中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第7号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第7条及び第26条の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 昇給日 条例第7条第2項の人事委員会の承認を得て定める日をいう。
(4) 勤務成績判定期間 条例第7条第2項の人事委員会の承認を得て定める期間をいう。
(5) 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則(平成12年特別区人事委員会規則第1号。以下「級に関する規則」という。)第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
第3条 削除
(新たに職員となった者の号給)
第4条 新たに職員となった者の号給は、級に関する規則第4条の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める幼稚園教育職員給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とする。この場合において、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎とし、級に関する規則第3条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める級別資格基準に基づき、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合により得られる号給とする。
(1) 級に関する規則第8条の規定により換算された経験年数。ただし、あらかじめ人事委員会と協議して定める場合を除く。
4 前項の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の号給を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(昇格)
第5条 職員を昇格させる場合は、級に関する規則第5条に規定する必要な資格を取得したときにおいて1級上位の職務の級に昇格させるものとする。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、人事委員会と協議して定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時対応号給表(以下「昇格時対応号給表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して定める。
(降格の場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(昇格後の号給欄の最低の号給より低い場合を除く。) 降格した職務の級の最高の号給
(3) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(前号に該当する場合を除く。) 降格した職務の級の最低の号給
2 前項第1号の規定により降格させる場合において、降格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
(昇給日及び勤務成績判定期間)
第8条の2 昇給日は、第12条の規定による昇給を除き、毎年4月1日とし、勤務成績判定期間は、その前年の1月1日から12月31日までとする。
2 勤務成績判定期間に係る勤務成績を判定する基準となる日は、当該勤務成績判定期間が属する年の翌年の1月1日とする。
2 条例第7条第3項の人事委員会の承認を得て定める基準は、その者の勤務成績に応じて決定される次の区分(以下「昇給区分」という。)とする。
(1) 「極めて良好」 A
(2) 「特に良好」 B
(3) 「良好」 C
(4) 「やや良好でない」 D
(5) 「良好でない」 E
3 勤務成績判定期間における勤務成績の判定ができない者の昇給区分は、前項第3号の区分を適用するものとする。
(昇給の号給数)
第10条 昇給区分ごとの昇給の号給数は、当該号給数の上限を8とする範囲内で、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。
(号数加算措置)
第11条 前条第3項の規定による昇給の号給数に、あらかじめ人事委員会の承認を得て号数加算措置を講ずることができる。
(公務災害等に伴う昇給)
第12条 勤務成績の良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会と協議して昇給させることができる。
(1) 休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、外国派遣又は停職(以下「休職等」という。)の期間中に、2以上の昇給日がある場合 各昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を合計した号給数を、休職等に入る前日に受けていた号給に加算した号給
(2) 前号以外の場合 復職等の日の直前の昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を、休職等に入る前日に受けていた号給に加算した号給
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合において、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して号給を調整することができる。
第17条 削除
(この規則の特例)
第18条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会と協議して別の定めをすることができる。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月9日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)における最初の昇給日は、平成18年4月1日とし、当該昇給日における昇給に係る勤務成績の判定は、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日に昇給させる場合は、改正後の規則第10条第2項の規定による昇給抑制のほか、同項に規定する人事委員会の承認を得て定める基準に準じて4号を抑制する。ただし、同年3月31日において57歳に達している者は、この項の規定による抑制は行わないものとする。
4 改正後の規則による平成19年4月1日の昇給における勤務成績の判定期間は、改正後の規則第8条の2の規定にかかわらず、平成18年4月1日から同年12月31日までとする。
5 改正後の規則第16条に規定する復職時調整は、平成18年4月1日以降の休職等の期間について適用し、同年3月31日以前の休職等の期間については、なお従前の例によるものとする。
6 特別区の給与構造改革に係る給与条例改正に伴う幼稚園教育職員の号給等の切替え等について(平成18年3月23日17特人委給第587号)第2の2(3)による切替調整号数は、改正後の規則第4条の2の規定による減じる調整と同様に扱うものとする。
附則(平成18年12月22日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第15号)
