中野区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程
昭和50年4月1日
訓令第19号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「条例」という。)第2条から第6条までの規定に基づき、職員(条例第18条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について定めるものとする。
(令6訓令12・全改)
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。
3 条例第6条第2項に規定する休憩時間は、原則として仮眠のための休憩時間とし、1回の勤務について7時間45分を超えない範囲内において与えるものとする。
第5条 削除
(兼務職員の勤務時間)
第6条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、任命権者が定めることができる。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前9時から午後5時45分まで
(4) 午前9時30分から午後6時15分まで
5 任命権者は、第1項の規定により職員の週休日及び正規の勤務時間の割り振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。
(令6訓令12・一部改正)
(平31訓令11・令6訓令12・一部改正)
(研修期間中の勤務時間)
第10条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(区長の権限)
第11条 区長は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(平31訓令11・一部改正)
附則(昭和52年7月1日訓令第18号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行し、昭和52年5月1日より適用する。
附則(昭和53年9月30日訓令第16号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年4月24日訓令第6号)
この規程は、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和54年9月27日訓令第17号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年2月28日訓令第4号抄)
1 この規程は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日訓令第4号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月30日訓令第20号)
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日訓令第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年11月7日訓令第17号)
1 この規程は、昭和60年11月15日から施行する。
2 改正後の別表第2運動施設事務所の項中平和の森公園少年のスポーツ広場事務所に係る部分は、昭和60年10月1日から、改正後の別表第2図書館の項中江古田図書館に係る部分は、昭和60年11月1日から適用する。
附則(昭和62年12月10日訓令第9号)
この規程は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月8日訓令第23号)
この訓令は、平成4年9月12日から施行し、改正後の別表第2健康学園の項勤務を要しない日の欄中ただし書の規定は、同年7月1日以後の職員の勤務について適用する。
附則(平成5年9月3日訓令第18号)
この訓令は、平成5年9月5日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月28日訓令第16号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第6号)
1 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の中野区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第7条第1項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、この訓令による改正後の中野区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第7条第1項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。
2 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は、新規程第7条第1項の規定に基づき定められた第4条第3項の規定による休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間とみなす。
3 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第2項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
4 この訓令の施行の際現に旧規程第9条第1項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第9条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
5 この訓令の施行の際現に旧規程第9条第2項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第9条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。
附則(平成13年9月21日訓令第37号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第27号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月9日訓令第20号)
この訓令は、平成21年10月11日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第12号)
暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この訓令による改正後の中野区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定を適用する。
別表第1(第7条、第8条関係)
(平31訓令11・令2訓令9・令3訓令14・令4訓令14・令4訓令27・令6訓令12・一部改正)
所属 | 種別 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
総務部DX推進室新区役所整備課 | 庁舎の宿日直業務に従事する職員 | 1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、総務部DX推進室庁舎管理担当課長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は、総務部DX推進室庁舎管理担当課長が定める。 | 4週間を通じ総務部DX推進室庁舎管理担当課長が定める4日以上の日 |
すこやか福祉センター | すこやか福祉センターに勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 正午から午後1時までとする。 | 日曜日及び4週間を通じすこやか福祉センター所長が定める4の月曜日又は土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8の日曜日でない日) |
子ども教育部子ども・教育政策課 | 子ども相談室に係る業務に従事する職員 | 午前8時30分から午後7時30分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部子ども政策担当課長が定める。 | 1時間とし、その時限は、子ども教育部子ども政策担当課長が定める。 | 日曜日及び当該日曜日の属する週の他の曜日のうち子ども教育部子ども政策担当課長が定める1日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2日) |
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ及び学童クラブ | 児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ及び学童クラブに勤務する職員 | 午前8時30分から午後8時までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部育成活動推進課長が定める。 | 1時間とし、その時限は、子ども教育部育成活動推進課長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じ子ども教育部育成活動推進課長が定める4の月曜日又は土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8又は12の日曜日でない日) |
地域支えあい推進部介護保険課 | 中野区介護認定審査会の夜間開催に係る業務に従事する職員 | 交替勤務 (1) 午前8時30分から午後5時15分まで (2) 午前11時45分から午後8時30分まで | 1時間とし、その時限は、地域支えあい推進部介護保険課長が定める。 | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日(月曜日から金曜日までの日をいう。以下同じ。)のうち地域支えあい推進部介護保険課長が定める1日) |
保育所 | 保育所に勤務する職員(看護業務に従事する職員を除く。) | 午前7時から午後7時30分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める。 | 1時間とし、その時限は子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める。 | 日曜日並びに8週間を通じ子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める2の平日及び6の土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16又は24の日曜日でない日) |
看護業務に従事する職員 | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日のうち子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める1日) | |||
一時保護所 | 一時保護所に勤務する職員 | 1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、一時保護所長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間、15時間30分の場合は1時間30分とし、その時限は、一時保護所長が定める。 | 4週間を通じ一時保護所長が定める8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12日) |
清掃事務所 | 清掃事務所に勤務する職員 | 午前7時10分から午後5時15分までの間において、7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、清掃事務所長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、清掃事務所長が定める。 | 日曜日及び当該日曜日の属する週の他の曜日のうち清掃事務所長が定める1日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2日) |
区民部戸籍住民課 | 区民部戸籍住民課に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、火曜日は、午前8時30分から午後8時15分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、区民部戸籍住民課長が定める。 | 1時間とし、その時限は、区民部戸籍住民課長が定める。 | 土曜日及び当該土曜日の属する週の他の曜日のうち区民部戸籍住民課長が定める1日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2日) |
別表第2(第7条、第8条関係)
(平31訓令11・令元訓令1・令6訓令12・一部改正)
所属 | 種別 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
学校(幼稚園を除く。) | 学校(幼稚園を除く。)に勤務する職員 | 1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、別に定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、別に定める。 | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日のうち別に定める1日) |
幼稚園 | 幼稚園に勤務する職員 | 1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、別に定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、別に定める。 | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日のうち別に定める1日) |