中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第7号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第7条及び第26条の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 昇給日 条例第7条第2項の人事委員会の承認を得て定める日をいう。

(4) 勤務成績判定期間 条例第7条第2項の人事委員会の承認を得て定める期間をいう。

(5) 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則(平成12年特別区人事委員会規則第1号。以下「級に関する規則」という。)第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

第3条 削除

(新たに職員となった者の号給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、級に関する規則第4条の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める幼稚園教育職員給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とする。この場合において、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎とし、級に関する規則第3条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める級別資格基準に基づき、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次項及び第4項に定めるところにより、あらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 新たに職員となった者で次に掲げる経験年数を有するものの号給は、第1項前段の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給(当該新たに職員となった者が次条に該当するものである場合は、同条の規定により得た号数を減じて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 級に関する規則第8条の規定により換算された経験年数。ただし、あらかじめ人事委員会と協議して定める場合を除く。

(2) 前号に定めるほか、第1項後段の規定により初任給が決定された者にあっては、級別資格基準表に定める当該職務の級についての必要な経験年数を超える経験年数

4 前項の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の号給を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(新たに職員となった者の号給の調整)

第4条の2 新たに職員となった年度に経験年数を有する者(臨時的に任用される教育職員を除く。)については、その者が職員となった日以後の最初の昇給日に、昇給の号給数(第10条第3項の規定による昇給の号給数をいう。同条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)前条の規定により採用日前日までの経験年数から得られる号数から同条の規定により採用日の属する年度の4月1日前の経験年数から得られる号数を減じて得た号数を加算して調整するものとする。

(昇格)

第5条 職員を昇格させる場合は、級に関する規則第5条に規定する必要な資格を取得したときにおいて1級上位の職務の級に昇格させるものとする。

(昇格の場合の号給)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、人事委員会と協議して定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時対応号給表(以下「昇格時対応号給表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して定める。

(降格の場合の号給)

第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給

(2) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(昇格後の号給欄の最低の号給より低い場合を除く。) 降格した職務の級の最高の号給

(3) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(前号に該当する場合を除く。) 降格した職務の級の最低の号給

2 前項第1号の規定により降格させる場合において、降格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。

(人事交流により異動した場合の号給)

第8条 人事交流により引き続いて職員となった者の号給が、第4条第3項及び第4項の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に基づき、その者の号給を決定することができる。

(昇給日及び勤務成績判定期間)

第8条の2 昇給日は、第12条の規定による昇給を除き、毎年4月1日とし、勤務成績判定期間は、その前年の1月1日から12月31日までとする。

2 勤務成績判定期間に係る勤務成績を判定する基準となる日は、当該勤務成績判定期間が属する年の翌年の1月1日とする。

(昇給についての勤務成績の判定)

第9条 条例第7条第2項の規定による昇給(第12条の規定による昇給を除く。)は、昇給させようとする者の勤務成績判定期間における勤務成績に応じて行わなければならない。

2 条例第7条第3項の人事委員会の承認を得て定める基準は、その者の勤務成績に応じて決定される次の区分(以下「昇給区分」という。)とする。

(1) 「極めて良好」 A

(2) 「特に良好」 B

(3) 「良好」 C

(4) 「やや良好でない」 D

(5) 「良好でない」 E

3 勤務成績判定期間における勤務成績の判定ができない者の昇給区分は、前項第3号の区分を適用するものとする。

(昇給の号給数)

第10条 昇給区分ごとの昇給の号給数は、当該号給数の上限を8とする範囲内で、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。

2 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に規定する事由等に該当するときは、前項の規定による昇給の号給数を抑制する。この場合において、前条第2項第1号又は第2号の区分の適用を受ける者で、戒告、減給又は停職の処分を受けたものにあっては、前項の規定による昇給の号給数を4号給とみなす。

3 条例第7条第3項の規定による昇給の号給数は、前2項の規定による号給数とする。

4 昇給することとなる号給数(昇給の号給数、第4条の2の規定により加算する号数、第11条の規定により加算する号数及び第12条の規定により昇給する号数の合計の号数をいう。以下同じ。)が、昇給日にその者の属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日に受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号数を超えることとなるときは、第4条の2前項次条及び第12条の規定にかかわらず、当該相当する号数を昇給することとなる号給数とする。

(号数加算措置)

第11条 前条第3項の規定による昇給の号給数に、あらかじめ人事委員会の承認を得て号数加算措置を講ずることができる。

(公務災害等に伴う昇給)

第12条 勤務成績の良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会と協議して昇給させることができる。

(休職中等の者の昇給等)

第13条 昇給日において、休職中、配偶者同行休業中、育児休業中、大学院修学休業中、外国派遣中又は停職中の者に対しては、第10条第3項及び前条の規定による昇給並びに第4条の2及び第11条の規定による加える調整を行わない。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第14条 第8条の2から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(降格と降給とが同日に行われる場合の号給)

第15条 第7条の規定による降格と条例第7条第6項の規定による降給とが同日に行われる場合におけるその者の号給は、同項の規定により決定された号給から第7条の規定を適用して得られる号給とする。

