幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則
平成十二年二月二十八日
特別区人事委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第四項の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の級別資格基準について必要な事項を定めることを目的とする。
一 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
二 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
三 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(第八条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(級別資格基準表)
第三条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第一に定める幼稚園教育職員給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第四条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
一 職務の級の三級及び四級にあつては、あらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得ること。
二 前号以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。
(昇格)
第五条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定する。この場合において、前条第一号に掲げる職務の級への昇格については、人事委員会の承認を得ることとする。
2 前項の昇格は、現に属する職務の級に二年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が二年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(人事交流により異動した場合の職務の級)
第六条 人事交流により引き続いて職員となつた者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、職務の級の三級及び四級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第七条 級別資格基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級の欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な一級下位の級における経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第二に定める学歴免許等資格区分表による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第八条 級別資格基準表を適用する場合の経験年数は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校卒業又はこれに相当する資格を取得した以後における経験年数(ただし、学歴免許等欄が大学卒の区分の者にあつては四年、短大卒の区分にある者にあつては二年を減ずる。)による。
(経験年数の調整)
第九条 級別資格基準表を適用する場合において、各特別区における幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「初任給規則」という。)第四条第一項後段の規定の適用を受ける職員については、前条の規定により得られた経験年数から級別資格基準表に定める当該級の決定について必要な経験年数を減じた年数をもつてその者の経験年数とする。
(この規則の特例)
第十一条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二九日特別区人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則別表第二学歴免許等資格区分表に基づき決定された学歴免許等の区分は、この規則による改正後の幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則別表第二の学歴免許等資格区分表に基づき決定したものとみなす。
附則(平成一四年特別区人事委員会規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則別表第二学歴免許等資格区分表に基づき決定された学歴免許等の区分は、この規則による改正後の幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則別表第二学歴免許等資格区分表に基づき決定したものとみなす。
附則(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二三日特別区人事委員会規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二八日特別区人事委員会規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日特別区人事委員会規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、平成二一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月八日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一四日特別区人事委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則別表第一の適用については、同表二級の欄中「九」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度にあっては、同表右欄に定める数とする。
平成二十八年度 | 十 |
附則(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第一二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
幼稚園教育職員給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
園長 副園長 教諭 養護教諭 | 大学卒 | 0 | 9 |
短大卒 | 0 | 9 |
備考 この表の職務の級の欄に掲げる数字は、当該級に決定されるために必要な経験年数を示す。
別表第2(第7条関係)
学齢免許等資格表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
1大学卒 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (3) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (4) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (5) 看護師の免許を有し養護教諭養成機関に1年以上の在学 (6) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (7) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2短大卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (5) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (6) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 学校教育法による4年制の大学に2年以上在学し、62単位以上の修得 (8) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第1備考第2号の3及び第3号に規定する文部科学大臣の指定する教員養成機関(修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 「特別支援学校」は、改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。
2 特別区の教育委員会は、この表により難い特別の事情がある場合には、人事委員会の承認を得て別に定めることができる。
別表第3 経験年数換算表(第8条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
学校職員(各種学校を除く。)としての在職期間 |
| 10割 | 大学の助手を含む。 |
官公庁の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
民間における在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
学校における在学期間 | 5割 | 1 在学期間は正視の修学年限の範囲とする。 2 従事する職務に特に有用と認められる在学期間については、人事委員会の承認を得て8割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 5割 | 職務に従事しない期間は経験年数10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考
1 次に掲げる期間は、10割に換算することができる。
(1) 研究所の研究員として勤務した期間
(2) 職務の内容が明らかに教育職員としての職務に役立つと認められる職務に勤務した期間
2 学校等の在学期間で正規の修学年限を超える期間等については、別に定めるところにより再換算を行う。
別表第四(第十条関係)抄
別表第五(第十条関係)抄