、同欄中「7」とあるのは、「2」とする。
オ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
保健師 看護師 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
Ⅱ類 | 短大3卒 | 0 | 6 | 5 | 7 | |
短大2卒 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||
准看護師 | 准看護師 養成所卒 | 0 | 21 | 2 | ― |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 准看護師2級職昇任選考種別B合格者の2級の欄の適用については、同欄中「21」とあるのは、「15」とする。
3 管理職選考合格者の4級の欄の適用については、同欄中「7」とあるのは、「2」とする。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (5) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (6) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (7) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1項第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (5) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (7) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (8) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | 短大1卒の学歴区分に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 「特別支援学校」は、改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。
3 「保育士を養成する学校その他の施設」は、改正前の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)による「保母を養成する学校その他の施設」を含む。
別表第4(第6条、第14条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | (割) 10 |
|
その他のもの | 8 |
| |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10 |
|
その他のもの | 8 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 5 | 1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、あらかじめ人事委員会の承認を得て8割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 5 | 経験年数10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考
1 免許の取得を採用条件とし、免許を必要とする職務に従事する職員については、免許を取得した日以後に当該免許を必要とする職務に従事した期間を10割に換算することができる。
2 管理栄養士については、栄養士の期間は10割に換算することができる。
3 保健師については、看護師の期間(准看護師の業務に従事した期間を含む。以下同じ。)及び助産師の期間を10割に換算することができる。ただし、10割に換算することができる看護師の期間は5年を限度とし、5年を超える看護師の期間は8割に換算することができる。
4 看護師については、派出看護師の期間は5割に、准看護師の期間は10割に換算することができる。
5 学校等の在学期間で正規の修学年数を超える期間等については、別に定めるところにより再換算を行う。
別表第5 削除
別表第6(第11条、第12条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(一)初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
事務 福祉 技術 | Ⅰ類 | 1級29号給 | |
Ⅱ類 | 1級17号給 | ||
Ⅲ類 | 1級5号給 | ||
経験者A<1級職> | 1級45号給 | ||
経験者(児童福祉・児童指導・児童心理)<1級職> | 1級45号給 | ||
経験者B<主任> | 2級29号給 | ||
経験者(児童福祉・児童指導・児童心理)<主任> | 2級29号給 | ||
経験者C<係長級> | 3級33号給 | ||
経験者(児童福祉・児童指導・児童心理)<係長級> | 3級33号給 | ||
就職氷河期世代 | 1級29号給 | ||
法務 | 3級1号給 | ||
会計 | 2級1号給 |
イ 行政職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能Ⅰ | 1級19号給 | |
技能Ⅱ | 1級19号給 | |
技能Ⅲ | 1級16号給 | |
技能Ⅳ | 1級17号給 | |
技能Ⅴ | 1級20号給 | |
技能Ⅵ | 1級20号給 |
ウ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒(インターン修了) | 1級17号給 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 1級9号給 |
エ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
栄養士 | Ⅰ類 | 1級29号給 | |
Ⅱ類 | 短大2卒 | 1級17号給 | |
診療放射線 | Ⅱ類 | 短大3卒 | 1級21号給 |
検査技術 | Ⅰ類 | 1級29号給 | |
Ⅱ類 | 短大3卒 | 1級21号給 | |
理学療法 作業療法 | Ⅱ類 | 短大3卒 | 1級21号給 |
