中野区健康危機管理対策本部設置要綱

2002年5月20日

要綱第100号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区健康危機管理対策基本指針(12中衛計第366号2001年3月16日区長決定)に基づき、食中毒、感染症、飲料水、毒物・劇物、医薬品その他の原因により区民の生命及び健康を脅かす大規模又は重大な事態(以下「健康危機」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害の発生の予防及び拡大の防止等を図り、もって区民の生命及び健康の安全確保に万全を期するため中野区健康危機管理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 健康危機に関する基本的な対策に関すること。

(2) 関係各部の役割分担に関すること。

(3) 現地への職員等の派遣に関すること。

(4) 被害状況の把握に関すること。

(5) 原因究明のための調査活動に関すること。

(6) 被害の発生の予防及び拡大の防止に関すること。

(7) 関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 区民及び報道機関等に対する情報提供に関すること。

(9) その他健康危機への対応に関し必要な事項

(構成)

第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、区長の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、副区長及び教育長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) 防災危機管理担当部長

(4) 区民部長

(5) 子ども教育部長

(6) 地域支えあい推進部長

(7) 健康福祉部長

(8) 保健所長

(9) 環境部長

(10) 都市基盤部長

(11) まちづくり推進部長

(12) 教育委員会事務局次長

5 本部長は、健康危機の状況により必要と認めるときは、前項に掲げる本部員以外の者について本部に出席させ、説明を求めることができる。

6 本部長は、本部において定める事項を推進し、及び関係各部との連携調整を行うため、対策会議を設置することができる。

7 対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(2019要綱59・2021要綱58・一部改正)

(開催)

第4条 本部は、本部長が招集し、これを主宰する。ただし、本部長に事故があるときは、副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)の職にある副本部長がその職務を代理する。

(主管部の役割)

第5条 健康福祉部は、関係各部と連携し、情報の収集、庁内及び関係機関との連絡調整並びに対応策の立案及び進行管理等を行う。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。

(2019要綱59・一部改正)

(本要綱と他の個別対策要綱等との関係)

第7条 この要綱の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める要綱等の規定を優先して適用するものとする。

(1) 健康危機の原因が食中毒と判明した場合 中野区食中毒対策要綱(1998年中野区要綱第122号)

(2) 自然災害等に起因する健康危機等が発生した場合及び災害体制への移行が決定された場合 中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号)

(3) 新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合 中野区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年中野区条例第36号)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2002年5月20日から施行する。

(2003年3月24日要綱第85号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第78号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年4月1日要綱第20号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第107号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年10月27日要綱第186号)

この要綱は、2006年10月27日から施行する。

(2007年3月30日要綱第74号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年1月20日要綱第7号)

この要綱は、2011年1月20日から施行する。

(2011年4月1日要綱第123号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年8月5日要綱第126号)

この要綱は、2014年8月5日から施行する。

(2018年6月27日要綱第121号)

この要綱は、2018年6月27日から施行する。

(2018年10月17日要綱第158号)

この要綱は、2018年10月17日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月30日要綱第58号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区健康危機管理対策本部設置要綱

平成14年5月20日 要綱第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成14年5月20日 要綱第100号
平成15年3月24日 要綱第85号
平成16年3月31日 要綱第78号
平成17年4月1日 要綱第20号
平成18年3月31日 要綱第107号
平成18年10月27日 要綱第186号
平成19年3月30日 要綱第74号
平成23年1月20日 要綱第7号
平成23年4月1日 要綱第123号
平成26年8月5日 要綱第126号
平成30年6月27日 要綱第121号
平成30年10月17日 要綱第158号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和3年3月30日 要綱第58号