中野区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則
平成6年9月30日
規則第82号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項を定めることを目的とする。
(算出基礎となる手当の月額)
第2条 条例第17条の規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 初任給調整手当の月額
(3) 削除
(4) 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成11年中野区規則第26号。以下「特勤規則」という。)別表に規定する特殊勤務手当のうち清掃業務従事職員手当、一時保護業務手当及び児童相談所業務手当の月額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に21を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に、条例第17条に規定する時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度における勤務時間条例第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の1月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額とする。)をいう。)
(令2規則66・令5規則40・令6規則35・一部改正)
(1) 勤務時間条例第10条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 勤務時間条例第10条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
2 前項の日の数の算出は、年度による。
附則
この規則は、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年中野区条例第5号)中第17条の改正規定(「第14条」を「第14条第1項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(平成9年12月8日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改定後の別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(中野区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の中野区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則第2条の規定を適用する。
附則(令和6年3月28日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。