歯科衛生 | Ⅱ類 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級17号給 | ||
Ⅲ類 | 高校専攻科卒 | 1級13号給 |
オ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 看護師 | Ⅰ類 | 1級25号給 | |
Ⅱ類 | 短大3卒 | 1級21号給 | |
看護師 | Ⅱ類 | 短大2卒 | 1級17号給 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 准看護師の業務に3年以上従事し、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定により看護師免許を取得し、更に同法第19条の規定に基づき保健師の免許を取得した者が、保健師としてⅠ類の採用試験に合格した場合におけるこの表の適用については、試験(選考)欄のⅠ類の区分に対応する初任給欄の号給を1級29号給とする。
3 高等学校又は中等教育学校の衛生看護科卒業の受験資格で准看護師の免許を取得し、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定(修業年数2年の者に限る。)により看護師免許を取得し、更に同法第19条の規定に基づき保健師の免許を取得した者が、保健師としてⅠ類の採用試験に合格した場合におけるこの表の適用については、試験(選考)欄のⅠ類の区分に対応する初任給欄の号給を1級21号給とする。
4 保健師としてⅠ類の採用区分に合格した場合の初任給決定においては、この表に掲げる区分のほか、看護師の試験(選考)欄のⅡ類、学歴免許等欄の短大2卒の区分を保健師の下位の区分とみなして適用することができる。ただし、備考2の規定により得られる初任給の適用を受ける者については、下位の区分とみなす学歴免許等欄の短大2卒の区分に対応する初任給欄の号給を1級25号給とする。
5 准看護師の業務に3年以上従事し、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定により、看護師免許を取得した者が、看護師として「Ⅱ類」で採用された場合におけるこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を1級25号給とする。
別表第7(第21条、第22条関係)
昇格時対応号給表
ア 行政職給料表(一)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
号給 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 |
15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 |
16 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 |
17 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 |
18 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1 |
19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 |
20 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 |
21 | 1 | 9 | 13 | 13 | 1 |
22 | 1 | 10 | 14 | 14 | 1 |
23 | 1 | 11 | 15 | 15 | 1 |
24 | 1 | 12 | 16 | 16 | 1 |
25 | 1 | 13 | 17 | 17 | 1 |
26 | 1 | 14 | 18 | 18 | 2 |
27 | 1 | 15 | 19 | 19 | 3 |
28 | 1 | 16 | 20 | 20 | 4 |
29 | 1 | 17 | 21 | 21 | 5 |
30 | 1 | 18 | 22 | 22 | 6 |
31 | 1 | 19 | 23 | 23 | 7 |
32 | 1 | 20 | 24 | 24 | 8 |
33 | 1 | 21 | 25 | 25 | 9 |
34 | 2 | 22 | 26 | 26 | 10 |
35 | 3 | 23 | 27 | 27 | 11 |
36 | 4 | 24 | 28 | 28 | 12 |
37 | 5 | 25 | 29 | 29 | 13 |
38 | 6 | 26 | 30 | 30 | 14 |
39 | 7 | 27 | 31 | 31 | 15 |
40 | 8 | 28 | 32 | 32 | 16 |
41 | 9 | 29 | 33 | 33 | 17 |
42 | 10 | 30 | 34 | 34 | 18 |
43 | 11 | 31 | 35 | 35 | 19 |
44 | 12 | 32 | 36 | 36 | 20 |
45 | 13 | 33 | 37 | 37 | 21 |
46 | 14 | 34 | 38 | 38 | 22 |
47 | 15 | 35 | 39 | 39 | 23 |
48 | 16 | 36 | 40 | 40 | 24 |
49 | 17 | 37 | 41 | 41 | 25 |
50 | 18 | 38 | 42 | 42 | 26 |
51 | 19 | 39 | 43 | 43 | 27 |
52 | 20 | 40 | 44 | 44 | 28 |
53 | 21 | 41 | 45 | 45 | 29 |
54 | 22 | 42 | 46 | 46 | 29 |
55 | 23 | 43 | 47 | 47 | 29 |
56 | 24 | 44 | 48 | 48 | 30 |
57 | 25 | 45 | 49 | 49 | 30 |
58 | 26 | 46 | 50 | 49 | 30 |
59 | 27 | 47 | 51 | 50 | 31 |
60 | 28 | 48 | 52 | 50 | 31 |
61 | 29 | 49 | 53 | 51 | 31 |
62 | 30 | 50 | 54 | 51 | 32 |
63 | 31 | 51 | 55 | 52 | 32 |
