中野区健康危機管理連絡調整会議設置要綱

2002年5月20日

要綱第101号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区健康危機管理対策基本指針(12中衛計第366号2001年3月16日区長決定)に基づき、食中毒、感染症、飲料水、毒物・劇物、医薬品その他の原因により区民の生命及び健康を脅かす事態(以下「健康危機」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合で、関係部等との連携による対応が必要と認める場合において、区民の生命及び健康の安全を確保するため中野区健康危機管理連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 健康危機についての対応方針に関すること。

(2) 関係各部の役割分担に関すること。

(3) 区民及び報道機関等に対する情報提供に関すること。

(4) その他健康危機への対応に関し必要な事項

(構成)

第3条 会議に座長、副座長及び委員を置く。

2 座長は、保健所長の職にある者をもって充てる。

3 副座長は、健康福祉部保健予防課長又は健康福祉部生活衛生課長のうちから座長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長及び鷺宮すこやか福祉センター担当課長並びに健康福祉部福祉推進課長、保健予防課長及び生活衛生課長、その他座長が指名する関係課長等をもって充てる。

5 座長は、健康危機の状況により必要と認めるときは、前項に掲げる委員以外の者について会議に出席させ、説明を求めることができる。

(2019要綱59・2023要綱71・一部改正)

(開催)

第4条 会議は、座長が招集し、これを主宰する。ただし、座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、健康福祉部保健企画課において処理する。

(2021要綱57・一部改正)

(本要綱と他の個別対策要綱等との関係)

第6条 この要綱の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める要綱等の規定を優先して適用するものとする。

(1) 健康危機の原因が食中毒と判明した場合 中野区食中毒対策要綱(1998年中野区要綱第122号)

(2) 自然災害等に起因する健康危機等が発生した場合及び災害体制への移行が決定された場合 中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号)

(3) 区民の生命及び健康を脅かす大規模又は重大な事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 中野区健康危機管理対策本部設置要綱(2002年中野区要綱第100号)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2002年5月20日から施行する。

(2003年3月24日要綱第85号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第78号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年4月1日要綱第21号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第108号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2011年1月20日要綱第6号)

この要綱は、2011年1月20日から施行する。

(2011年4月1日要綱第123号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月30日要綱第57号)

この要綱は、2021年3月30日から施行する。

(2023年3月27日要綱第71号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区健康危機管理連絡調整会議設置要綱

平成14年5月20日 要綱第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成14年5月20日 要綱第101号
平成15年3月24日 要綱第85号
平成16年3月31日 要綱第78号
平成17年4月1日 要綱第21号
平成18年3月31日 要綱第108号
平成23年1月20日 要綱第6号
平成23年4月1日 要綱第123号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和3年3月30日 要綱第57号
令和5年3月27日 要綱第71号