(復職時等における号給の調整)

第16条 条例第26条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、復職した日、職務に復帰した日又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)にその者の号給を次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、外国派遣又は停職(以下「休職等」という。)の期間中に、2以上の昇給日がある場合 各昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を合計した号給数を、休職等に入る前日に受けていた号給に加算した号給

(2) 前号以外の場合 復職等の日の直前の昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を、休職等に入る前日に受けていた号給に加算した号給

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合において、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して号給を調整することができる。

第17条 削除

(この規則の特例)

第18条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会と協議して別の定めをすることができる。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月9日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)における最初の昇給日は、平成18年4月1日とし、当該昇給日における昇給に係る勤務成績の判定は、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日に昇給させる場合は、改正後の規則第10条第2項の規定による昇給抑制のほか、同項に規定する人事委員会の承認を得て定める基準に準じて4号を抑制する。ただし、同年3月31日において57歳に達している者は、この項の規定による抑制は行わないものとする。

4 改正後の規則による平成19年4月1日の昇給における勤務成績の判定期間は、改正後の規則第8条の2の規定にかかわらず、平成18年4月1日から同年12月31日までとする。

5 改正後の規則第16条に規定する復職時調整は、平成18年4月1日以降の休職等の期間について適用し、同年3月31日以前の休職等の期間については、なお従前の例によるものとする。

6 特別区の給与構造改革に係る給与条例改正に伴う幼稚園教育職員の号給等の切替え等について(平成18年3月23日17特人委給第587号)第2の2(3)による切替調整号数は、改正後の規則第4条の2の規定による減じる調整と同様に扱うものとする。

(平成18年12月22日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第15号)

この規則中第13条の改正規定及び第16条第1項第1号の改正規定は平成27年4月1日から、第10条第2項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の2及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に新たに職員となった者の号給の調整について適用し、同日前に新たに職員となった者の号給の調整については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日教育委員会規則第18号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

幼稚園教育職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭及び養護教諭

大学卒

1級13号給

短大卒

1級5号給

別表第3(第6条関係)

(令元教委規則18・全改)

昇格時対応号給表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

1

2

6

19

1

3

7

20

1

4

8

21

1

5

9

22

1

6

10

23

1

7

11

24

1

8

12

25

1

9

13

26

1

10

14

27

1

11

15

28

1

12

16

29

1

13

17

30

1

14

18

31

1

15

19

32

1

16

20

33

1

17

21

34

1

18

22

35

1

19

23

36

1

20

24

37

1

21

25

38

1

22

26

39

1

23

27

40

1

24

28

41

1

25

29

42

2

26

30

43

3

27

31

44

4

28

32

45

5

29

33

46

6

30

34

47

7

31

35

48

8

32

36

49

9

33

37

50

10

34

38

51

11

35

39

52

12

36

40

53

13

37

41

54

14

37

41

55

15

38

42

56

16

38

42

57

17

39

43

58

18

39

43

59

19

40

44

60

20

40

44

61

21

41

45

62

22

42

46

63

23

43

47

64

24

44

48

65

25

45

49

66

26

45

49

67

27

46

50

68

28

46

50

69

29

47

51

70

30

47

51

71

31

48

52

72

32

48

52

73

33

49

53

74

34

50

54

75

35

51

55

76

36

52

56

77

37

53

57

78

38

54

58

79

39

55

59

80

40

56

60

81

41

57

61

82

42

57

62

83

43

58

63

84

44

58

64

85

45

59

65

86

46

59

65

87

47

60

66

88

48

60

66

89

49

61

67

90

50

62

67

91

51

63

68

92

52

64

68

93

53

65

69

94

54

65

70

95

55

66

71

96

56

66

72

97

57

67

73

98

58

67

74

99

59

68

75

100

60

68

76

101

61

69

77

102

61

70

78

103

62

71

79

104

62

72

80

105

63

73

81

106

63

74

82

107

64

75

83

108

64

76

84

109

65

77

85

110

65

78

85

111

66

79

86

112

66

80

86

113

67

81

87

114

67

82


115

68

83


116

68

84


117

69

85


118

69

85


119

70

86


120

70

86


121

71

87


122

71

87


123

72

88


124

72

88


125

73

89


126

73

90


127

73

91


128

74

92


129

74

93


130

74



131

75



132

75



133

75



134

76



135

76



136

76



137

77



138

77



139

78



140

78



141

79



142

79



143

80



144

80



145

81



146

81



147

82



148

82



149

83



150

83



151

84



152

84



153

85



154

86



155

87



156

88



157

89



158

89



159

90



160

90



161

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中野区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第10号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年12月19日 教育委員会規則第19号
平成16年2月27日 教育委員会規則第1号
平成17年12月9日 教育委員会規則第15号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年12月22日 教育委員会規則第10号
平成20年3月28日 教育委員会規則第17号
平成23年3月25日 教育委員会規則第13号
平成26年3月14日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第15号
平成28年3月30日 教育委員会規則第8号
平成28年12月16日 教育委員会規則第15号
平成29年12月15日 教育委員会規則第10号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年12月20日 教育委員会規則第18号