64 | 32 | 52 | 56 | 52 | 32 |
65 | 33 | 53 | 57 | 53 | 33 |
66 | 34 | 53 | 58 | 54 | 33 |
67 | 35 | 54 | 59 | 55 | 33 |
68 | 36 | 54 | 60 | 56 | 33 |
69 | 37 | 55 | 61 | 57 | 34 |
70 | 38 | 55 | 62 | 57 | 34 |
71 | 39 | 56 | 63 | 57 | 34 |
72 | 40 | 56 | 64 | 58 | 34 |
73 | 41 | 57 | 65 | 58 | 35 |
74 | 42 | 58 | 65 | 58 | 35 |
75 | 43 | 59 | 66 | 59 | 35 |
76 | 44 | 60 | 66 | 59 | 35 |
77 | 45 | 61 | 67 | 59 | 36 |
78 | 46 | 61 | 67 | 60 | 36 |
79 | 47 | 62 | 68 | 60 | 36 |
80 | 48 | 62 | 68 | 60 | 36 |
81 | 49 | 63 | 69 | 61 | 37 |
82 | 50 | 63 | 70 | 61 | 37 |
83 | 51 | 64 | 71 | 61 | 37 |
84 | 52 | 64 | 72 | 62 | 37 |
85 | 53 | 65 | 73 | 62 | 37 |
86 | 54 | 65 | 73 | 62 | 37 |
87 | 55 | 65 | 74 | 63 | 38 |
88 | 56 | 66 | 74 | 63 | 38 |
89 | 57 | 66 | 75 | 63 | 38 |
90 | 58 | 66 | 75 | 64 | 38 |
91 | 59 | 67 | 76 | 64 | 38 |
92 | 60 | 67 | 76 | 64 | 38 |
93 | 61 | 67 | 77 | 65 | 39 |
94 | 61 | 68 | 77 | 65 | 39 |
95 | 62 | 68 | 78 | 66 | 39 |
96 | 62 | 68 | 78 | 66 | 39 |
97 | 63 | 69 | 79 | 67 | 39 |
98 | 63 | 69 | 79 | 67 | 39 |
99 | 64 | 69 | 80 | 68 | 40 |
100 | 64 | 69 | 80 | 68 | 40 |
101 | 65 | 70 | 81 | 69 | 40 |
102 | 66 | 70 | 81 | 69 | 40 |
103 | 67 | 70 | 82 | 70 | 40 |
104 | 68 | 70 | 82 | 70 | 40 |
105 | 69 | 71 | 83 | 71 | 41 |
106 | 69 | 71 | 83 | 71 | 41 |
107 | 70 | 71 | 84 | 72 | 42 |
108 | 70 | 71 | 84 | 72 | 42 |
109 | 71 | 72 | 85 | 73 | 43 |
110 | 71 | 72 | 86 | 73 | |
111 | 72 | 72 | 87 | 74 | |
112 | 72 | 72 | 88 | 74 | |
113 | 73 | 73 | 89 | 75 | |
114 | 73 | 73 | 89 | 75 | |
115 | 73 | 73 | 90 | 76 | |
116 | 74 | 74 | 90 | 76 | |
117 | 74 | 74 | 91 | 77 | |
118 | 74 | 74 | 91 | 78 | |
119 | 75 | 75 | 92 | 79 | |
120 | 75 | 75 | 92 | 80 | |
121 | 75 | 75 | 93 | 81 | |
122 | 76 | 94 | 81 | ||
123 | 76 | 95 | 82 | ||
124 | 76 | 96 | 82 | ||
125 | 77 | 97 | 83 | ||
126 | 77 | 98 | 83 | ||
127 | 77 | 99 | 84 | ||
128 | 77 | 100 | 84 | ||
129 | 78 | 101 | 85 | ||
130 | 78 | 102 | |||
131 | 78 | 103 | |||
132 | 78 | 104 | |||
133 | 79 | 105 | |||
134 | 79 | ||||
135 | 79 | ||||
136 | 79 | ||||
137 | 80 | ||||
138 | 80 | ||||
139 | 80 | ||||
140 | 80 | ||||
141 | 81 | ||||
142 | 81 | ||||
143 | 81 | ||||
144 | 82 | ||||
145 | 82 | ||||
146 | 82 | ||||
147 | 83 | ||||
148 | 83 | ||||
149 | 83 |
イ 行政職給料表(二)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1 | 1 | 6 |
3 | 1 | 1 | 7 |
4 | 1 | 1 | 8 |
5 | 1 | 1 | 9 |
6 | 1 | 2 | 10 |
7 | 1 | 3 | 11 |
8 | 1 | 4 | 12 |
9 | 1 | 5 | 13 |
10 | 1 | 6 | 14 |
11 | 1 | 7 | 15 |
12 | 1 | 8 | 16 |
13 | 1 | 9 | 17 |
14 | 1 | 10 | 18 |
15 | 1 | 11 | 19 |
16 | 1 | 12 | 20 |
17 | 1 | 13 | 21 |
18 | 1 | 14 | 22 |
19 | 1 | 15 | 23 |
20 | 1 | 16 | 24 |
21 | 1 | 17 | 25 |
22 | 1 | 18 | 26 |
23 | 1 | 19 | 27 |
24 | 1 | 20 | 28 |
25 | 1 | 21 | 29 |
26 | 1 | 22 | 30 |
27 | 1 | 23 | 31 |
28 | 1 | 24 | 32 |
29 | 1 | 25 | 33 |