この規則中第13条の改正規定及び第16条第1項第1号の改正規定は平成27年4月1日から、第10条第2項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の2及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に新たに職員となった者の号給の調整について適用し、同日前に新たに職員となった者の号給の調整については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日教育委員会規則第18号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
幼稚園教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭及び養護教諭 | 大学卒 | 1級13号給 |
短大卒 | 1級5号給 |
別表第3(第6条関係)
(令元教委規則18・全改)
昇格時対応号給表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 1 | 2 | 6 |
19 | 1 | 3 | 7 |
20 | 1 | 4 | 8 |
21 | 1 | 5 | 9 |
22 | 1 | 6 | 10 |
23 | 1 | 7 | 11 |
24 | 1 | 8 | 12 |
25 | 1 | 9 | 13 |
26 | 1 | 10 | 14 |
27 | 1 | 11 | 15 |
28 | 1 | 12 | 16 |
29 | 1 | 13 | 17 |
30 | 1 | 14 | 18 |
31 | 1 | 15 | 19 |
32 | 1 | 16 | 20 |
33 | 1 | 17 | 21 |
34 | 1 | 18 | 22 |
35 | 1 | 19 | 23 |
36 | 1 | 20 | 24 |
37 | 1 | 21 | 25 |
38 | 1 | 22 | 26 |
39 | 1 | 23 | 27 |
40 | 1 | 24 | 28 |
41 | 1 | 25 | 29 |
42 | 2 | 26 | 30 |
43 | 3 | 27 | 31 |
44 | 4 | 28 | 32 |
45 | 5 | 29 | 33 |
46 | 6 | 30 | 34 |
47 | 7 | 31 | 35 |
48 | 8 | 32 | 36 |
49 | 9 | 33 | 37 |
50 | 10 | 34 | 38 |
51 | 11 | 35 | 39 |
52 | 12 | 36 | 40 |
53 | 13 | 37 | 41 |
54 | 14 | 37 | 41 |
55 | 15 | 38 | 42 |
56 | 16 | 38 | 42 |
57 | 17 | 39 | 43 |
58 | 18 | 39 | 43 |
59 | 19 | 40 | 44 |
60 | 20 | 40 | 44 |
61 | 21 | 41 | 45 |
62 | 22 | 42 | 46 |
63 | 23 | 43 | 47 |
64 | 24 | 44 | 48 |
65 | 25 | 45 | 49 |
66 | 26 | 45 | 49 |
67 | 27 | 46 | 50 |
68 | 28 | 46 | 50 |
69 | 29 | 47 | 51 |
70 | 30 | 47 | 51 |
71 | 31 | 48 | 52 |
72 | 32 | 48 | 52 |
73 | 33 | 49 | 53 |
74 | 34 | 50 | 54 |
75 | 35 | 51 | 55 |
76 | 36 | 52 | 56 |
77 | 37 | 53 | 57 |
78 | 38 | 54 | 58 |
79 | 39 | 55 | 59 |
80 | 40 | 56 | 60 |
81 | 41 | 57 | 61 |
82 | 42 | 57 | 62 |
83 | 43 | 58 | 63 |
84 | 44 | 58 | 64 |
85 | 45 | 59 | 65 |
86 | 46 | 59 | 65 |
87 | 47 | 60 | 66 |
88 | 48 | 60 | 66 |
89 | 49 | 61 | 67 |
90 | 50 | 62 | 67 |
91 | 51 | 63 | 68 |
92 | 52 | 64 | 68 |
93 | 53 | 65 | 69 |
94 | 54 | 65 | 70 |
95 | 55 | 66 | 71 |
96 | 56 | 66 | 72 |
97 | 57 | 67 | 73 |
98 | 58 | 67 | 74 |
99 | 59 | 68 | 75 |
100 | 60 | 68 | 76 |
101 | 61 | 69 | 77 |
102 | 61 | 70 | 78 |
103 | 62 | 71 | 79 |
104 | 62 | 72 | 80 |
105 | 63 | 73 | 81 |
106 | 63 | 74 | 82 |
107 | 64 | 75 | 83 |
108 | 64 | 76 | 84 |
109 | 65 | 77 | 85 |
110 | 65 | 78 | 85 |
111 | 66 | 79 | 86 |
112 | 66 | 80 | 86 |
113 | 67 | 81 | 87 |
114 | 67 | 82 | |
115 | 68 | 83 | |
116 | 68 | 84 | |
117 | 69 | 85 | |
118 | 69 | 85 | |
119 | 70 | 86 | |
120 | 70 | 86 | |
121 | 71 | 87 | |
122 | 71 | 87 | |
123 | 72 | 88 | |
124 | 72 | 88 | |
125 | 73 | 89 | |
126 | 73 | 90 | |
127 | 73 | 91 | |
128 | 74 | 92 | |
129 | 74 | 93 | |
130 | 74 | ||
131 | 75 | ||
132 | 75 | ||
133 | 75 | ||
134 | 76 | ||
135 | 76 | ||
136 | 76 | ||
137 | 77 | ||
138 | 77 | ||
139 | 78 | ||
140 | 78 | ||
141 | 79 | ||
142 | 79 | ||
143 | 80 | ||
144 | 80 | ||
145 | 81 | ||
146 | 81 | ||
147 | 82 | ||
148 | 82 | ||
149 | 83 | ||
150 | 83 | ||
151 | 84 | ||
152 | 84 | ||
153 | 85 | ||
154 | 86 | ||
155 | 87 | ||
156 | 88 | ||
157 | 89 | ||
158 | 89 | ||
159 | 90 | ||
160 | 90 | ||
161 | 91 | ||
162 | 91 | ||
163 | 92 | ||
164 | 92 | ||
165 | 93 | ||
166 | 94 | ||
167 | 95 | ||
168 | 96 | ||
169 | 97 |