中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第9号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の口座振替)
第2条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員から条例第5条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。
2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により、教育委員会に対して行わなければならない。
(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額
(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る振込先金融機関等の名称、預金又は貯金の種類及び口座番号
(3) 口座振替の開始時期
4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(令5教委規則5・一部改正)
(給料の支給方法等)
第4条 条例第8条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(給与簿)
第6条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。
(令2教委規則11・一部改正)
(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額1,300,000円以上である者
(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
(平31教委規則2・一部改正)
2 教育委員会は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。
(給与の減額免除)
第9条 条例第19条第1項の規定に基づく教育委員会の承認は、給与減額免除申請書(中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第3号)第4条に規定する様式第1号による。)に基づき行わなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
(1) 中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(平成12年中野区教育委員会規則第8号。以下「基準」という。)別表第5号、第6号及び第13号に規定する理由 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)又は中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)
(2) 基準別表第8号から第12号まで及び第14号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)
(給与の減額)
第10条 条例第19条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。
3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。
(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日
(2) 生理休暇 1回について、引き続く2日
(令元教委規則14・一部改正)
第12条 教育委員会は、条例第19条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、保管しなければならない。
(超過勤務手当)
第13条 条例第20条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。
(1) 正規の勤務時間(中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第3条、第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第21条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては、100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては、100分の135
(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
3 条例第20条第3項の教育委員会規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日給の割合)
第14条 条例第21条の教育委員会規則で定める割合は、100分の135とする。
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第16条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出等)
第17条 条例第22条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 削除
(3) 義務教育等教員特別手当の月額
2 条例第22条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。
(1) 勤務時間条例第12条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 勤務時間条例第12条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。
(扶養手当の支給)
第18条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(超過勤務手当等の支給)
第19条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
4 第1項に規定する手当の支給は、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年中野区教育委員会規則第6号)第7条第1項に規定する第3号様式を用いて行わなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 都規則第8条の規定に基づき作成された特定職員に関する給与減額整理簿は、第12条の規定に基づき作成されたものとみなす。
(令2教委規則11・一部改正)
(令2教委規則11・追加)
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日教育委員会規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認する病気休暇及び生理休暇に係る給与の減額の免除について適用し、同日前に承認した病気休暇及び生理休暇に係る給与の減額の免除については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第7条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第11条第2項第4号に掲げる者(以下「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第7条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額1,300,000円以上1,400,000円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額1,300,000円以上1,400,000円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、令和元年度に限り、教育委員会は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。
(令元教委規則8・一部改正)
附則(令和元年6月10日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月15日教育委員会規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。