30 | 1 | 26 | 34 |
31 | 1 | 27 | 35 |
32 | 1 | 28 | 36 |
33 | 1 | 29 | 37 |
34 | 1 | 30 | 38 |
35 | 1 | 31 | 39 |
36 | 1 | 32 | 40 |
37 | 1 | 33 | 41 |
38 | 1 | 34 | 42 |
39 | 1 | 35 | 43 |
40 | 1 | 36 | 44 |
41 | 1 | 37 | 45 |
42 | 1 | 37 | 46 |
43 | 1 | 38 | 47 |
44 | 1 | 38 | 48 |
45 | 1 | 39 | 49 |
46 | 1 | 39 | 50 |
47 | 1 | 40 | 51 |
48 | 1 | 40 | 52 |
49 | 1 | 41 | 53 |
50 | 1 | 42 | 53 |
51 | 1 | 43 | 54 |
52 | 1 | 44 | 54 |
53 | 1 | 45 | 55 |
54 | 1 | 45 | 55 |
55 | 1 | 46 | 56 |
56 | 1 | 46 | 56 |
57 | 1 | 47 | 57 |
58 | 2 | 47 | 58 |
59 | 3 | 48 | 59 |
60 | 4 | 48 | 60 |
61 | 5 | 49 | 61 |
62 | 6 | 49 | 61 |
63 | 7 | 50 | 62 |
64 | 8 | 50 | 62 |
65 | 9 | 51 | 63 |
66 | 10 | 51 | 63 |
67 | 11 | 52 | 64 |
68 | 12 | 52 | 64 |
69 | 13 | 53 | 65 |
70 | 14 | 53 | 65 |
71 | 15 | 53 | 65 |
72 | 16 | 54 | 66 |
73 | 17 | 54 | 66 |
74 | 18 | 54 | 66 |
75 | 19 | 55 | 67 |
76 | 20 | 55 | 67 |
77 | 21 | 55 | 67 |
78 | 22 | 56 | 68 |
79 | 23 | 56 | 68 |
80 | 24 | 56 | 68 |
81 | 25 | 57 | 69 |
82 | 26 | 57 | 69 |
83 | 27 | 57 | 70 |
84 | 28 | 58 | 70 |
85 | 29 | 58 | 71 |
86 | 30 | 58 | 71 |
87 | 31 | 59 | 72 |
88 | 32 | 59 | 72 |
89 | 33 | 59 | 73 |
90 | 34 | 60 | 73 |
91 | 35 | 60 | 74 |
92 | 36 | 60 | 74 |
93 | 37 | 61 | 75 |
94 | 38 | 61 | 75 |
95 | 39 | 61 | 76 |
96 | 40 | 62 | 76 |
97 | 41 | 62 | 77 |
98 | 42 | 62 | 77 |
99 | 43 | 63 | 78 |
100 | 44 | 63 | 78 |
101 | 45 | 63 | 79 |
102 | 46 | 64 | 79 |
103 | 47 | 64 | 80 |
104 | 48 | 64 | 80 |
105 | 49 | 65 | 81 |
106 | 50 | 65 | 81 |
107 | 51 | 65 | 82 |
108 | 52 | 66 | 82 |
109 | 53 | 66 | 83 |
110 | 53 | 66 | 83 |
111 | 54 | 67 | 84 |
112 | 54 | 67 | 84 |
113 | 55 | 67 | 85 |
114 | 55 | 68 | 86 |
115 | 56 | 68 | 87 |
116 | 56 | 68 | 88 |
117 | 57 | 69 | 89 |
118 | 58 | 69 | 90 |
119 | 59 | 69 | 91 |
120 | 60 | 70 | 92 |
121 | 61 | 70 | 93 |
122 | 61 | 70 | 94 |
123 | 61 | 71 | 95 |
124 | 62 | 71 | 96 |
125 | 62 | 71 | 97 |
126 | 62 | 72 | 98 |
127 | 63 | 72 | 99 |
128 | 63 | 72 | 100 |
129 | 63 | 73 | 101 |
130 | 64 | 73 | 102 |
131 | 64 | 73 | 103 |
132 | 64 | 73 | 104 |
133 | 65 | 74 | 105 |
134 | 65 | 74 | 106 |
135 | 66 | 74 | 107 |
136 | 66 | 74 | 108 |
137 | 67 | 75 | 109 |
138 | 67 | 75 | 110 |
139 | 68 | 75 | 111 |
140 | 68 | 75 | 112 |
141 | 69 | 76 | 113 |
142 | 69 | 76 | 114 |
143 | 70 | 76 | 115 |
144 | 70 | 76 | 116 |
145 | 71 | 77 | 117 |
146 | 71 | 77 | 118 |
147 | 72 | 78 | 119 |
148 | 72 | 78 | 120 |
149 | 73 | 79 | 121 |
150 | 73 | 121 | |
151 | 74 | 121 | |
152 | 74 | 121 | |
153 | 75 | 121 | |
154 | 75 | 121 | |
155 | 76 | 121 | |
156 | 76 | 121 | |
157 | 77 | 121 | |
158 | 77 | ||
159 | 78 | ||
160 | 78 | ||
161 | 79 | ||
162 | 79 | ||
163 | 80 | ||
164 | 80 | ||
165 | 81 |
ウ 医療職給料表(一)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
号給 | 2級 | 3級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 |
