中野区食中毒対策要綱

1998年11月18日

要綱第122号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 情報の収集等(第3条・第4条)

第3章 体制の整備等(第5条―第10条)

第4章 対策の決定(第11条・第12条)

第5章 食中毒対策本部(第13条―第16条)

第6章 原因究明委員会(第17条―第20条)

第7章 営業者等に対する措置(第21条)

第8章 平常時における準備等(第22条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、中野区において発生した食中毒又はその疑いのある事例に対して、迅速かつ的確に事故の原因を追求し、原因となった食品の排除や発生の仕組を解明するとともに、対策本部の設置等の適切な措置を講じ、もって衛生上の危害の拡大を防止することを目的とする。

(基本方針)

第2条 食中毒の処理にあたっては、区民の生命、健康に関わるものであるとの危機意識を持ち、予断を持って判断することなく、科学的かつ客観的な評価に努めるものとする。

(定義)

第2条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 食中毒 有毒、有害な物質が付着、混入又は含まれている飲食物に起因する健康被害(栄養障害を除く。)をいう。

(2) 食中毒患者 次に掲げる者をいう。

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条第1項の規定により医師から届出のあった者

 疫学的に食中毒が疑われ、食中毒様の症状を呈する者(医師への受診の有無は問わない。)

(3) 有症苦情 飲食物に起因することが疑われる健康被害で、医師が食中毒と診断しなかったもの又は患者が受診していないものをいう。

(4) 探知 第2号アに規定する届出のほか患者若しくは患者関係者又は営業者等が、保健所長に届け出たものをいう。

(5) 病原体保有者 食中毒の原因となった病因物質を保有し、当該病因物質による症状を呈している者をいう。

(6) 無症状病原体保有者 食中毒の原因となった病因物質を保有しているが、当該病因物質による症状を呈していない者をいう。

(2021要綱119・一部改正)

第2章 情報の収集等

(2021要綱119・章名追加)

(情報の収集)

第3条 健康福祉部生活衛生課長(以下「生活衛生課長」という。)は、東京都(以下「都」という。)、医師、その他関係機関等を通じて、食中毒に関する情報の広範かつ迅速な収集及び分析に努めるものとする。

2 生活衛生課長は、食中毒処理要領(昭和39年7月13日環発第214号厚生省環境衛生局長通知)に定めるところにより、区内における食中毒の発生情報等の迅速かつ的確な収集に努めるものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(情報の評価)

第4条 保健所長は、食中毒(有症苦情を含む。)に関する情報(以下「食中毒発生情報」という。)を入手し、又は食中毒患者若しくは病原体保有者の発生(以下「患者等の発生」という。)を探知したときは、その原因、規模、社会的影響の程度及び今後の見通し等に応じ、レベル1からレベル3までの間で食中毒発生情報の危険度を判定し、速やかに生活衛生課長と対応を協議するものとする。この場合において、感染症の疑いがあるときは、健康福祉部保健予防課長を含めて対応を協議するものとする。

2 保健所長(第13条の中野区食中毒対策本部を設置した場合は本部長)は、危険度のレベルに応じて、別表第1により職員の態勢、関係会議の開催等を行うものとする。

3 保健所長は、食中毒発生情報の評価に当たっては、危険の程度等について必要に応じて学識経験者等の専門家の意見等を聴取し、可能な限り客観的な評価を行うものとする。

(2019要綱51・一部改正)

第3章 体制の整備等

(調査体制)

第5条 生活衛生課長は、食中毒発生情報を入手し、又は患者等の発生を探知したときは、食中毒調査マニュアル(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)、食中毒処理要領及び中毒事件等調査処理要綱(保健衛生事務事業に係る都区協定。昭和50年4月1日施行)により、他の業務に優先して速やかに調査を開始するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(検査体制)

第6条 食中毒に関する検体の検査は、原則として、東京都健康安全研究センターに依頼するものとする。ただし、保健所長が必要と認める場合は、都と協議のうえ保健所で行なうことができる。

(保健所内の連絡体制)

第7条 生活衛生課長は、入手した食中毒発生情報のうちに感染症の疑いがあるとき又は感染症の患者若しくは病原体保有者、無症状病原体保有者の発生を探知したときは、保健予防課長に速やかに連絡するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(保健所外の連絡体制)

