中野区危機管理等対策会議設置要綱

2009年11月5日

要綱第153号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)において危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、危機による被害の未然の防止及び被害の拡大の防止に関し必要な措置を講ずるとともに区が一体となって的確に危機に対処するため、中野区危機管理等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「危機」とは、区民の生命、身体又は財産に重大な影響を及ぼす事件若しくは事故又は区の行政運営若しくは行政サービスに重大な支障を及ぼす事態をいう。

(所掌事項)

第3条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 危機管理体制の確立に関すること。

(2) 危機管理に関する情報の収集、共有及び伝達に関すること。

(3) 中野区危機管理対策本部の設置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事項

(構成)

第4条 対策会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。

2 座長は区長とし、副座長は副区長とし、委員は次に掲げる者とする。

(1) 教育長

(2) 企画部長

(3) 総務部長

(4) 総務部防災危機管理担当部長

(5) 総務部新区役所建築担当部長

(6) 総務部DX推進室長

(7) 区民部長

(8) 区民部新区役所窓口サービス担当部長

(9) 区民部文化・産業振興担当部長

(10) 子ども教育部長

(11) 子ども教育部子ども家庭支援担当部長

(12) 子ども・若者支援センター所長

(13) 地域支えあい推進部長

(14) 地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長

(15) 健康福祉部長

(16) 保健所長

(17) 保健所次長

(18) 環境部長

(19) 都市基盤部長

(20) まちづくり推進部長

(21) まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり担当部長

(22) 教育委員会事務局次長

(23) 企画部広聴・広報課長

(24) 総務部総務課長

(25) 総務部防災危機管理課長

(26) 総務部防災担当課長

(27) 総務部生活・交通安全担当課長

(2019要綱36・2021要綱65・2021要綱134・2022要綱132・2023要綱97・一部改正)

(会議)

第5条 対策会議は、座長が招集し、これを主宰する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 座長は、危機の状況により必要があると認めるときは、副座長及び前条第2項に掲げる委員のうち当該危機に関係のある委員の出席をもって、対策会議を開くことができる。

(関係者の出席)

第6条 座長は、危機の状況により必要があると認めるときは、委員以外の者を対策会議に出席させ、説明を求めることができる。

(危機管理対策本部)

第7条 座長は、緊急事態に対処するため危機管理対策を実施する必要が生じたときは、中野区危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することができる。

2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長は区長とし、副本部長は副区長とし、本部員は本部長が指名する職員とする。

4 前3項に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、別に定める。

(他の要綱等との関係)

第8条 この要綱の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める条例又は要綱に定めるところによる。

(1) 自然災害等に起因する危機が発生し、災害対策体制への移行が決定された場合 中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号)

(2) 武力攻撃事態等又は緊急対処事態が発生し国民保護体制への移行が決定された場合 中野区国民保護対策本部及び中野区緊急対処事態対策本部条例(平成18年中野区条例第72号)

(3) 危機の原因が食中毒と判明した場合 中野区食中毒対策要綱(1998年中野区要綱第122号)

(4) 感染症、飲料水、毒物・劇物、医薬品その他の原因により区民の生命及び健康を脅かす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 中野区健康危機管理対策本部設置要綱(2002年中野区要綱第100号)又は中野区健康危機管理連絡調整会議設置要綱(2002年中野区要綱第101号)

(5) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合 中野区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年中野区条例第36号)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年11月5日から施行する。

(2010年9月1日要綱第147号)

この要綱は、2010年9月1日から施行する。

(2011年3月28日要綱第73号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2011年6月29日要綱第141号)

この要綱は、2011年6月29日から施行する。

(2017年3月31日要綱第63号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月29日要綱第27号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2021年9月29日要綱第134号)

この要綱は、2021年10月1日から施行する。

(2022年3月29日要綱第132号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月30日要綱第97号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区危機管理等対策会議設置要綱

平成21年11月5日 要綱第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成21年11月5日 要綱第153号
平成22年9月1日 要綱第147号
平成23年3月28日 要綱第73号
平成23年6月29日 要綱第141号
平成29年3月31日 要綱第63号
平成30年3月29日 要綱第27号
平成31年3月29日 要綱第36号
令和3年3月31日 要綱第65号
令和3年9月29日 要綱第134号
令和4年3月29日 要綱第132号
令和5年3月30日 要綱第97号