23 | 1 | 3 |
24 | 1 | 4 |
25 | 1 | 5 |
26 | 1 | 6 |
27 | 1 | 7 |
28 | 1 | 8 |
29 | 1 | 9 |
30 | 2 | 10 |
31 | 3 | 11 |
32 | 4 | 12 |
33 | 5 | 13 |
34 | 6 | 14 |
35 | 7 | 15 |
36 | 8 | 16 |
37 | 9 | 17 |
38 | 10 | 18 |
39 | 11 | 19 |
40 | 12 | 20 |
41 | 13 | 21 |
42 | 14 | 22 |
43 | 15 | 23 |
44 | 16 | 24 |
45 | 17 | 25 |
46 | 18 | 26 |
47 | 19 | 27 |
48 | 20 | 28 |
49 | 21 | 29 |
50 | 22 | 30 |
51 | 23 | 31 |
52 | 24 | 32 |
53 | 25 | 33 |
54 | 26 | 33 |
55 | 27 | 34 |
56 | 28 | 34 |
57 | 29 | 35 |
58 | 29 | 35 |
59 | 30 | 36 |
60 | 30 | 36 |
61 | 31 | 37 |
62 | 31 | 37 |
63 | 32 | 37 |
64 | 32 | 37 |
65 | 33 | 38 |
66 | 33 | 38 |
67 | 33 | 38 |
68 | 34 | 38 |
69 | 34 | 39 |
70 | 34 | 39 |
71 | 35 | 39 |
72 | 35 | 39 |
73 | 35 | 40 |
74 | 36 | 40 |
75 | 36 | 40 |
76 | 36 | 40 |
77 | 37 | 41 |
78 | 37 | 41 |
79 | 37 | 41 |
80 | 37 | 41 |
81 | 38 | 41 |
82 | 38 | 42 |
83 | 38 | 42 |
84 | 38 | 42 |
85 | 39 | 42 |
86 | 39 | 42 |
87 | 39 | 43 |
88 | 39 | 43 |
89 | 40 | 43 |
90 | 40 | 43 |
91 | 40 | 43 |
92 | 40 | 44 |
93 | 41 | 44 |
94 | 41 | 44 |
95 | 41 | 44 |
96 | 41 | 44 |
97 | 41 | 45 |
98 | 42 | 45 |
99 | 42 | 45 |
100 | 42 | 46 |
101 | 42 | 46 |
102 | 42 | 46 |
103 | 43 | 47 |
104 | 43 | 47 |
105 | 43 | 47 |
106 | 43 | |
107 | 43 | |
108 | 44 | |
109 | 44 |
エ 医療職給料表(二)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
号給 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 2 | 6 | 6 |
15 | 1 | 3 | 7 | 7 |
16 | 1 | 4 | 8 | 8 |
17 | 1 | 5 | 9 | 9 |
18 | 1 | 6 | 10 | 10 |
19 | 1 | 7 | 11 | 11 |
20 | 1 | 8 | 12 | 12 |
21 | 1 | 9 | 13 | 13 |
22 | 1 | 10 | 14 | 14 |
23 | 1 | 11 | 15 | 15 |
24 | 1 | 12 | 16 | 16 |
25 | 1 | 13 | 17 | 17 |
26 | 1 | 14 | 18 | 18 |
27 | 1 | 15 | 19 | 19 |
28 | 1 | 16 | 20 | 20 |
29 | 1 | 17 | 21 | 21 |
30 | 1 | 18 | 22 | 22 |
31 | 1 | 19 | 23 | 23 |
32 | 1 | 20 | 24 | 24 |
33 | 1 | 21 | 25 | 25 |
34 | 2 | 22 | 26 | 26 |
35 | 3 | 23 | 27 | 27 |
36 | 4 | 24 | 28 | 28 |
37 | 5 | 25 | 29 | 29 |
38 | 6 | 26 | 30 | 30 |
39 | 7 | 27 | 31 | 31 |
40 | 8 | 28 | 32 | 32 |
41 | 9 | 29 | 33 | 33 |
42 | 10 | 30 | 34 | 34 |
43 | 11 | 31 | 35 | 35 |
44 | 12 | 32 | 36 | 36 |
45 | 13 | 33 | 37 | 37 |
46 | 14 | 34 | 38 | 38 |
47 | 15 | 35 | 39 | 39 |
48 | 16 | 36 | 40 | 40 |
49 | 17 | 37 | 41 | 41 |
50 | 18 | 38 | 42 | 42 |
51 | 19 | 39 | 43 | 43 |
52 | 20 | 40 | 44 | 44 |
53 | 21 | 41 | 45 | 45 |
54 | 22 | 42 | 46 | 46 |
55 | 23 | 43 | 47 | 47 |
56 | 24 | 44 | 48 | 48 |
57 | 25 | 45 | 49 | 49 |
58 | 26 | 46 | 50 | 49 |
59 | 27 | 47 | 51 | 50 |
60 | 28 | 48 | 52 | 50 |
61 | 29 | 49 | 53 | 51 |
62 | 30 | 50 | 54 | 51 |
63 | 31 | 51 | 55 | 52 |
64 | 32 | 52 | 56 | 52 |
65 | 33 | 53 | 57 | 53 |
66 | 34 | 53 | 58 | 54 |
67 | 35 | 54 | 59 | 55 |
68 | 36 | 54 | 60 | 56 |
69 | 37 | 55 | 61 | 57 |
70 | 38 | 55 | 62 | 57 |