第8条 生活衛生課長は、入手した食中毒発生情報のうち次に掲げる施設又は機関に関係するものがあるときは、速やかに関係部等に連絡するものとする。

(1) 児童館、高齢者会館、保育園その他の福祉施設

(2) 小学校及び中学校並びに幼稚園

(3) 東京都その他の地方公共団体

(4) その他の関係機関

(2019要綱51・一部改正)

(応援要請)

第9条 区長は、中毒事件等調査処理要綱第3の規定に基づき、他区の区長及び都知事に対し、調査に必要な職員の派遣を依頼するものとする。

2 区長は、他区の区長及び都知事からの職員の派遣依頼があったときは、必要に応じ、関係機関と協議のうえ、応援体制をとるものとする。

(広報体制)

第10条 食中毒に関連する報道機関等への広報については、都区の協定により生活衛生課長は都と協議するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

第4章 対策の決定

(対策の決定)

第11条 保健所長は、食中毒が発生したときは、食中毒処理要領に定めるところにより対策に努めるとともに、被害の拡大防止及び再発防止の観点から対応を検討し、必要な要請等を行うものとする。

2 生命の危険が懸念される食中毒又は発生規模が大きく広域にわたると懸念される食中毒に関する重要な対策の決定は、区長が行うものとする。

(資料の管理)

第12条 生活衛生課長は、食中毒に係る対策の適時適切な見直しを継続的に行うため、対策決定に係る諸前提、判断理由等に関する資料を適切に管理するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

第5章 食中毒対策本部

(対策本部の設置)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、中野区食中毒対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(対策本部の所掌事項)

第14条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 食中毒の病因物質、汚染経路等の原因究明及び対策の決定に関すること。

(2) 食中毒に関連する各種調査並びに情報の収集及び管理に関連すること。

(3) その他、食中毒の原因究明、対策の決定等に関し、必要と認められること。

(対策本部の組織及び所掌事務)

第15条 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、区長をもって充てる。

3 副本部長は、保健所長をもって充てる。

4 対策本部に次の班を置く。

(1) 情報連絡班

(2) 調査班

(3) 地域・相談班

(4) 検査班

5 班に班長を置く。

6 各班の所掌事務は、別表第2のとおりとし、その編成は、別に定める。

7 第4項の規定にかかわらず、本部長は、食中毒事件の状況に応じて、必要な班を置くことができる。

8 前各項に定めるもののほか、対策本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

(対策本部会議)

第16条 対策本部の会議(以下「対策本部会議」という。)は、本部長、副本部長、班長及びその他必要な関係職員をもって構成する。ただし、本部長が必要と認めるときは、学識経験者及びその関係者に意見を求めることができる。

2 対策本部会議は、本部長が開催する。

3 対策本部会議及びその会議録は、公開とする。ただし、個人のプライバシーの保護及び秘密の保持の必要があると認めるときは、本部長は、対策本部会議及び会議録を公開しないことができる。

第6章 原因究明委員会

(委員会の設置)

第17条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に原因究明委員会(以下「委員会」という。)を置き、原因究明について専門的な見地からの意見を聞くことができる。

(委員会の所掌事項)

第18条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 食中毒の原因食品、病因物質、汚染経路等の究明に関すること。

(2) その他、食中毒の原因究明に関し、必要と認められること。

(委員会の組織等)

第19条 委員会は、委員10人以内とし、学識経験者及び職員で構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、保健所長をもって充て、副委員長は生活衛生課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、会議の事務を統理する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。

6 本部長は、必要があると認めるときは、第1項の委員のほかに、臨時の委員を置くことができる。

7 委員会の開催は、委員長が必要に応じて行う。

8 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

9 委員会の庶務は、保健所において処理する。

10 前各項に掲げるもののほか、委員会の運営について重要な事項は、委員長が定める。

(2019要綱51・一部改正)

(幹事会)

第20条 委員会の審議事項について、事前に調査し、又は検討するため、委員会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、生活衛生課長をもって充てる。

4 幹事は、職員のうちから委員長が選任する。

(2019要綱51・一部改正)

第7章 営業者等に対する措置

第21条 区長は、調査結果により食中毒の原因施設が判明したときは、保健所長の上申に基づき、営業者等に対し、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置は、中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱(2002年中野区要綱第130号)その他区長が定めるところによるものとする。

(2021要綱119・一部改正)