71 | 39 | 56 | 63 | 57 |
72 | 40 | 56 | 64 | 58 |
73 | 41 | 57 | 65 | 58 |
74 | 42 | 58 | 65 | 58 |
75 | 43 | 59 | 66 | 59 |
76 | 44 | 60 | 66 | 59 |
77 | 45 | 61 | 67 | 59 |
78 | 46 | 61 | 67 | 60 |
79 | 47 | 62 | 68 | 60 |
80 | 48 | 62 | 68 | 60 |
81 | 49 | 63 | 69 | 61 |
82 | 50 | 63 | 70 | 61 |
83 | 51 | 64 | 71 | 61 |
84 | 52 | 64 | 72 | 62 |
85 | 53 | 65 | 73 | 62 |
86 | 54 | 65 | 73 | 62 |
87 | 55 | 65 | 74 | 63 |
88 | 56 | 66 | 74 | 63 |
89 | 57 | 66 | 75 | 63 |
90 | 58 | 66 | 75 | 64 |
91 | 59 | 67 | 76 | 64 |
92 | 60 | 67 | 76 | 64 |
93 | 61 | 67 | 77 | 65 |
94 | 61 | 68 | 77 | 65 |
95 | 62 | 68 | 78 | 66 |
96 | 62 | 68 | 78 | 66 |
97 | 63 | 69 | 79 | 67 |
98 | 63 | 69 | 79 | 67 |
99 | 64 | 69 | 80 | 68 |
100 | 64 | 69 | 80 | 68 |
101 | 65 | 70 | 81 | 69 |
102 | 66 | 70 | 81 | 69 |
103 | 67 | 70 | 82 | 70 |
104 | 68 | 70 | 82 | 70 |
105 | 69 | 71 | 83 | 71 |
106 | 69 | 71 | 83 | 71 |
107 | 70 | 71 | 84 | 72 |
108 | 70 | 71 | 84 | 72 |
109 | 71 | 72 | 85 | 73 |
110 | 71 | 72 | 86 | 73 |
111 | 72 | 72 | 87 | 74 |
112 | 72 | 72 | 88 | 74 |
113 | 73 | 73 | 89 | 75 |
114 | 73 | 73 | 89 | 75 |
115 | 73 | 74 | 90 | 76 |
116 | 74 | 74 | 90 | 76 |
117 | 74 | 75 | 91 | 77 |
118 | 74 | 91 | ||
119 | 75 | 92 | ||
120 | 75 | 92 | ||
121 | 75 | 93 | ||
122 | 76 | 94 | ||
123 | 76 | 95 | ||
124 | 76 | 96 | ||
125 | 77 | 97 | ||
126 | 77 | 98 | ||
127 | 77 | 99 | ||
128 | 77 | 100 | ||
129 | 78 | 101 | ||
130 | 78 | 102 | ||
131 | 78 | 103 | ||
132 | 78 | 104 | ||
133 | 79 | 105 | ||
134 | 79 | |||
135 | 79 | |||
136 | 79 | |||
137 | 80 | |||
138 | 80 | |||
139 | 80 | |||
140 | 80 | |||
141 | 81 | |||
142 | 81 | |||
143 | 82 | |||
144 | 82 | |||
145 | 83 |
オ 医療職給料表(三)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
号給 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 2 | 6 | 6 |
15 | 1 | 3 | 7 | 7 |
16 | 1 | 4 | 8 | 8 |
17 | 1 | 5 | 9 | 9 |
18 | 1 | 6 | 10 | 10 |
19 | 1 | 7 | 11 | 11 |
20 | 1 | 8 | 12 | 12 |
21 | 1 | 9 | 13 | 13 |
22 | 1 | 10 | 14 | 14 |
23 | 1 | 11 | 15 | 15 |
24 | 1 | 12 | 16 | 16 |
25 | 1 | 13 | 17 | 17 |
26 | 1 | 14 | 18 | 18 |
27 | 1 | 15 | 19 | 19 |
28 | 1 | 16 | 20 | 20 |
29 | 1 | 17 | 21 | 21 |
30 | 2 | 18 | 22 | 22 |
31 | 3 | 19 | 23 | 23 |
32 | 4 | 20 | 24 | 24 |
33 | 5 | 21 | 25 | 25 |
34 | 6 | 22 | 26 | 26 |
35 | 7 | 23 | 27 | 27 |
36 | 8 | 24 | 28 | 28 |
37 | 9 | 25 | 29 | 29 |
38 | 10 | 26 | 30 | 30 |
39 | 11 | 27 | 31 | 31 |
40 | 12 | 28 | 32 | 32 |
41 | 13 | 29 | 33 | 33 |
42 | 14 | 30 | 34 | 34 |
43 | 15 | 31 | 35 | 35 |
44 | 16 | 32 | 36 | 36 |
45 | 17 | 33 | 37 | 37 |
46 | 18 | 34 | 38 | 38 |
47 | 19 | 35 | 39 | 39 |
48 | 20 | 36 | 40 | 40 |
49 | 21 | 37 | 41 | 41 |
50 | 22 | 38 | 42 | 42 |
51 | 23 | 39 | 43 | 43 |
52 | 24 | 40 | 44 | 44 |
53 | 25 | 41 | 45 | 45 |
54 | 26 | 42 | 46 | 46 |
55 | 27 | 43 | 47 | 47 |
56 | 28 | 44 | 48 | 48 |
57 | 29 | 45 | 49 | 49 |
58 | 30 | 46 | 50 | 49 |
59 | 31 | 47 | 51 | 50 |
60 | 32 | 48 | 52 | 50 |
61 | 33 | 49 | 53 | 51 |
62 | 34 | 50 | 54 | 51 |
63 | 35 | 51 | 55 | 52 |
64 | 36 | 52 | 56 | 52 |
65 | 37 | 53 | 57 | 53 |
66 | 38 | 53 | 58 | 54 |
67 | 39 | 54 | 59 | 55 |
68 | 40 | 54 | 60 | 56 |
69 | 41 | 55 | 61 | 57 |
70 | 42 | 55 | 62 | 57 |
71 | 43 | 56 | 63 | 57 |
72 | 44 | 56 | 64 | 58 |
73 | 45 | 57 | 65 | 58 |
74 | 46 | 58 | 65 | 58 |
75 | 47 | 59 | 66 | 59 |
76 | 48 | 60 | 66 | 59 |
77 | 49 | 61 | 67 | 59 |
78 | 50 | 61 | 67 | 60 |
79 | 51 | 62 | 68 | 60 |
80 | 52 | 62 | 68 | 60 |
81 | 53 | 63 | 69 | 61 |
82 | 54 | 63 | 70 | 61 |
83 | 55 | 64 | 71 | 61 |
84 | 56 | 64 | 72 | 62 |
85 | 57 | 65 | 73 | 62 |
86 | 58 | 65 | 73 | 62 |
87 | 59 | 65 | 74 | 63 |
88 | 60 | 66 | 74 | 63 |
89 | 61 | 66 | 75 | 63 |
90 | 61 | 66 | 75 | 64 |
91 | 62 | 67 | 76 | 64 |
92 | 62 | 67 | 76 | 64 |
93 | 63 | 67 | 77 | 65 |
94 | 63 | 68 | 77 | 65 |
95 | 64 | 68 | 78 | 66 |
96 | 64 | 68 | 78 | 66 |
97 | 65 | 69 | 79 | 67 |
98 | 66 | 69 | 79 | 67 |
99 | 67 | 69 | 80 | 68 |
100 | 68 | 69 | 80 | 68 |
101 | 69 | 70 | 81 | 69 |
102 | 69 | 70 | 81 | 69 |
103 | 70 | 70 | 82 | 70 |
104 | 70 | 70 | 82 | 70 |
105 | 71 | 71 | 83 | 71 |
106 | 71 | 71 | 83 | 71 |
107 | 72 | 71 | 84 | 72 |
108 | 72 | 71 | 84 | 72 |
109 | 73 | 72 | 85 | 73 |
110 | 73 | 72 | 86 | 73 |
111 | 73 | 72 | 87 | 74 |
112 | 74 | 72 | 88 | 74 |
113 | 74 | 73 | 89 | 75 |
114 | 74 | 73 | 89 | 75 |
115 | 75 | 74 | 90 | 76 |
116 | 75 | 74 | 90 | 76 |
117 | 75 | 75 | 91 | 77 |
118 | 76 | 91 | ||
119 | 76 | 92 | ||
120 | 76 | 92 | ||
121 | 77 | 93 | ||
122 | 77 | 94 | ||
123 | 77 | 95 | ||
124 | 77 | 96 | ||
125 | 78 | 97 | ||
126 | 78 | 98 | ||
127 | 78 | 99 | ||
128 | 78 | 100 | ||
129 | 79 | 101 | ||
130 | 79 | 102 | ||
131 | 79 | 103 | ||
132 | 79 | 104 | ||
133 | 80 | 105 | ||
134 | 80 | |||
135 | 80 | |||
136 | 80 | |||
137 | 81 | |||
138 | 81 | |||
139 | 82 | |||
140 | 82 | |||
141 | 83 |
別表第8 削除
別表第9(第37条関係)
区名 | 条例等 |
千代田区 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) |
公益的法人等への千代田区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第64号) | |
中央区 | 中央区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号) |
公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される中央区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第4号) | |
港区 | 港区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) |
公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第11号) | |
新宿区 | 新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号) |
公益的法人等への新宿区職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第65号) | |
文京区 | 職員の給与に関する条例(昭和34年条例第29号) |
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成16年条例第5号) | |
台東区 | 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) |