第8章 平常時における準備等

(食中毒の防止)

第22条 生活衛生課長は、平素から情報収集、衛生指導、収去検査等により、食中毒を未然に防止するよう努めるものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(緊急連絡網の整備)

第23条 生活衛生課長は、夜間及び休日(中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)に規定する区の休日をいう。以下同じ。)に発生した食中毒(有症苦情を含む。)の届出体制を整備しておくとともに、初動体制が円滑に行えるよう緊急連絡網を整備するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(機材の整備)

第24条 生活衛生課長は、迅速に調査を開始するため、情報の伝達及び調査に使用する用紙類を整備するとともに、器具及び機材類を常時使用できる状態で保管するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(資料の収集)

第25条 生活衛生課長は、食中毒発生等における適切な対策の決定のため、食中毒に関する文献、資料等の収集に努めるものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(職員の研修)

第26条 保健所長は、食中毒の発生時における迅速かつ的確な調査のため、職員の技能及び資質の向上のための研修を実施するとともに、各種講習会に計画的に参加させるよう努めるものとする。

(処理のOA化)

第27条 生活衛生課長は、食中毒の発生時における迅速かつ適切な処理のため、食中毒処理のOA化に努めるものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(区民への情報提供)

第28条 生活衛生課長は、広報紙その他各種広報媒体の活用により、食中毒に関する情報を区民に広く提供するものとする。

(2019要綱51・一部改正)

(補則)

第29条 この要綱に定めるもののほか、食中毒の処理及び調査に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1998年11月18日から施行する。

(1998年12月7日要綱129号)

この要綱は、1998年12月7日から施行する。

(2001年4月26日要綱第125号)

この要綱は、2001年5月1日から施行する。

(2002年3月29日要綱第39号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月27日要綱第88号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2003年12月24日要綱第156号)

この要綱は、2003年12月24日から施行する。

(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第78号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年4月1日要綱第70号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第159号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第51号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年6月1日要綱第119号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(2019要綱51・一部改正)

レベル

職員の態勢

関係会議の開催

1

(1)保健所内平常時の勤務体制で対応

(2)夜間及び休日のときは、緊急連絡網により招集(責任者 生活衛生課長)

関係部への情報連絡・協議(責任者 生活衛生課長)

2

保健所及び関係部で対応(責任者 保健所長)

関係部連絡調整会議開催(責任者 保健所長)

3

保健所、すこやか福祉センター及び関係部で対応(責任者 区長)

対策本部会議開催(責任者 区長)

別表第2(第15条関係)

(2021要綱119・一部改正)

班名

所掌事務

情報連絡班

1 対策本部の運営及び会議の開催に関すること。

2 原因究明委員会に関すること。

3 当該食中毒に関する原因施設に係る処分に関すること。

4 広報対応に関すること。

5 集団給食施設等に対する指導及び情報提供に関すること。

6 警察、消防等の関連機関との連絡及び調整に関すること。

7 応援体制の調整に関すること。

8 その他、他班に属さないこと。

調査班

1 患者等関係者の調査に関すること。

2 関係施設の調査及び指導に関すること。

3 検査検体の確保及び調整に関すること。

4 東京都等との連絡及び調整に関すること。

5 原因施設及び原因食品の究明に関すること。

6 当該食中毒に係る処分の内容の履行の状況の確認に関すること。

7 その他、調査に関すること。

地域・相談班

1 治療法等医療情報の収集及び提供に関すること。

2 医療機関との連絡及び調整に関すること。

3 患者及びその家族からの相談に関すること。

4 一般区民からの医療相談に関すること。

5 その他、医療及び保健サービスに関すること。

検査班

1 学術情報の収集及び提供に関すること。

2 検査機関及び医療機関の検査情報の収集及び提供に関すること。

3 検便等の検査希望者への対応に関すること。

中野区食中毒対策要綱

平成10年11月18日 要綱第122号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成10年11月18日 要綱第122号
平成13年4月26日 要綱第125号
平成14年3月29日 要綱第39号
平成15年3月27日 要綱第88号
平成15年12月24日 要綱第156号
平成16年3月1日 要綱第17号
平成16年3月31日 要綱第78号
平成17年4月1日 要綱第70号
平成23年4月1日 要綱第159号
平成31年3月27日 要綱第51号
令和3年6月1日 要綱第119号