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第48号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第12号) | |
墨田区 | 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第19号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号) | |
江東区 | 江東区職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号) |
公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号) | |
品川区 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第6号) | |
目黒区 | 職員の給与に関する条例(昭和28年条例第14号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号) | |
大田区 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第3号) | |
世田谷区 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第11号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第62号) | |
渋谷区 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第1号) | |
中野区 | |
杉並区 | 杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第9号) |
公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例(平成14年条例第5号) | |
豊島区 | 職員の給与に関する条例(昭和50年条例第25号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第37号) | |
北区 | 職員の給与に関する条例(昭和50年条例第8号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号) | |
荒川区 | 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号) |
公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号) | |
板橋区 | 職員の給与に関する条例(昭和35年条例第10号) |
公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例(平成23年条例第3号) | |
練馬区 | 練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号) |
公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第31号) | |
足立区 | 足立区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第13号) |
公益的法人等への足立区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号) | |
葛飾区 | 職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号) |
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成29年条例第2号) | |
江戸川区 | 職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号) |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号) | |
別表第10(第37条関係)
規則条項 | 区名 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
江東区 葛飾区 | 給与条例第5条 | 給与条例第6条 | |
豊島区 板橋区 | 給与条例第5条 | 給与条例第4条 | |
江東区 葛飾区 | 給与条例第6条 | 給与条例第7条 | |
豊島区 板橋区 | 給与条例第6条 | 給与条例第5条 | |
文京区 墨田区 目黒区 江戸川区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第25条の2 | |
台東区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第19条の4 | |
江東区 葛飾区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第26条の2 | |
中野区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第18条の4 | |
杉並区 練馬区 足立区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第28条 | |
豊島区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第27条 | |
北区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第30条 | |
荒川区 板橋区 | 給与条例第20条の3 | 給与条例第24条の2 | |
墨田区 目黒区 足立区 | 公益的法人等派遣条例第3条の2又は第6条の2 | 公益的法人等派遣条例第3条の2 | |
品川区 中野区 練馬区 | 公益的法人等派遣条例第3条の2又は第6条の2 | 公益的法人等派遣条例第4条 | |
板橋区 葛飾区 | 公益的法人等派遣条例第3条の2又は第6条の2 | 公益的法人派遣条例第4条又は第8条 | |
品川区 中野区 板橋区 練馬区 葛飾区 | 公益的法人等派遣条例第5条 | 公益的法人等派遣条例第6条 |